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慰謝料請求調停になりそうな場合、先に離婚した方が良いか。
今別居中(1ヶ月経過中)で娘(2歳)は私の所にいます。
相手が弁護士を立てて慰謝料をいずれ請求する状態です。
今はまだ提案もされていない状態ではあります。
恐らくこれから婚姻費用、慰謝料、養育費、財産分与などをあちらから提示されるのではと考えています。

因みに婚姻費用は恐らく8-9万になると思います。

旦那の保険は旦那の通帳からの引き落としに変えましたが、保育料(約5万)・家賃と電気代(1ヶ月遅れの請求なので)は私が払っています。
このような場合、先に離婚を済ましてしまって母子手当の申請をしてしまった方が良いのでしょうか?
お互い離婚には合意していて、あとは養育費・慰謝料・財産分与で揉めています。

まあ、あちらの弁護士に確認して弁護士がするなと言えば出来なくなると思いますが…提案は普通に旦那に直接出来る状態です。

どちらの方がお金が頂けるのか…、詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

離婚が決まっているのに、支払い面で揉めているからの調停ですよね?



調停した方がハッキリするので、調停にして内容に異議が無ければ離婚、異議があればこちら側も弁護士立てれば宜しいのでは?

調停にだすぐらいなので、旦那さんは今言っている金額を貫くと思うし、それ以上は納得しないと思います。

それならば、調停でハッキリしたら後々支払いが届こうった場合、宜しいのでは?

それにこちら側も言い分聞いてから、弁護士たてられるし。
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お書きになっている状況で、このまま離婚条件の話をすれば、明らかにあなたは不利な条件を強いられての離婚になるでしょう。

理由ですが、ご主人側には弁護士がついています。ご主人が依頼した弁護士ですのでご主人の立場に立って有利な離婚条件を、法律家という立場であなたと交渉になります。無茶無理を言われても、法律でそうなっていますとか、このようになります。なんて言われてしまうと、嘘でもあなたは、そんなものかと思って受け入れざるを得なくなります。

あなたのすることは、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることです。離婚は双方合意ですので、離婚条件をあなたの希望するままに、調停で主張すれば良いのです。その主張の根拠もキチンとすべきです。「あちらの弁護士がするなといえば出来なくなると思いますが・・・、」←この意味不明です。あなた方夫婦の今後の有り様を弁護士は決める権利はありません。

あなた方夫婦は、現在別居されています。その中で離婚は合意だということです。後は、離婚条件で合意に至っていないのです。そこに、ご主人側に弁護士が代理人として入っています。このまま協議で離婚条件を決めた場合、あなたにとって有利になったり公平な離婚条件は何処を探しても見つかりません。最低限法律に則って決めるべきです。相手に弁護士が入っているからといって法律に則って(公平な立場)決まるわけではないということを処置おき下さい。

離婚と親権が決まっているのなら、話は早いです。離婚条件は裁判案件でもないので裁判にはなりません。調停で決まらなければ審判に移行するか、不調にして2年以内に再度離婚条件の調停(審判)を申し立てても良いです。まずは、離婚に合意であっても、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることから始めましょう。
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離婚は普通 離婚調停でそぷん

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