
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
年金制度は 先延ばしになるおそれもありますから
80%減っても 貰えるうちに 申請した方がいいと思います。
ただし 支給されたら アルバイト パートなどをはなりません。
No.6
- 回答日時:
> 59歳です。
60才になると年金をもらいたいと思います。> 私は國民年金しかかけていません。
ご質問に出てくる『年金』とは、本来65歳から支給される「老齢基礎年金」の繰り上げ支給(60歳受給開始)の事ですね。
→余程ひねくれていない限り、「老齢基礎年金」しか考えつかないけれどね。
で、一応注意。
繰上げすると、年金額の減額の他にもデメリットがありますが、それは承知の上ですよね。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
> 私は早く死ぬので、60才から貰う方がよいと思います。
> どちらが特になりますか。
いつ死ぬのかは誰にもわかりませんし、損得は各人の価値観と結果の総括なので、どちらが得なのかは誰にも答えられません。
仮に『65歳で死亡するから、60歳から受給開始や!』と決断した方が100歳まで生きたら・・・受給総額は65歳受給開始より減りますから損です。とはいえ、上手くやり繰りして有意義な人生を送れたのであれば60歳から受給することは得ですよね。
> 64才で死んだとき。
> 65才で死んだとき
> 70才で死んだとき
>75才、80才、85才、90才
先ず、60歳誕生当月から受給開始すると言う場合、65歳からの支給額に対して30%の減少=本来の額に対して70%支給 となります。
以降、
・60歳からの受給額[年額]を、単に『70%』
・受給総額も『◎◎%』
と表記しますね
(1)64歳誕生月死亡【60歳誕生月から64歳誕生月の前月までが受給期間と考えてください。】
60歳から受給することでの受給総額は70%×4=280%
当然に、65歳からの受給希望していたら当人への年金支払いはゼロなので、得でしょうね。
なお、妻が「寡婦年金」または「死亡一時金」を受給できる場合がある事を付記しておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyu …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyu …
(2)65歳誕生月死亡
60歳から受給することでの受給総額は70%×5=350%
当然に、65歳からの受給希望していたら当人への年金支払いはゼロなので、得でしょうね。
なお、ここでも妻が「寡婦年金」または「死亡一時金」を受給できる場合がある事を付記しておきます。
(3)70歳誕生月死亡
60歳から受給することでの受給総額は70%×10=700%
一方、65歳から受給した場合には 100%×5=500%
単純に比較すれば60歳から繰り上げ受給した方が得でしょうね。
(4)75歳誕生月死亡
60歳から受給することでの受給総額は70%×15=1050%
一方、65歳から受給した場合には 100%×10=1000%
単純に比較すれば60歳から繰り上げ受給した方が得でしょうね。
【*】78歳誕生月死亡
60歳から受給することでの受給総額は70%×18=1260%
一方、65歳から受給した場合には 100%×13=1300%
単純に比較すれば60歳から繰り上げ受給したら損でしょうね。
と言う事で、物価変動などによる年金額の変更や財テク等による財産の増加等々を無視した場合、大凡「78歳誕生月」を境にして、『60歳からの繰り上げ』よりも『65歳からの受給』の方が受給総額が高くなります。
No.5
- 回答日時:
60才でもらえば64才、65才、70才、75才、80才、85才、90才で死んだとき以下の差がでます。
長生きすればマイナスになりますから、ご質問の才でいえば80才まで長生きすれば、65才で貰う方がよいです。
2182040 2727550 1558600 389650 -779300 -1948250 -3117200
No.4
- 回答日時:
早く貰うと減額があり、66歳以上から貰うと増額されます。
下ののサイトをご覧下さい。
自分の寿命が分れば良いんですけどね(笑)
http://www.paci-nenkin.com/kouteki/677/
No.3
- 回答日時:
国民年金しかかけていなかった場合に受給できる年金は、老齢基礎年金です。
65歳から支給されますが、繰り上げ受給を選択すると60歳から受給可能です。ただし、受給額は30%減額になります。今年度時点の受給額は満額で779,300円ですから、それの30%減だと545,510円になります。
したがって、何歳まで長生きすれば、おトクになるかを求める計算式は以下のようになります。
545,510×A=779,300円×(A-5)
(ただし、Aは60歳からの経過年数)
A≒16.67と求まりますから、60+16.67=76.67歳=76歳8か月よりも長生きなら、65歳からの受給のほうがおトクです。それよりも早死にするなら、60歳からの受給がおトクです。
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