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相続でこじれました。
教えて下さい。

母14年前に他界。
姉47さい。俺44さい。
調停5回目です。
昨年父がなくなりました。認知症で介護は私が全てやっていました。
そもそも姉夫婦は父と同居してたのですが
上手くいかず父を残し引っ越しました。
以来、父がなくなるまで1度も顔も出さず音信不通でした。介護も仕事があるから無理!とのことで、放棄しました。
なのに、財産を1/2要求してきた。弁護士をつけて。 審判では、介護に要した時間や労力、負担などは全く考慮されないのでしょうか?法律第一なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    姉は父を虐待してました
    いやでいやで、勝手に家を出たわけです。
    もう私とは会わないらしく、完全に拒否してます。
    結局、正直者がバカをみる

    楽した者が笑うんですね

      補足日時:2017/10/18 16:49

A 回答 (8件)

新版では監護に関しては寄与分として考慮されます。

お姉さん夫婦が、介護を必要な父親を投げ出す様にして出て行かれたのは、扶養義務違反はもちろん、虐待に匹敵することです。その点もよく主張しましょう。何かの証拠を添えてです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前親に土地をもらいました。でも、名義は父親です。変更しておけば…今更後悔しても遅いですね。そこには私の家が建っています。住んでましたが、姉夫婦が実家を出て父が一人になったので、実家に引っ越しました。やはり名義が父だから、相続の対象から外すなどの主張は通らないでしょうか?

お礼日時:2017/10/18 17:22

遺産分割でもめる原因の一つに、弱った親の面倒を見た、見ないという話が必ずありますね。


「なんとかの時も、顔を出さなかった」「私ばかり父の面倒をみた。お尻の世話までしてた。あんたは顔出して、はいさよならだった」
という感情論です。
相続人が感情論を出して遺産分割協議が整わない時に、最後は法律に決めてもらおうってなるわけです。
さて、法律では相続人が兄弟姉妹合計で二人なら、半分ずつにしろと決めてます。
ですから「法定相続分」というわけです。法律で定めてるのです。

法律で定めた相続分などには、これまで世話を誰がしたのか、チョコチョコした金の出費を誰がしたのか、あちこちに顔を出して挨拶したりという親族がすべきことをした人と、それらをしなかった人が不平等になる。
というならば、法律君に「いっちょ、おれらの紛争をなんとかまとめてくれ」と依頼する事が大間違いなのです。

法律第一主義ではなく、まずは「当事者同士での話し合い」が第一です。
それができない、うまくいかない、相手が勝手な事を言い出して困ってるなど、遺産分割協議が整わないことはあるわけです。

「私がしらないところで、弟だけが現金を貰っていた」とか言い出す人がいると、だいたいはまとまらない。。

第一の当事者同士での話あいがつかないので、第二の手段として「法律君、たのむぜ」となるんです。
法律君は、いろいろな人に頼まれるたびに言う事が変わってしまっては、みんなの信頼性がなくなってしまうので「決まりどおり」を通します。

法律君が一番偉いのではないんです。
その前に「当事者同士の話し合い」が一番です。

そして「話し合いができない」人を他の相続人にもってしまったら、身の因果だと諦めるしかありません。
わけのわからない、理屈の通らない事を言い出す人を生んだのは法律君ではないからです。
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被相続人に対して虐待をした人は、相続人として排除されます。


http://www.meitoku-office.jp/820/
↑ 参考になさってください。
家庭裁判所で相続人廃除の審判がされれば、お姉さんは相続人となれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
証拠の写真を撮っておいたのですが引っ越しの時に無くしたらしくどこにもありませんでした…⤵
証人(傷、アザを見た人)に証言してもらうのは出来ますか?

お礼日時:2017/10/18 17:42

大変失礼ですが、そこまでの状態であれば、法律で決めるしかないのです。



そもそも親の介護の義務は平等に子供にあったわけです。そして、その義務を怠ったとしても、不利益もない程度の義務なのです。
そして、その介護負担やお姉さまの状況などを汲み取り、お父様が生前にあなたに生前贈与するとか、遺言書を残すとかしていなかったことも原因の一つです。

あなたは財産を有利にもらうために介護したわけではないでしょう。
大変だったのかもしれませんが、根本がそうなわけですから、お姉さまが妥協せず、権利を主張するのであれば、従うしかないと思います。

私は法律家でも裁判所の人間でもありませんが、関係する仕事に就いていたこともあり、難しい状況と思いますね。
あなたの働きとお姉さまのひどさで優劣をつけたいのであれば、それを立証できるものが必要だと思います。
法律のつくりは、原則みな平等で、かつ弱者の味方をするように作られていると思われます。そう信じる人も多いことでしょう。しかし、法律は使う人の味方なのです。法律に沿って主張し、立証できた方が強いのです。その際に自分の都合の悪いところを出さなければならないものでもありません。
ですので、お姉さまが弁護士を入れたということは、自分に都合のよう法律を使って権利主張し、あなたの主張の中で都合の悪いところは、法律に基づいて反論をするということです。裁判官や調停委員などは、あくまでも双方の主張から正しいと思う方向へ動くだけで、お姉さまに都合の悪い法律をお姉さまが言わず、あなたも主張しなければ、その法律はある意味無視して判断をするかもしれません。
ですので、対等に戦うのであれば、あなたも弁護士を用意しましょう。

あとはお父様の日記などがあれば、そこにお姉さまの暴言やDVなどがあれば主張可能かもしれません。
それよりも大事なのは、遺言書はないのでしょうかね。
公正証書遺言になっていれば、公証役場で保存されていたりしますよ。
遺言であなたを有利に書いていれば、お姉さまが認められる権利は法定相続分の半分である遺留分までとなります。さらに法的に有効な方法でお姉さまを相続人から廃除等をしていれば、そもそも相続人から外すこともできるかもしれません。
そのような調査もせずに、知っている事柄だけで感情的になっていれば、まとまらないことでしょう。調停も不調となり、審判への移行になり、裁判所が判断してしまいますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に後悔しています…
確かに、介護をしようと決めたときはお金のためではなかったと思います。

虐待の廃除については、傷、アザを見た人に証言してもらうのはよいのでしょうか?

お礼日時:2017/10/18 20:21

弁護士に頼んで、しっかり介護分も減額して貰ってください。



遺留分から減額できます。
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介護施設やデイサービスに行かしてなければ考慮してもらえるかもしれません。


虐待などの時 病院にいってないのですか?
記録がないですか?
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残念ではありますが,調停になってしまった以上,半分を持っていかれる覚悟をしておいたほうがいいものと思われます。



一応,遺産分割の基準として,民法906条に「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています。これは原則的な訓示規定であり,法定相続分が民法900条に規定されてはいるものの,特別受益(903条)や寄与分(904条の2)といった調整事由もありますし,またそれ以外にも考慮すべき事情がある場合には,それも考慮してこれを決めなさいという意図であるように思います。

ですが家庭裁判所は第三者です。特別受益があるのであればその主張と,そうであると判断できるだけの証明または疎明資料が必要ですし,寄与分についてもその主張と,それが「特別の寄与」であると判断できるだけの証明または疎明資料がなければ,家庭裁判所も判断ができません。
そう。この寄与分については条文上「特別の」とあるように(民法904条の2第1項本文参照),たとえば家族で面倒を見たというだけでは寄与とは見られず(直系血族には民法730条の互助義務,民法877条の扶養義務があるため,家族による療養看護程度ではこの範囲に属する行為として「特別」なものとは判断されない),たとえ評価されたとしても予想外に低いものだというのが現職の調停委員の話です。しかも相手方には弁護士がついているのですよね? そのあたりをうまく突いてくるように思います。もしも虐待があったのであれば,その旨を主張するとともに,ケアマネの強力を得てその証明をしていかないと難しいのではないでしょうか。上申書等の提出が必要かもしれず,専門家の強力がないと難しいかもしません。

また,廃除については,遺産分割調停の中でその主張をしてもだめです。推定相続人の廃除は,遺産分割調停とは別の手続きで申立てをしないとならないのですが,そもそも廃除の申立てができるのは被相続人(生前に申立てる場合。民法892条)と遺言執行者(遺言にその旨の記載がある場合。民法893条)だけです。他の推定相続人にはその権限がありませんし,調停とはまったく別の手続きの話ですから,遺産分割調停の中でそんな話をしても認められません。遺言に基づく廃除の申立てが並行して行われるのであれば,「ではその結論が出るまで待ちましょう」と言われるだけです。

以上のことから,どの程度寄与を認めてもらえるかという点がポイントだと思えるのですが,それにはとにかくその主張と証拠が必要です。
ただこの点について家庭裁判所に相談しても,家庭裁判所は調停を受けている立場なので,中立の立場でなければなりません。あなたの味方にはなれないので,どうすれば良いということは教えてくれません。どういった書類を出せば審査できますとしか言えないはずです。なのでこのあたりについては,もう弁護士辺りに相談するしかないように思います。ただ,それでもなお難しいかもしれないのです。

寄与が認められなければ,法定相続割合に準じた分割を提案され,それに不服ならば調停不調にするしかありません。ですが,審判に移行されても法定相続割合に応じた審判がなされてしまうように思われます。
いろいろと不満はあるかもしれません。いや,あるんですよね。でも,そこで感情的になっては,調停委員の心象も悪くしてしまい,あまり良い結果が得られなくなってしまうことになるかもしれません。冷静に対処していただいたほうがいいと思います。
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寄与分がどれくらい認められるかどうかは不明ですが、寄与分を定める処分調停の申立をしてください。

遺産分割審判になった場合、寄与分を定める処分調停を申し立てておかないと、仮に寄与分が認められるケースだとしても法定相続分を基準に遺産分割審判がなされるからです。
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