台風による損害賠償について
台風16号、台風18号と今年はたくさんやって来ますね。
我が家も台風18号の強風で、家の裏の倉庫が全壊してしまいました。屋根は30mくらい飛ばされて、大変でした。
周りは畑や牧草地であったため、建物に飛ばされた屋根があたったとかはなかったんで大変よかったんですが、もし、このようなことで、止めてあった車にぶつかったとか、隣の家を損壊させたとかで、修理費なんか請求された場合、きちんと修理費なんかをださないといけないんでしょーか?
もちろん、台風が来るのがわかっていて、風で飛ぶことがあらかじめ予測できていて、それなりに対応してないんであれば、支払うことはわかりますが、台風16号の時は飛ばなかったのに、その後すぐ台風18号で飛ばされた場合は、どーなんでしょーか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。
ちょうど法律相談のHPでmsk1409-2さんと同様の質問があるので下記を参考にすると良いでしょう。
「台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任?」
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/co …
こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。
「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html
「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。
それではより良い法律環境である事をm(._.)m。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。サイトの方も拝見いたしました。要は、「予見できる」「予見できない」で変わるよーですね。幸い今回は何もなかったんでホットしてます。
ありがとうございました。
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