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以下に全文を書きます。
Law functions as a means of directing and imposing restraints
upon human activities and it must therefore seem something of a paradox that
the idea of freedom can be embodied in the law.
The answer to this seeming paradox is to be gathered by directing attention
not on man solely as an individual living in an unrestricted state of nature,
but on man as a social being living a life of complex relationships with the
other members of his community.
質問したいポイントは、
(1)一文目の[that]は従位接続詞、同格をあらわす[that]ですか?
どう考えてもこれ以外には思えないのですが、訳出の際にうまく意味が通りません。
一文目の訳は、
「法律は指示を行い、人間の活動に対し制約を課す手段として機能する。
それゆえに法律は、自由という概念を自らのうちに具現化し得るという
ちょっとした矛盾であるか膿瘍に思われるに違いない。」
となりましたが、どこか問題はないでしょうか?
(2)二文目の”not on man solely as ~”の部分について、これは[not only~
but (also)]と解釈してよいのでしょうか?
”not solely on man as ~”と表現されてないので、もしかして[not~but~]
の解釈にすべきなのか、判断できません。
以上の二点について教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

#4 です。



>It seems C that ~の構文について、Cの部分に
>形容詞ではなく、名詞(something of a paradox)
>があるわけですが、この場合形式主語構文は成立
>するのですか?

「It seems (名詞) that ...」については、全く違和感のない表現だと思います。特に、この名詞の部分に来るのが「paradox」のような語である場合には。

書いておられる「It seems to be (名詞) that ...」と「It seems (名詞) that ...」とは、ほぼ同じ意味です。語感としては「to be」が入っているほうがやや固い感じがします。
(Googleで検索してみたところ、「it seems a paradox that」が約210件、「it seems to be a paradox that」が約71件ヒット)

よって、
>形式主語構文は成立するのですか?
とのご質問の答えは「Yes」です。
英語の構造として、補語として形容詞が来る場合には文法的に正しいが、そこに名詞が来る場合には文法的に誤りになるという例はあまりないのではないかと思います(少なくとも、すぐには思いつきません)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「It seems to be (名詞) that ...」について、seems to beは助動詞もどきの意味(~のように思われる)なのでbe動詞に変換して考えると、It is (名詞) that ...となり、構文的におかしいと、そう思って、it is (形容詞) that ...ならいけるのになあ、と感じたわけなのですが、いかがでしょうか?やっぱり根本的に間違えてますかね?

補足日時:2004/09/14 22:36
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#1です。

時間を置いてしまったので解決済みかもしれませんが、補足してみます。

(1)
It seems A that~.の構文というのは、形式主語の構文というつもりで書きました。It seems clear that~.のようにSVC型のseemが形式主語の構文を取ることはよくあります。問題の文のthat節をparadoxとの同格節と考えるとitが前文のlawを指すことになってしまいますが、「法律が逆説である」とすると#4の方が言っておられるように意味が通りませんし、そこが気持ち悪いというのがご質問の趣旨かと思います。「(信仰の自由とか武器を持つ自由など)自由という考え方が法律の中に入っていることは、(本来法律が人の自由を制限することから考えると)ある種逆説に見えるに違いない」の方がすっきりしてますし、次の文とも自然につながります。どうでしょうか。

(2)
solelyは構造上はas~を修飾しています。「人間を単に自由に生きている個体として見るのではなく」というようなことです。not only A but Bの構文であればAもBも両方肯定しますが、not A but BではAを否定してBを取ってるはずです。問題の文章では、法律が自由という概念を含むのはなぜかを考えるときに、自由に生きている個体というだけの人間観には目を向けず、社会的な存在としての人間を考えないといけない、とAを否定して筋が通ります。not on ... but on ...というきれいな対比の形を信じていいと思います。
not only(solely)ではnotはonlyを修飾していると考えると、なぜ二つがくっついてないといけないのかわかります。問題文のsolelyはman as~という名詞句の中にあります。こういう位置のsolelyに対して名詞句の外から修飾することはできません。

この回答への補足

丁寧な解説ありがとうございました。貴重な時間を割き、とてもわかりやすく解答していただいたこと感謝しております。
ただ疑問が残ったのですが、It seems C that ~の構文について、Cの部分に形容詞ではなく、名詞(something of a paradox)があるわけですが、この場合形式主語構文は成立するのですか?
たとえばit is {adj} that S V~.は成立しますが、it is {n} that S V~が成立するのはthat節以下において脱落した品詞を補う形であれば、強調構文として捉えることになりますよね。(Cにどの品詞が来るのかという問題としての疑問)
私はIt seems to be {n} that ~と捉えてしまったのですが、(確か{n}に程度を表す品詞が存在すればto beを省略できるのでは、と思ったわけです)
おそらくseemの用法についての勉強のなさが問題だと思うのですが、もしよろしければ上の質問に関する回答をお願いいたします。下手な文章で申し訳ないです。

補足日時:2004/09/14 21:06
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(1)について


 従位接続詞、同格という文法用語は私にはわかりませんが、「it must therefore seem」の「it」はどう考えても「that the idea of freedom can be embodied in the law.」を指しているでしょう。でないと意味が通りません。
 質問者さんは、「it」が「law」ではないかと書かれていますが、「Law functions as a means of directing and imposing restraints upon human activities」であるが故に法律がparadoxであるというのは変ですよね。
 法律は人に制約を課すものであるから、自由が法律の中にembodyされているのが、一見、paradoxなのです。

(2)について
 他の回答者の方々が書かれている通り、これは、よくある 「not only (A) but (B)」の意味ではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。(1)は形式主語構文で、(2)はnot A but Bの意味でとるのだということがわかりました。

補足日時:2004/09/14 21:19
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(1)同格と捉えていいでしょう。

「自由という概念を自らのうちに具現化し得るという逆説のようなものに思われるに違いない」

(2)下の3行:
not on man solely as an individual living in an unrestricted state of nature,
but on man as a social being living a life of complex relationships with the
other members of his community
において、大きくnot on man ~ but on man ~の対比が現れています。uniamikarukさんはこれをnot only~ but (also)~と絡めたいようですが、残念ながらnotとonlyの間に他の要素が挟まってはいけません。
(動詞の場合は別です。notがdon't, didn'tなどの形で、動詞に前置することがあります。しかし、本件には適用されません。)
「ただ~としてだけではなく、~としての人間に…」と続きます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。最終的な答えとして(1)は形式主語構文みたいです。(2)はnot A but Bの意味でとるのだということが貴方の回答からわかりましたが、最後の一文の訳ではnot only but alsoのような意味に見えます。「単に~としての人間にではなく、…としての人間に注意を向ける」としたらいいのでは?と思いましたが、どうでしょうか?日本語の問題になってしまうのですが。

補足日時:2004/09/14 21:21
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文法的にどうご説明したらいいのかよくわかりませんが、同格ということでよいのではないでしょうか。


「that以下という "paradox"」と訳せばよいと思います。

法律は人間の活動に対し、命令を行い、制約を課す手段として機能する。「従って、法律があるからこそ、自由という概念が具現化するというちょっとした矛盾のように見えるに違いない」
と考えたらよいのではないでしょうか。
(あまりきれいな訳になっていませんが^^;)

つまり、制約も何もない状態で自由奔放に振舞っても、それは自由ということにならないということかと思います。
制約がある中でこそ、初めて自由という概念が生まれる(概念を認識できる)のだと思います。

後の文章をきちんと見ていませんが、それでつながりませんか?
へたな説明ですみません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。最終的な答えとして(1)は形式主語構文みたいです。♯5の方が詳しく説明をしておられます。そちらを参照すると、形式主語構文で訳もしっくりくるようです。

補足日時:2004/09/14 21:26
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(1) it (must) seem ... that~の構文でitがthat以下を指すと考えるといいです。

→「that以下のことは一種逆説に見える」という感じです。
(2) onlyが入っていないのでnot A but Bの構造です。direct attention on~で「~に注意を向ける」のon~の部分を並列してます。→「~ではなく...に注意を向けることによって」

この回答への補足

補足です。
it (must)seem A that~という言い回しはないと思います。私は"it (must)seem to be something of a paradox"と解釈したわけですが、訳に疑問が残りました。
また、onlyは入ってませんが、solelyがあります。これをどう解釈するかなのですが。

補足日時:2004/09/13 20:36
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