A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
保険算定についてマジレスします。
保険の規定を記載しますから長いです。
(厳密には「注1」などを一部修正しています)
歯科疾患管理料(通称 歯管100点)の算定だと思われますが、
その歯科医院の対応には疑問があります。
歯管の算定要件として、
継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、患者又は
その家族等の同意を得て管理計画を作成し、その内容について
説明を行った場合に、初診日の属する月から起算して
2月以内1回を限度として算定する。
となっています。
つまり、患者様の同意が無ければ算定できません。
以前は歯管の文書提供は義務でしたが、
この時、患者様に署名をしてもらっていました。
現在は1回目から文書提供は義務ではありません。
(文書提供を行った場合は10点加算されます)
次に2回目以降の算定要件は
2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を
算定した患者に対して、規定による管理計画に基づく継続的な
管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上
必要な指導を行ったときに、1回目の歯科疾患管理料を
算定した日の属する月の翌月以降月1回を限度として算定する。
このように、管理と指導が行われて算定するもので、
治療しているから自動的に算定するというものではありません。
歯科医師会については、保険算定に全く関係ありません。
毎月必ず算定するものとして「月替わり加算金」など論外です。
何もしないで算定するのは、歯科医師会ではなく
歯科医に上納していることになります。
お間違えの方がおられますので、いくつか追記しておきます。
文書提供については、加算の規定は以下の通り。
規定による管理計画に基づき、患者等に対し、
歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合は、
文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。
このように、初回に発行する義務があるとは規定されていません。
また、管理計画に変更があった時だけ発行するものでも
ありません。
次に管理計画に対する患者の同意について。
歯科疾患管理料の通知に書かれています。
歯科疾患管理料とは、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する
患者(歯の欠損症のみを有する患者を除く。)に対して、
口腔を一単位(以下「1口腔単位」という。)としてとらえ、
患者との協働により行う口腔管理に加えて、病状が改善した
疾患等の再発防止及び重症化予防を評価したものをいい、
患者等の同意を得た上で管理計画を作成し、その内容について
説明した場合に算定する。
診療録には、説明した内容の要点を記載する。
(中略)
2回目以降に歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合は、
新たな検査結果や管理計画の変更点を患者等に対して説明する。
この場合において、当該月より改めて1口腔単位での管理を
開始する。
このように患者様と協働で管理を行うもので、
患者様に説明すらしていない状況では算定してはいけません。
管理計画が変更された場合も患者様への説明と同意が必要です。
もし、疑問に思われる場合は、「歯科点数表の解釈」などで
ご確認ください。
No.4
- 回答日時:
追加・それがそうでも無いんですよ>医学管理料
これは 初診再診量にも共通している事ですが、包括医療・いわゆる 「まるめ」と 我々は呼んでいますが、あらゆる治療がその点数(この場合は100点)に含まれてしまうのです。
例えば何回歯磨き指導をしようが 何回 口の中の汚れ取りをしようが 月に1回・1000円しかもえないと言う事になり、資本主義の大原則を完全に無視した制度なんです。まっ 我々は 共産主義と呼んでいますが(ーー;)実は この制度が半端じゃ無く多いのが歯科医療の特徴です。
歯科の点数・診療報酬は基本的には出来高払い。入れ歯を作ればその分だけ経費も発生しますし お金が支払われなければならないのは当然。ところが この包括医療~なんとか管理料なんて~のがどんどん増えると 月1回しかできない治療がどんどんと増えてきます。厚労省としては 健康保険は原則的に全ての疾患に対して適用できる事を謳っていますが、月に1度(あるいは数ヶ月に1度・物によっては2年間とかも)しかお金は出さないと言うことになります。
てっとり早く言えば 風邪を引くのは月に1度まで・・・・なんて~事になりかねないと言うわけです。残念ながら この件については病院側に責任はありません。
そういう仕組みがおかしいと思うならば、厚労省に問い合わせて下さい。歯科医院も歯科医師会も 無関係の事ですね。
さて、この医学管理料は、文書の提供が初回分は義務づけられています。初診の際に そういう文書が渡されているはずですが・・・・・??
以後は 文書の発行は任意で有り 治療方針が変わった時に それを文書にして患者さんに渡すシステムです。毎回 同意を求める事は無いですし、事後承諾と言っても過言ではありません。そういう文書が渡されていませんか??
そこで 同意しなくても良いわけですが、管理を断ると前述したように健康保険で許される範囲外の治療は 自費になる事もあり得ます。健康保険だけで希望なされるならば、来月まで待ってもらうしか無くなる事もあり得る事です。通常は 初回・初診時に問診票を記載してもらい その中に医学管理の事も書かれているはずです。
そこで どう書かれたかは 歯科医院毎に違いますから なんとも言えませんが・・・・・・もしも何らかの説明も文書ももらっていないのであれば、それは苦情を言わなければならない事になりますねぇ~
他にも 歯科では以上に文書発行が多いのです。領収書以外にも かなりの文書があるはずで、例えば投薬をされた場合には その説明書・薬剤情報提供書や 入れ歯や被せ物をした時の維持管理書 その他いろいろ・・・・・実際のところ、もらっても捨ててしまうと言う人が多いのも事実ですねぇ~
物によっては 発行を拒否できない物もあります。
まぁ 少し前・5年ほど前になりますが、この医学管理が問題になりまして・・・・・とにかく歯科の発行文書と説明指導があまりに多かったのです。
毎回 通院する度に多い時で5~6枚も文書を出す事になり、患者さんからの苦情が殺到しました。料金も事もありますが、治療が終わるとそれだけの文書を書いて印刷しなければならず、あまりに待ち時間が増えすぎてしまって。治療終了後 1時間待ちなんて当たり前。さらに 某新聞でも叩かれましたが、歯科ではあまりに説明指導と同意ばかりで、肝心の治療は一向に進まないと。説明30分で治療は5分。そりゃ苦情も増えるでしょう。
そんなこんなで、今はかなり緩和されて 歯科医師側も患者側も ある程度許容できる内容に変わっています。
医学管理・・・・・歯科医側では旨味などではありません。むしろ 患者側の旨味の方の確立が高いことなんですけどねぇ~
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
なんですか そりゃ(^o^;... 受付さんにからかわれたのか じゃなければ受付さんが何もわかってないのか??
月替わり加算金なんて聞いたことも無いですし そんなアホな制度もありません。間違っても 歯科医師会なんかへ払いませんよ そんなもったいない。
医学管理料とは 多くの歯科医院では 歯科疾患管理料~口腔衛生管理料~歯科口腔衛生指導料(その他いろいろ名目があります) と言われる物で、毎月1回 歯磨き指導・簡単な口腔内の清掃や処置を含む その他 管理している全項目を包括する物です。
具体的には、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、患者またはその家族の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に初診日に属する月から起算して2ヶ月以内に1回に限り算定する物です。
なんか こむずかしいでしょうが、要は 毎月1回だけ 指導・説明・その他の費用が請求できるわけです。本来なら そういう説明をする・指導する度に支払われるべき金額なんですが、そういうのは例え毎日やったとしても、月に1回分しか料金をもらえない仕組みになっています。
多くの歯科医院では 100点~1000円・健康保険3割負担として300円分になるでしょう。この内容を文書で患者さんに印刷して渡せば さらに10点が加算されますから 330円になります。間違っても 歯科医師会とは無関係ですし 上納金などという事は決してありません。
管理をしていると言う事は 治療計画に基づいて処置をしていると言う事になりますから、初診は2ヶ月間空かないと成立しないことになります。
この医学管理が決められる以前は、1ヶ月間来院しなければ 初診が算定できました。初診になると点数も高くなり新たに治療を開始するために 何かと点数が高くなります。しかし 管理をしている場合は 2ヶ月以上・つまり以前の倍の期間が空かないと 初診にならずかなり点数が低くなってしまいます。
患者さんにとっても ある意味 ありがたい事なんですよ~(^o^;...
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/11 13:46
ありがとうございました。しかし、料金を払う患者に説明がつかないような費目は、うさんくさい、と言われても仕方ないです。病院が儲ける仕組みが社会的に構築されているといことでしょう
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