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著作権侵害をしたら必ず捕まるんですか?

A 回答 (4件)

そんなことはないよ。


1.「権利を侵された」と本人 あるいは会社・団体が知って
2.それが商的なもので利益侵害に当たるかどうか あるいは公共の目に触れ ブランドや自分の権利侵害に当たるかどうかを調べ
3.訴えても相手が捕まるか あるいは捕まえるのに取れる金額以上のお金がかかるか 言って受け入れるかどうか などの可能性を考え
4.「これだったらやった方が得」「面倒くさいとか 手間とかはなんとかなる」
となった時に訴えるだろう。

一般人の著作権が侵害された場合だと この条件がクリアしづらい。
得られる利益よりも 失う時間と手間とお金のほうが大きいのだな。
だからよく漫画家が自分の作品を違う出版物に流用されたり デザイナーが作ったキャラクターを転用されたりする。
お客でもあるので訴えにくく また その契約状況が曖昧 ということもある。
だから かなりの多くのものが勝手に使われているのも事実で 捕まらず放置されている。

しかし 罰則としては結構重いものだ。
http://copyright-topics.jp/basic/penalty/
こういった「著作権侵害訴訟」専門のビジネスも 今はある。
場合によると100億円以上の とんでもない金額を請求されたりする。 

まあ悪質でなければ懲役はほぼ無い が 馬鹿には出来ない。
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簡単なご質問なので、簡単に答えると、「捕まる(逮捕、刑事罰)」(非親告罪)場合もあれば、そうでない場合もあります。



一般的に、著作権侵害は親告罪(著作権者が訴えて初めて争いになり裁判まで行く)と思われています。一般的にそう覚えていても間に合うのですが、そうでない場合もあります。それは私的な権利よりも公益性の強いものです。それが非親告罪の場合です。
著作権の侵害罪は、大部分が著作権法第119条に定められていますが、たとえば、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこの併科(両方が課せられる)などとなっていて、これは窃盗罪より重くなっています。

著作権法第121条では、著作者名を詐称する(他人の著作物を自分の名前で頒布する)と非親告罪です。これは社会を欺くという観点で悪質と見なされています。同様に、第122条では出所不明示罪があります。これは著作物の出所明示義務の違反で非親告罪です。
また、著作者人格権というのがあって、たとえば、同一性保持権があり、これの侵害については、著作者が生存中は親告罪ですが、死亡後は非親告罪です。これも社会公益性によります。

話をまた簡単に戻すと、よくあることとして、著作権者の許可(許諾)無しにコピーしたりすることが考えられますが、私的使用目的(個人的または家庭内)での使用)は、例外の一つとして侵害の扱いにはなっていません。他にも例外があります。

ご質問はもう少し具体的にしましょうね。
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するのは自由ですが、捕まったら相当の賠償を覚悟してくださいってことです。



必ず著作権者に見つかる者でもありません。
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著作権法を知らないと、なにをすると著作権侵害なのかも知りようがない。


著作権侵害は親告罪。権利者から直接訴えられないと成立しません。
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