プロが教えるわが家の防犯対策術!

対象:試写会の応募(海外旅行、車などの高額の懸賞ではありません)

試写会当選確率が、20代女性と送ると結構当ると、
この掲示板で教えてもらいました。

そこで質問ですが、

年齢を変えて(もしくは性別を変えて)、また別人の名前(20代女性の架空の人物)を使って、応募することは、法に触れる行為なのでしょうか。
それとも、ばれたら,注意をされるレベルでしょうか。



ご存知の方、教えて頂けますか。

A 回答 (3件)

詐欺罪まで問われるような事はまずないと思いますけどね。



架空の情報といっても、書き間違いだってあるでしょうし
試写会の当選は(少なくとも表向きは)「抽選の結果」でしょうから
身分を偽る事が直接当選の結果に繋がるわけではなく
主催者側も「身分を偽る事で当選を騙し取られた」とは主張できんでしょう。

ただし発覚したら「応募時の記載情報が間違っていた(偽っていた)」として
当選が取り消されるぐらいの事は充分ありえるでしょうけど。
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こんにちは。



物によっては、「本人のみ有効」みたいな事が記載
されていたりするので、そうなると、使えない場合が
でてくると思います。
(オークションなどみていても、「女性名なので女性の
方に」なんて特記があるのを時々みます。)

せっかく当たっても、よけいな心配をしながら行くの
では楽しみ半減では?
・・・と、個人的には思います。

法的な部分は素人ですが、詐欺などは、相手が訴え
なければ罪にならない(親告罪でしたっけ?)と思い
ましたので、よほど悪質でなければ犯罪にはならないと
思いますが・・・ちょっと、自信はありません。
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厳密に法を適用すれば、身分を偽って、金品やサービス(この場合は映画の鑑賞)を騙し取っていますので、「詐欺罪」にあたる可能性があります。



ただし、「20代限定」とか「女性限定」になっていればの話です。
そうでなければ(限定していない)、そこまで厳密に適用はされないとは思います。
が、さすがに「架空の人物」は確実に「詐欺になるかと思います。
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