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休業損害についてお尋ねします。

交通事故に遭い、相手方の保険会社から休業損害証明書と源泉徴収票の提出を求められました。
私はフリーターをしていまして、アルバイト先の店長にお願いして証明書を書いてもらいました。
そして、証明書と源泉徴収票を相手方の保険会社に送付したのですが、休業中のシフト表の提出を求められました。

当初、言っていなかった書類の提出を求められ、店長にも迷惑を掛けてしまうので申し訳ないです…

休業損害賠償の際、源泉徴収票と休業損害証明書のほかに、シフト表の提出に応じる義務はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

義務はありませんが、その場合は、お金が貰えないだけです。


お金を貰うためには提出してください。
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