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贈与税について質問です。
贈与税を払った後に贈与者から
やっぱりお金を返せと言われたら
どうなりますか?

贈与税を払った有無に関わらず
返還しなくてはなりませんか?(弁護士をつけられた場合など)

A 回答 (3件)

>やっぱりお金を返せと言われたら


> どうなりますか?
返したら、その贈与者が今度は受贈者となり、
贈与税を払わなければいけません。

>返還しなくてはなりませんか?
>(弁護士をつけられた場合など)

贈与税を払った事実は関係ない話です。
返すか返さないかは、
それが贈与だったのか、貸しただけだったのか
争ってくださいってな話でしょう。

稀なケースでしょうが、
贈与税を贈与した側が払ったというなら、
受贈者側が有利でしょうね。
上げたことを贈与者側が認めている事実
にはなりそうですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
贈与税を払った事実はやはり関係ないのですね..(T-T)

お礼日時:2017/10/13 06:09

贈与契約の取り消しってやつですから、もらった人がくれた人に返還することになるんですが、一度贈与したものを返してくれって言い出すことに、ナンじゃいって思いますね。


贈与税を払ったので、その残りだよと返すことになります。
贈与の取り消しがあったとしても、既に申告してある場合には、申告の撤回ができません。
これを認めると、際限なく「贈与の取り消しをしたので申告を撤回する」奴らが出てくるからです。

なお、贈与契約の取り消しがされたので、受贈者が贈与者に返還をした場合には、理論的には改めて贈与税が発生してしまいますが、国税庁長官が「まぁ、それはええて」と言ってます。
以下がその通達

(贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い)
12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知らないことだらけでしたので助かりました(T-T)

お礼日時:2017/10/13 06:00

それは個人間の問題であって、法律での決め事はありません。



法的には、贈与がいったん成立している以上、返す必要はありません。

理由次第では返還せざるを得ないこともあるでしょうが、それは「返還」ではなく新たに逆方向の「贈与」となります。

最初に納めた贈与税を還付してくれなどという主張は認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返還したら新たに逆方向の贈与...
ややこしいですね(T-T)

お礼日時:2017/10/13 06:06

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