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私、57歳1級身体障害者です。現在、会社勤務です。厚生障害年金1級を受給しています。
先日、年金事務所に相談にいきましたら、あなたの場合64歳8か月で障害基礎年金を選択して、
それ以降は70歳で老齢厚生年金に移行すればよいでしょう。と言われました。
そこで、疑問点です。
① 障害基礎年金と老齢厚生年金は同時に受給しなくて良いのでしょうか?。
② 何故、64歳と70歳で選択する年金が違うのでしょうか?。
③ 64歳8か月で障害基礎年金を受給するとして、所得税関係はどうなるでしょう?現在、
  厚生障害年金に所得税関係は課税されていません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問内容だけでは あなたの年金加入状況や受給状況に不明な点が多くあるため 一般的な内容で回答します、



>年金事務所に相談にいきましたら、あなたの場合64歳8か月で障害基礎年金を選択し

相談時に見込額の資料をもらっているはずです。
そちらをまずよく見ましょう。
どうして64歳8か月なのか 説明を受けたはずですが どういうことでしたか?

通常 障害厚生年金1級(手帳の等級と勘違いされてないとして)であれば 障害基礎年金1級+障害厚生年金1級 をあわせてもらっていることになります。

あなたが男性なのか女性なのかも いつまで働くかも 全く不明ですが
仮に男性で35年生まれなら受給開始年齢は64才からとなります。
つまり 最初の選択はこの時です
65才前なので、
① 障害基礎年金1級+障害厚生年金1級 
② 特別支給 老齢厚生年金(退職してるなら障害者特例も可能)
この ふたつから 選びます。
おそらく ①が多くなりそうってことでしょうか

次の選択は65さいです。
ここでは選択は
①障害基礎年金1級+障害厚生年金1級 
②老齢基礎年金+老齢厚生年金
③障害基礎年金1級+老齢厚生年金
から選ぶこととなります。

これ以降は選択替えしたければ翌月からならいつでも変えることができます。

あなたの質問①~③は上記を踏まえればわかるはずです。
いつまで働けそうなのかも考えた上で
再度 年金事務所にて確認されるのがよいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再度、年金事務所に問い合わせに参ります。

お礼日時:2017/10/19 10:59

65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権も発生します。


65歳に到達する3か月前(64歳8か月のとき)に、年金加入記録等があらかじめ印字された「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されてきますから、それによって請求します。
同時に、既に受けている障害基礎年金や障害厚生年金との間の併給調整(1人1年金)が必要となるため、年金受給選択申出書をこの時点で併せて提出します。
請求や選択は、あくまでも「65歳」時点で取り扱われます(請求書送付がそれよりも前、というだけの話)。
以下の3つの組み合わせの中から、いずれか1つを選択受給して下さい。
選択しなかった組み合わせについては、再び選択し直すまでは支給が停止されます。

① 障害基礎年金と障害厚生年金
② 老齢基礎年金と老齢厚生年金
③ 障害基礎年金と老齢厚生年金

これを踏まえた上で、疑問点への回答です。

Q1:障害基礎年金と老齢厚生年金は同時に受給しなくて良いのでしょうか?

A.上述したとおりです。必ずしも同時に受給しなければならない、というものではありません。

Q2.何故、64歳と70歳で選択する年金が違うのでしょうか?[選択は「64歳」でなく「65歳」時点です]

A.選択替(移行)を勧められた理由・根拠が、私にもわかりませんのでお答えいたしかねます。
(おそらくは、「会社勤務を続ける限りは70歳直前まで厚生年金保険に加入できるので、もしそうするのならば老齢厚生年金の額に反映されるのでメリットが高いですよ」ということを年金事務所としては言いたかったのだと思いますが。)

Q3.64歳8か月で障害基礎年金を受給するとして、所得税関係はどうなるでしょう?
[しつこいようですが、正しくは「65歳以降70歳未満で障害基礎年金を受給するとして‥‥」です]

A.先述した①の組み合わせであれば、すべて非課税です。②や③では「老齢◯◯年金」の部分には課税されますから、つまりは、③では障害基礎年金を選択したとしても併せて老齢厚生年金を選択しているので課税の対象となってしまう、という点に注意して下さい。

どの組み合わせが良いのかは、一概には申しあげられません。
主として、以下の事情のためです。

ア.この質問からは、障害年金が「永久固定」となっているか否かが不明である。
イ.「◯◯厚生年金」の元となる平均報酬額や厚生年金被保険者期間が不明である。
(障害厚生年金は、障害認定日以後の期間が支給額には一切反映されない。老齢厚生年金ではそういうことはない。)
ウ.老齢基礎年金を満額受給(40年加入)できるか否かが不明である。

組み合わせの選択はあなた自身が決めることでもあり、こちらでは何とも申しあげられません。
Q2での疑問点とあわせて、もう1度年金事務所に問い合わせたほうが良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再度、年金事務所に問い合わせに参ります。

お礼日時:2017/10/19 10:59

①だけ。


年金を受給できるのは1人1年金です。なので、障害基礎年金か老齢厚生年金のどちらかを選択しなければなりません。
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