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従業員が試合に出場した際のファイトマネーについて
A事実関係を整然とさせるため、以下のことはクリアにしていただく必要がありますね。 ①・・・従業員が試合に出場した際に支払うファイトマネーの・・・・ 「本来、試合に出場した従業員が受け取るべき、ギャラを一旦入金した際の仕…
※過去一週間分の回答数ランキングです。
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「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の中川祐輔にお任せください。 学生時代に税理士試験に合格し、会計事務所に就職。 中小企業の記帳代行から決算業務までを担当する。 その後、大手税理士法人に転職し、大企業の決算…詳細を見る
A事業と給与なら損益通算ができますね。 確定申告はしなくても別に問題ないですけど、確定申告すれば税金が還付されるかもしれませんので、申告した方がお得です。
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起業家支援を専門とする公認会計、税理士の高橋です。 月2時間で終わる!「丸投げ記帳代行サービス」で、経理が苦手な起業家の 「メンドクサイ」を徹底的に解消する活動を展開中。 会計監査、ベンチャー企業、システム…詳細を見る
A住民税に年末調整はありません。 個人の給与所得にかかる税金には所得税と住民税がありますが、どちらも1~12月に支払われた給与をベースに税額が決まる点では同じです。 このうち所得税は、毎月の給与額から計算した仮の税…
4回答数ランキング4位
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の松井信行にお任せください。 ”一期一会”~一生に一度あるかないかの相続、だからこそお客様に満足していただけるサービスを!~ お客様にとって”相続”は一生に一度あるかな…詳細を見る
A必ずしも情報が十分ではありませんが、確かに本当と言えば本当ですし、間違っていると言えば間違っています。 正確には、生命保険契約の名義変更をした時点では贈与税が課税されませんが、変更後に解約して解約返戻金を受け取るか、 …
5回答数ランキング5位
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の浅野千晴にお任せください。 ▼人と人との出会いを大切に 当事務所は税理士として経営に関わってくことはもちろんのこと、一人の人間としてもよい出会いとなるような人になりたいと思…詳細を見る
Aお給料は給料として申告します。別のものにすることはできません。 お給料は経費がないと思いがちですが、「給与所得控除」というものがあって、お給料をもらっている人でも「経費」として自動的に引くことができる金額があります。 仮…
6回答数ランキング6位
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の音瀬泰彦にお任せください。 あなたが抱える税の悩みを解決します!! 会社を発展させていく上で重要なのは、悩みを一人で抱えたままにしておくのではなく、その都度解決し不安を…詳細を見る
A当事務所ではJDLのソフトをオススメしています。 出納帳会計は簿記初心者の方でも入力できるソフトとなっております。 ただし、現在お使いのMFクラウドを止めて別の会計ソフトに変えてしまうとなると、今まで入力した会計データ…
7回答数ランキング7位
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の野口博充にお任せください。 埼玉県久喜市出身。同志社大学大学院修了後、埼玉県内及び東京都内の個人税理士事務所・税理士法人での勤務を経て独立開業。 20年後の社長の会社を…詳細を見る
Aお答えします。 簡易課税で計算するためには次の条件をみたさなければなりません。 仮に当期の消費税を簡易課税で計算したいとします。すると次の条件が必要です。 1:2期前の消費税が関係する売上が5,000万円以下であること…
8回答数ランキング8位
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の志磨宏彦にお任せください。 所長・税理士/中小企業診断士 志磨宏彦 東京都武蔵野市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。 大手企業勤務を経て、1994年経営コンサルタントと…詳細を見る
A起業するにはまずはマクロからとらえることが大事です。設立する会社の売上予想、それにともなう経費、必要な資金など・・・これらをまとめてビジネスプランとして整理します。このプランを元に徐々に事業を拡大していきます。その過程で…
9回答数ランキング9位
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の上杉浩明にお任せください。 ●日本一レスポンスの早い税理士を目指す 通常の税理士業務だけでなく、相続税対策・融資支援・事業承継対策などのコンサルティングを積極的に提案してい…詳細を見る
Aたくさんいます。 司法書士が適任かと思います。 よろしければ知り合いの司法書士紹介させて頂きます。 紹介なしやと結構お金取られますからね。
10回答数ランキング10位
「税務相談」はTRUSTAX認定税理士の朋祿会にお任せください。 相談しやすい事務所として、依頼主様と共に発展することを目指します。 当事務所の名称「朋祿会」はお客様と当事務所が天からの恵みを共に享受するとい…詳細を見る
A法人の受け取る配当金については、配当金を支払う法人は法人税の対象となる利益から配当することになるので、配当を支払う法人と配当を受け当法人の両方で二重に課税されるという問題があります。 しかし、配当金には受け取る法人が投資…
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