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個人事業主として開業届けを出したいのですが管轄地がわかりません。
この春に引越しをして住民税などは前の市に支払っている状態です。
この場合開業届けを提出すべきなのは転居先の現住所なのか転居前の市なのかおわかりの方がいらしたら教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

考え方は確定申告書と同じで、提出の日における住所地を管轄する税務署です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

1/2 以降に転居した人は、住民税の納付自治体とは異なることになりますが、それは支障ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答どうもありがとうごします。
普通に現住所がある市で良いのですね。
リンクもつけてくださりわかりやすいご回答、感謝致します!

お礼日時:2017/10/18 14:19

現在の住所地を管轄する税務署へ出しましょう。



住民税は翌年1/1住所で課税だから、すでに課税されている分には以前の住所なのでしょう。

開業届は所得税のためのものですし、来年申告等で課税関係ができるわけですから、今の住所なのですよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をどうもありがとうございます!!!

お礼日時:2017/10/18 18:43

引っ越しをしたのですよね。


そこで個人事業主として事業をするのですから、現在の住所地で開業届をだします。
現在の住所地を管轄する税務署長に開業届を提出することになります。

住民税については、平成28年の収入に対して、平成29年5月に前住所地の市長が課税してくるだけです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をどうもありがとうございます!
大変助かりました!

お礼日時:2017/10/18 15:01

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