アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

京都市在住で子供2人で0歳.1歳
主人、私の4人家族です。
主人は日給で働いて去年は
何も天引きはされてなくて
合計301万程手取りがありました。

私は今専業主婦をしています。
年金の免除などはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

日給で年間通して何も天引きが無いなら、脱税じゃないんですか?


その家族構成でその手取り(所得)じゃ非課税の枠を超えてません?
課税や扶養の実態を役所含めて誰も把握していないので、3号になるかさえわからないのに免除があるわけない。
国民健康保険は払っているの?
ダンナさんは自分の年金を払っているの?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

説明不足でした。
雇用保険が引かれていて
所得の申請もしているので
市民税なども払っています。
保険は組合健保に入っています。

お礼日時:2017/10/11 07:24

国民年金保険料の免除基準は以下のようになっています。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

1. 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2. 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3. 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4. 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5. 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

質問者さんの場合、昨年は301万円の手取りとありますが、何も天引きされていないということは、この中から所得税・住民税、国民年金保険料、国民健康保険料を支払われていたのでしょうか。それを前提に計算してみます。雇用保険料は0円としています。

・給与所得=301万円-給与所得控除1,084,400円
=1,925,600円
・国民年金保険料:193,110円×2人=386,220円
・国民健康保険料(40歳未満として):266,100円(京都市)
・扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
=3人×38万円+386,220円+266,100円
=1,792,320円

したがって、
・全額免除基準額
=4人×35万円+22万円=1,620,000円<1,925,600円
ですから、該当しません。

・4分の3免除基準額
=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
=2,572,320円>1,925,600円
ですから、これなら該当しそうです。

ただし、上記の計算だと、国保料の平等割・均等割の減額対象になっている可能性もあります。そうすると、社会保険料控除額はもっと少ないかもしれませんが、その場合でも全額免除にはならないはずです。
昨年支払った社会保険料の額をご確認のうえ、市役所で相談なさるといいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変ご丁寧に回答いただき
ありがとうございます。
手取りの中から全て払っていました。
ので、このように回答いただけると
よくわかります!!
一度役所に問い合わせてみようと
思います。たすかりました‼︎

お礼日時:2017/10/11 07:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す