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8月に障害基礎年金の更新の診断書を提出して、結果待ちしてます・・・。

おそらく来月には来るのかな?って思ってます。

過去1年間、4月いっぱいまで生活保護を受給してて、
5月から実家に戻り、日雇い派遣でアルバイトしました。
生保時代は働けないと思ってたんですが、頑張ればなんとかなるもので、
働けるって自信が少し持てるようになりました。

ただ、バイト代は2〜3万なので、引き続き障害基礎年金がないと不安なんですが、
収入があれば認定されないでしょうか?
年金コードが5350なので所得制限なしだとは聞いてますが、
年金2級は就労不可って言われてますよね。

主治医の診断書は、「就労不可」と書いてます・・・。
「職転々」とも書いてます。

やはり、結果待つしかないですよね??

マイナンバーも、裁定に影響するものですか?

A 回答 (3件)

判断基準は、原則、『 主治医の診断書は、「就労不可」』の部分。


「年金2級は就労不可」は、問題外。
参考まで。
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この回答へのお礼

年金2級は就労不可」は、問題外とは、どういう意味ですか〜??

お礼日時:2017/10/18 00:16

【障害状態確認届】というタイトルの年金用診断書(更新用診断書)を提出したのでしょう?


【障害状態確認届】は、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人が、一定年数間隔で提出しなければいけない書類です。
【障害状態確認届】の提出間隔は障害の内容や重さによってひとりひとり違いますが、1年毎から5年毎までのどれかです。

【障害状態確認届】は【指定された年の誕生月の末日】までに【日本年金機構】(受けているものが障害基礎年金だけのときは市区町村役場)に提出します。
ただし、【20歳前初診による障害基礎年金】(年金証書に印字されている4桁の年金コードが【6350】の人)のときは、誕生月とは関係なく、一律に【指定された年の7月末日】までに【市区町村役場】に提出します。

【提出月の翌月】から1、2、3‥‥と数えてゆき、【4か月目に当たる月に結果が確定】するという決まりになっています。
たとえば、8月が提出月ならば、9、10、11月‥‥と数えて、12月に結果が確定します。

【結果確定月】までに、結果を知らせるための【通知文書が郵送】されてきます。
8月が提出月でしたら、12月末までには届きます。もうしばらく、じっくりとお待ち下さい。
また、12月末を過ぎても届かないときは、至急、年金事務所(又は日本年金機構)に問い合わせて下さい。

【年金の障害等級がそれまでとは変わらない】という場合は【次回診断書提出年月のお知らせ】の【ハガキ】が届きます。
この【ハガキ】に【診断書提出不要】と印字されているときは、その障害等級で【永久固定】となります。
【永久固定】になったときにはその後の【障害状態確認届の提出が不要】になりますから、以降は、障害状態確認届の用紙が届くこともなくなります。
ただし、【2級か3級の人が永久固定になったとき】は、自分から【額改定請求】という請求(年金用診断書を添える必要があります)をしないかぎり、これから先に障害の状態が重くなってしまっても、障害年金の額が増える(障害の等級が上がる)ことはありません。

【年金の障害等級がそれまでとは変わらない】という場合には、【2級か3級の人が永久固定になったとき】を含め、障害の状態が現に重くなってしまっているのなら、すぐにでも【額改定請求】が可能です。
http://goo.gl/9zQ9zx を参照して下さい(日本年金機構のページ)。

【年金の障害等級が上がったとき】【年金の障害等級が下がったとき】【年金が支給停止になったとき】は、その理由などが記された【支給額変更通知書】が封書で届きます。
【年金証書とほぼ同じ大きさ】です。
新たな年金証書が届くことはないので【支給額変更通知書が年金証書の内容を書き換える性質を持つ】ということになります。年金証書とセットになる、とても大事な書類です。

【年金の障害等級が上がったとき】は【提出月の翌月分】から反映されます。
8月が提出月ならば、9月分から年金の額も上がるわけです。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、9月分から上がったときは、10月の実際の支払から振込額が変わります。
これでも不満なときは、【提出月の初日】から1年経過後の翌日(たとえば、平成29年8月が提出月ならば平成30年8月2日)から【額改定請求】が可能です。
根拠通達は http://goo.gl/bVWauO (社会保険労務士向けのPDF)です。
ただし、http://goo.gl/IUAAzX (日本年金機構のPDF)で示される障害(精神障害はすべて対象外)に該当していれば、1年を経過していなくとも特別に【額改定請求】ができます。

【年金の障害等級が下がったとき】は【提出月の後4か月目に当たる月の分】から反映されます。
8月が提出月ならば、12月分から年金の額が下がります。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、12月分から下がったときには、来年2月の実際の支払から振込額が変わります。
これに不満なときは、【提出月の後4か月目に当たる月の前月の初日】から1年経過後の翌日(たとえば、平成29年8月が提出月ならば平成30年11月2日)から【額改定請求】が可能です。
根拠通達は http://goo.gl/bVWauO (社会保険労務士向けのPDF)です。
ただし、http://goo.gl/IUAAzX (日本年金機構のPDF)で示される障害(精神障害はすべて対象外)に該当していれば、1年を経過していなくとも特別に【額改定請求】ができます。

障害が軽減したと判断されて【年金が支給停止になったとき】は【提出月の後4か月目に当たる月の分】から反映されます。
8月が提出月ならば、12月分から支給停止になります。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、12月分から支給停止になったときには、来年2月の実際の支払から支給がストップします。
【年金が支給停止になったとき】は【額改定請求ではなく、支給停止事由消滅届の提出】を行ないます。
【支給停止事由消滅届】には、年金用診断書を添える必要があります。再び障害年金を受けられるほどの障害の重さになった、ということを示さなければならないからです。
この届書を出さないと、いったん支給停止になったあとで再び障害が重くなってしまっても、障害年金の支給が再開されることはありません。

10月の定期振込(今年は10月13日)は、8月分・9月分です。
同じく、12月の定期振込(12月15日)は、10月分・11月分です。
各偶数月に前々月分・前月分の2か月分を支払う決まりごとになっているからです。
したがって、少なくとも12月の定期振込までは、これまでどおりに支払われます。

あなたの場合は、年金コード番号から考えて所得制限を心配する必要はありませんし、影響を受けません。
一方、就労不可か否かは今後の受給の可否を左右しますから、影響を受ける可能性はあります。
原則として「診断書の記載内容」によって判断されるものの、その判断に幅があるのが実態なので、何とも申しあげられません。ただし、【支給停止】もあり得ると頭の隅に置いておいて下さい。
要は、結果がわかるまで気長に待っていただくしかありません。ハラハラするかもしれませんが。
なお、マイナンバーは直接的に影響することはありません。

以上です。

正確性・詳細性を期すため、内容的にも複雑な書き方にならざるを得ませんでした。
たびたび繰り返される質問内容でもあるためです。
文章的にもややわかりにくいと思いますので、たいへん恐縮ですが、じっくりとお読み下さい。
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「年金2級」でも、就労されている方は、たくさん、


いらっしゃいます・・。
参考まで。
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