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お尋ね致します。友達が会社を即日解雇されて困っています。理由は会社内で彼女を辞めさせ
ないと辞めると社長に言った人がいるらしく、社長はこの人に辞められたらとても困るそうで、なので彼女に今日限りで辞めるように言ってきたらしいのです。これは労働基準法的に正当なのでしょうか?生活もあるのでどなたか良いアドバイス有りましたら教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

、労働基準法第20条では労働者を解雇する場合、30日前の予告を義務付けています。

これを解雇予告と言います。また、この条文では解雇予告をしない場合には30日分以上の平均賃金の支払を義務付けています。
 ※解雇予告なしで即日解雇は「解雇権の濫用として解雇無効」を主張することです。
 ※就業規則や労働契約書に明示されたとしても、「客観的に合理的な理由を欠き。社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする。」と法律で定められています。単に「商品を壊した。」「服装がだらしない。」といった理由だけで解雇することはできません。さして、他の社員が彼女を辞めさせないと自分が辞めると言ったことで、社長が、辞めさせると言った人を大事にして、※彼女を即日解雇する理由になりませんので「解雇権の濫用による解雇は無効」として内容通知書で会社に通知することです。
同時に労働基準監督署に相談することです。また、法的問題になるときは地域の法テラス等で相談することです。

 ※従業員(社員)を解雇するときは予告が必要です。
会社は従業員を解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。解雇予告は口頭で有効ですが、口約束では後々トラブルの原因となりますので、過去する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することまた従業員から作成を求められた場合は解雇理由を記載した書面を作成して本人に渡さなければありません。一方、予告を行ずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。(解雇予告手当)

 ※解雇による賃金の未払い所定の期日にないときは以下の通リ請求することができます。参照にしてください。
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
 未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされて いるものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
 なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合 で あっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負う こと になります。
③ 一時金(賞与・ボーナス)
④ 休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)

⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者 に命ずることができます。(労基法第114条)

 参考
 ○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年 利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われな  かった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与 は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
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それは退職勧奨と言います。



明日から普通に行けば問題ありまえん。
例え会社に机がなくてもやる仕事がなくても入れますよ。
もちろん給料も出ます。

正直辞めるよりしんどいとは思いますけど。
やることないからと、スマホで遊んでいると解雇されます。
なので一日掃除でもなさると良いでしょう。
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違反だけど 


ごねて居残ったとしても 有形無形の嫌がらせを受けて 精神的にも追い詰められ 結局は辞めさせられることに変わりはない。
まあ 解雇予告手当30日分が精一杯かな
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もちろん労基法違反です。


解雇するには、会社側に相当の理由が存在しなければいけません。
例えば、業務や会社に多大な損害を与えたとか、怠惰な態度が一向に改まらないとか・・・そういう重大な理由がなければ、会社は安易に解雇することは出来ません。
それと即日解雇ですが、会社側が社員を解雇する時、原則として30日前に解雇予告をしなければいけません。
しかし、なんらかの理由で、即日解雇になってしまう場合は、会社は社員に対して、30日以上の平均賃金を払うよう決められています。
そもそもが労基法違反ですが、即日解雇の場合も会社には「解雇予告手当」の支払い義務が生じます。
なので、彼女は不当解雇ということで労働基準監督所に相談するようお勧めします。
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先程調べましたが、正当な理由なく解雇することは法律で禁止されているようです。


ですから、会社側は辞めさせるのではなく、社員自らやめる方向に持って行かないと法的にも違法になってしまうらしいです。
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