No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何も心配要りません。
両方の勤め先から源泉徴収票を
もらって下さい。
それを元に来年2~3月に
★確定申告をして下さい。主副の収入を
合計した所得で、これまで源泉徴収された
所得税に不足があれば、納税します。
2枚の源泉徴収票の数字を確定申告表に
転記し、合計するだけです。
下記から画面にそって入力すると
自動計算してくれて、簡単に作成できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
※年金、健保、生保の保険料を
払っていれば、それらの
・控除証明書
を添付し、
税務署に持参し、提出して下さい。
納付用の振込み用紙がもらえますから、
それで不足の所得税を金融機関へ行って
振込みます。
>税金は全くひかれていません。
扶養控除等申告書を提出すると、
そうなります。
本来なら副業の方では提出しないのが
ルールなのですが、
★問題はありません。
>このまま年末調整で支払えばいいのか、
それぞれの年収では、納税する税金はあり
ませんが、
★合計すると課税される金額
になりそうです。
1~12月の主副合計で103万以上なら、
所得税が課税されます。
93万あるいは100万以上なら、来年6月~
住民税が課税されます。
地域により違います。
確定申告後、申告表が役所に周り、所得
より住民税が計算され、
主の会社に納税通知がいき、給料天引き
となるか、郵送で自宅に納付書が送られる
かのどちらかになります。
どうですか、今年の合計103万を超えそう
ですか?
超えるようなら、確定申告をして納税して
下さい。
年金や健康保険料を払っているなら、
その保険料分控除が効くので、
103万以上あっても税金はかかりません。
確定申告をすれば、そのあたり全て
解決できます。
因みに、掛け持ちの会社同士の収入を合算
して、年末調整をすることはできません。
片方の会社を年末前に辞めるなら、
問題ないですが、掛け持ちを続けるなら、
確定申告で合計するのが真っ当なやり方
です。
まとめると
●2枚の源泉徴収票で確定申告をする。
●103万以下なら非課税なので、
確定申告も不要。
●片方を年末前に辞めないなら、
年末調整で主副の合算はできない。
です。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/21 20:54
とってもよくわかりました。
103万超えそうなので、申告に行きます。
扶養控除の用紙は提出した覚えがないのですが…
勉強になりましたm(_ _)m
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> 副業分の収入を申告すれば、年末調整で名のごとく過不足を修正してくれます。
ごめんなさい。NO.3のツッコミとおり、これは間違いです!
年末調整×→確定申告○
大変申し訳ないです。
NO.3の回答者さん。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>確定申告に行くと、次の年度分からは給与から天引きされますか?
確定申告で必ず来年からかわるという事ではないですよ。
掛け持ち先に聞いてみては?甲乙を聞いてみるといいですね。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
自分が事務をしていたとき、システム上の問題もあり全ての人を職員と同じ”甲”で処理していたことがありました。
もしかして?聞いてみたらいいですよ。
本業で給与所得者の扶養控除等( 異動) 申告書を提出しているとその場合は甲になります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
提出してないと乙になります。
所得税は年計算なので、毎月支払うものは仮計算です。
二箇所以上から収入があれば確定申告でまとめて所得税を計算しますから
あまり心配しなくても大丈夫です。
わからない事は税務署に聞くようにしてますが、親切に教えてくれますよ。
難しいですよね税金とかって・・・知らなくてもしょうがないと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
本業の会社では年末調整をしてくれて、副業OKなら、
副業分の収入を申告すれば、年末調整で名のごとく過不足を修正してくれます。
または、本業の源泉徴収票を持って、自分で税務署で確定申告すればいいと思いますよ。
そこで所得税は計算されますし
自動的に住民税も正しいものになります。
2018年(平成30年)の確定申告期間は、2018年2月16日(金)〜3月15日(木)です。
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