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障害年金の支給停止になるのは2年毎に
医師が書く診断書の結果以外に何かあるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 20歳前に事故をしました
    今までは健常者として生活していましたが
    2年前に精神障害と言うものがあることを知り 検査してもらったら高次脳機能障害であると診断され 精神障害3級にありました。

      補足日時:2017/10/18 12:13

A 回答 (9件)

障害基礎年金2級の支給が決まった、ということをあなたのほかの質問で知っていますので、そのことを踏まえた上での補足です。



もしも精神障害の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級が3級のままならば、精神障害を理由とする障害年金を受けられるときに限って、特例的に、年金証書を使って障害者手帳の等級を決めたり変えたりしてもらうことができます。
障害者手帳用の診断書の代わりに、年金証書を示して手続きをします。
すると、精神障害を理由とする障害年金の等級を元にして、年金2級=手帳2級、年金1級=手帳1級となります。
まだ手続きが済んでいないようでしたら、障害者手帳の等級を上げてもらえる(2級になる)可能性が強いので、ぜひ検討なさって下さい。税制面などでの優遇を受けられます。
(精神障害を理由とする障害年金を受けられるときに限った、あくまでも特別な取り扱いです。)

その他、障害年金の2級以上を受けられるようになったので、もしも生活保護を利用することになった場合には、支給停止とならないかぎりは、生活保護費に障害者加算が付きます。
いろいろと活用できる経済的支援策が多い、ということを頭に入れておいて下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

お礼日時:2017/10/18 22:13

> 等級 2級 3級 も所得税 住民税 の控除額は同じですよね?



手帳の等級ですね。
単に「等級」というだけではダメです。手帳なのか年金なのか、きちんと区別しましょう。
手帳も、精神なのか身体なのかを区別して下さい。

精神障害者保健福祉手帳の等級が1級のときは、税の障害者控除のことを特に「特別障害者控除」といって、控除額がUPします。
2級や3級のときは普通の障害者控除なので、あなたの認識のとおりです。

これが身体障害者手帳だと、ちょっと違います。
身体障害者手帳のときは、1級のほかに2級も「特別障害者控除」です。3級以下は普通の障害者控除です。

この障害者控除ですが、障害年金を受けている・受けてないとは関係がありませんので念のため。
なぜなら、あくまでも障害者手帳を受けている・受けてない、ということと、手帳の等級で見るからです。

> 他にメリットは何がありますか?

市区町村役場の障害者福祉の担当課の窓口へ出かけて、「障害者福祉の手引き」というパンフレットや冊子をもらって下さい。まだもらってはいないのですか?
市区町村のホームページに同じものが用意されている場合もあります。
ご面倒でも、その手引きを見て下さいね。ここでお答えするよりも、手引きにたいへん詳しく書かれていますので。

以下、ちょっとしたアドバイスです。
私自身は、内容的には、最初の質問にすべてお答えできたと思っています。
お礼文であなたが補足質問を重ねてしまうと、最初の質問の目的とはぜんぜん違うことでだらだらとQ&Aが長くなってゆくだけなので、正直言って、できればこの質問をちゃんと締め切って、新しく別の質問を立てたほうが良いと思いますよ。
(新しい質問を立てる・立てないは、あなたの自由ですけれども。)
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お礼文を拝見しました。

ありがとうございます。
お礼文での補足質問にまとめて回答させていただきますね。

> 年金証書の右下に次の診断書の提出日は 32年7月 と書いてありました。

平成32年 7月に「障害状態確認届」(更新時診断書)を市区町村役場経由で日本年金機構へ提出します。
提出期限は平成32年 7月末日。提出先は市区町村役場です。
平成32年 7月の 1か月(この 1か月のうちでなければダメ)に必ず受診し、そのときまでの障害の状態を医師から年金用診断書(平成32年 7月初旬までに年金事務所から送付されてくる)に書いてもらいます。
審査結果は平成32年10月末日までにはわかります。
仮に支給停止(回答 No.4 の ② 障害軽減による支給停止)になるときは、平成32年11月分(平成32年12月に振り込まれる分)からです。

一方、年金コード 6350 の障害基礎年金なので、毎年7月末に「所得状況届」を提出します。
提出先は市区町村役場。市区町村役場経由で日本年金機構へ送られます。
この届出で所得制限がチェックされ(前年1年を見る)、もしも 回答 No.4 で書いたように年収518万円を超えたときは、障害基礎年金の半額または全部が支給停止になります(8月分[10月振込分]~翌年7月分[翌年8月振込分])。
あなたの場合には、おそらく年収 518万円を超えてはいないでしょうから、こちらによる支給停止(回答 No.4 の ① 所得制限による支給停止)を心配する必要はないと思います。

以上のことから、少なくとも平成32年10月分までは受給し続けることができる、ということになります。
(平成32年12月に振り込まれる分のうち、1か月分)

> 年金証書を使った等級を上げる特例とはどこですればいいのでしょうか?

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)と年金証書とを持って、市区町村の障害者手帳を担当している窓口に出向いて手続きして下さい。
精神障害による障害年金の等級(年金証書の等級)に合わせて、障害者手帳の等級を上げてもらうことが可能です。
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この回答へのお礼

少し気になったのですが等級2級3級も所得税住民税の控除額は同じですよね。他にメリットは何がありますか?

お礼日時:2017/10/20 20:07

> 住んでいる市は自立支援と名前は忘れましたが後1つありましてそれを使って全額無料です



おそらくは、これが 回答 No.4 で書いた「心身障害者医療費助成制度」ではないかと思います。

自治体ごとの制度で、内容も自治体ごとに異なります(全国共通の制度ではありません。)。
精神障害も対象になる所と、ならない所とがあります。
また、全額無料になる所と、収入・所得によって一部負担金が生じる所とがあります。
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この回答へのお礼

年金証書を使った等級を上げる特例とはどこですればいいのでしょうか?

お礼日時:2017/10/18 22:23

> 私の住んでいるところは精神通院で自立支援の更新は2年おきですよ。



ちょっと勘違いされているようです。
自立支援医療(精神通院)の有効期限は1年です。
2年ではありません(2年というのは、精神障害者保健福祉手帳のほうです。間違えないで下さい。)。
1年か2年かという違いは、非常に重要なことです。

更新のときは、診断書の提出が必要です。
役所で用紙をもらい、病院で書いてもらいます。

ただし、平成22年4月1日から、自立支援医療の更新のときの診断書の提出は「1年おき」です。

更新手続きは毎年必要です。
つまり、診断書がいる・診断書がいらない・診断書がいる‥‥といった順序で、更新手続きを繰り返します。

1年目が「診断書がいる」ならば、2年目は「診断書がいらない」となります。
3年目に入るときは「診断書がいる」となるので、病院から診断書を書いてもらって下さい。

自立支援医療(精神通院)の更新の手続きは、有効期限が終わる3か月前からできます。

ということで、自立支援の更新そのものは、毎年毎年行ないます。
しかし、診断書を必要とする更新は2年に1度なので、見かけ上、2年おきに見えるだけの話です。
ここをあなたは勘違いされているようです。
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この回答へのお礼

そうでした。間違いに気づきました。

お礼日時:2017/10/18 22:16

20歳前の「何ひとつ公的年金制度に入っていないとき」に事故に遭い、それを理由とした障害年金が「高次脳機能障害」で決まったのではないですか?


というのは、そうでなければ、法令上、受けられる障害年金のつじつまが合わないからです。

20歳前の傷病(事故に遭ったこと)が原因となっている高次脳機能障害なので、精神疾患としての高次脳機能障害の初診日は【20歳前の「何ひとつ公的年金制度に入っていないとき」】となったはずです。

また、「精神障害3級」とは「障害年金の等級が3級ということではない」のではありませんか?
つまり、精神障害者保健福祉手帳というものをもらっていて、その手帳の等級が3級なのではありませんか?
手帳の等級と障害年金の等級は制度上全く別のものなので、区別しなければいけません。
要は「精神障害で手帳が3級」「精神障害で障害年金が2級」というように書かなければいけません。
さらに、あなたは別の質問で「障害基礎年金」が決まった、と書かれています。
障害基礎年金には3級が存在しませんから、そういう意味でも「手帳3級」でなければつじつまが合いません。

ということで、あなたの受ける障害基礎年金は「20歳前初診による障害基礎年金」といいます。
20歳以降に初診日がある場合の障害基礎年金(通常の障害基礎年金)とは違い、所得制限があります。
年金証書に記されている 4 桁の年金コードが 6350 になっていると思いますが、必ず確認なさって下さい。

この場合、次の①または②による支給停止の可能性が生じます。
ただし、支給停止は永久的なものではないため、65歳の誕生日の前々日までの間は再支給を請求できます。

① 所得制限による支給停止
障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)の場合、以下のとおり。
配偶者や扶養家族がいるときは金額が変わるため、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html に詳述してある私の回答をごらん下さい。

A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき

所得 ≠ 収入 ですから、収入そのもののことではありません。

ここでいう「所得」とは、「給与しか収入のない障害者」では「給与所得控除後の給与の金額」のことです。
年末調整というものが終わった後に会社から手渡される「源泉徴収票」に記された「給与所得控除後の給与の金額」のことをいいます。

「給与所得控除後の金額」(所得)から逆算すると、「収入」を出すことができます。
「収入」とは、税金や社会保険料などが差し引かれる前の給与の総支給額のことです。
ですから、上で書いた「所得」を「収入」に置きかえると、以下のとおりになります。

A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき

要は、その収入の額が年 5,180,000円を超えないと、支給停止になったりすることはありません。
1か月平均の給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 430,000円余です。

1年間の所得を見て、その所得の額により、翌年8月分(翌年10月振込分)から翌々年7月分(翌々年8月振込分)まで、半分又は全部が支給停止になります。
永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするかどうかがチェックされます。
このチェックは、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人が毎年7月末に提出(市区町村を通じて日本年金機構に)する「所得状況届」(あなたも今後は提出が必要です)に基づいて行なわれます。

② 障害軽減による支給停止
障害年金は、原則として「有期認定」です。
1年毎から5年毎までの間隔(ひとりひとりで異なります。「2年毎」とは限りません。間隔が変更されることも当然あります。)で、指定された年の7月末日(20歳前初診による障害基礎年金のとき。それ以外のときは誕生月末日。)に「障害状態確認届」(更新時診断書)を提出し、再診査を受けなければなりません。
その結果「障害が軽減した」と判断されると、再び障害の状態が悪化するまでの間、支給停止となります。
特に、日常生活状況や就労状況を重視されるため、フルタイム勤務をしていると、その内容いかんでは、支給停止となり得る可能性が生じます。
なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準において「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」とされてはいますが、絶対的に守られているものではないため(法的拘束力がないため)、「常に、支給停止の可能性を頭の中に入れておく」ことが重要です。

「所得制限による支給停止」は、その年金コードが 6350 のときに限られます。
通常の障害基礎年金(5350・1350)や障害厚生年金(1350)にはなく、6350 以外のときは、所得・収入の多さを心配する必要は一切ありません。
こういった区別の下に理解することが必要なため、回答 No.2 は全くの誤りです(6350 か否かが区別されていませんし、年収の額も違います。収入というよりも所得で見ますので、その点も違います。)。

ところで、回答 No.3 はかなり気になりました。
誤解を招きかねない回答です。障害年金に関する知識が不足している方にとって、このような回答はかえって混乱を招いてしまうと言わざるを得ません。

>精神及び心身障害につきましては、残念ながらなん級であろうと、現金による保障制度は今の日本にはありません!

そんなことはありません。
血液透析自体、特定療養ということで、人工透析に係る医療費の上限が月額1万円に抑えられています。
健康保険の特定療養受療証の交付を受けることで利用できます。
裏を返せば、この上限を超える部分については、見た目は現金給付はされていないにしても、きちっと金銭的に保障・補填されています。
障害年金の制度しかり、心身障害者医療費助成制度もしかりです。公費負担医療(自立支援医療はその1つに過ぎません)もそうです。
精神通院医療に係る自立支援医療(入院は対象外)のほかに、更生医療や育成医療といって、各種の手術等にも活用できます。
なお、障害年金と他の制度(自立支援医療や手帳制度を含む)とは連動せず、相互関係もありません。各々が全く別個の制度なので、それぞれの制度での手続きが必要です。

腎移植に係る障害年金の支給停止の問題については、勤労収入うんぬんが原因ではありません。これも誤解に過ぎません。
そうではなくて、昨今の医療技術の進歩や免疫抑制剤の進歩によって、障害年金の障害認定基準が改正されたことが原因です。
心臓ペースメーカーや人工関節でも同様の問題が起きており、改正の施行日の前後で障害認定の方法などが異なります。

高次脳機能障害の質問者さんにとって、どれだけ正しく理解していただけるかが、正直不安です。
質問者さんに宛ててという以上に、このサイトをごらんになっている方に向けて、あえて詳しく書かせていただいています。
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この回答へのお礼

年金証書の右下に次の診断書の提出日は32年7月 と書いてありました。

お礼日時:2017/10/18 22:10

あなたの答えになるか判りませんが、お答えいたします。

あなたは今はお仕事されているのですね?そうしますと、医師の診断に関係なく障害基礎年金の支給は止められます。私の息子が小学生の頃から慢性腎不全で中学校入ってから腹膜透析をしてました。年金はいつ頃から貰っていたかは記憶にないのですが、ドナーを捜しても見つからず、女房の血液型がO型だった為薬で調整しながら何とか行けるということで、高校卒業後に直ぐに生体腎移植をしました。拒絶反応も無く早く退院し少し家で療養してましたが、短時間のパートが見つかり仕事はじめて直に支給停止の案内が来て、収入も少ないし腎臓は移植しても一生もつか判らないと、不服申し立てをしましたが、勤めて収入あると言うことで却下されましたので、勤めていれば貰えないと言うことです。精神及び心身障害につきましては、残念ながらなん級であろうと、現金による保障制度は今の日本にはありません!その代わり自立支援制度というのがありまして、あなたはそれで毎月病院へ通ったいらっしゃるのでしょうか?精神通院の場合毎年1回書類が送られて来て、それに障害の度合いとか、かかっている病院の名前、住所、電話番号と処方せんで貰っている薬局の名前、住所、電話番号など記入して最初は医師の診断書も必要になると思います。私はうつ病で12年間も病院通いしてます。なん級とかそうゆうのはありませんが、加入している健康組の方で審査してひと月の最高自己負担額が記入された自立支援医療受給者証というのが、かかっている医療機関に送られて来ます。病院に届けは帰りに渡され薬局でも提出し後は自分で保管し、次の診察の際、診察券と一緒に出せば割引になります。私の場合は月額自己負担上限額は5000円です。ひと月に何回もかかって薬も何回貰っても5000円過ぎるとただになりますので医療機関で聞いて続きするのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

私の住んでいるところは精神通院で自立支援の更新は2年おきですよ。
住んでいる市は自立支援と名前は忘れましたが後1つありましてそれを使って全額無料です

お礼日時:2017/10/18 21:54

医師の診断書の結果以外に、年収が約500万以上あると、半額か全額停止になる可能性があります。

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事故ですか?病気ですか?

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