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扶養控除と配偶者控除の違いを教えてください

A 回答 (2件)

扶養控除の配偶者版が配偶者控除です。



内容はまったく同じです。
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配偶者控除は夫婦間のみに適用されるもので、配偶者控除の枠を出ると配偶者特別控除となります。



「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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一方、扶養控除は配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族) を扶養している場合に適用されるものです。
ただし、その年の大晦日現在で満16歳未満の子どもや孫を除きます。

「扶養控除」は、被扶養者者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

この枠を出ても“扶養特別控除”なんてのはありません。
ここが配偶者控除との大きな違いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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