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最低賃金について質問です。
先日面接に行ってきたバイトの給料が、9時間労働で基本給7500円交通費700円福利厚生1300円(閑散期は300円)で合計9500円(研修期間を終えたら+500されて10000円となってるんですが、ここでいくつか疑問が湧いてきます。
まず、
・最低賃金との比較として扱われる賃金というのはどの部分なのか
ということです。
研修期間は減給特例が認められていると言うのは調べました。
基本給に+500した8000円÷9はあきらかに現在の最低賃金958円を下回って居ますし福利厚生というのは閑散期と通常期を区別するためにあえて設けているようなのでこの2つは絶対に含めるのが自然かなと考えるので通常期のその二つの合計9300を9で割ってみると、約1033円になるので958円より上を満たしています。
しかし、閑散期の合計8300円を9で割ると約922円となり958円を下回ってしまいます。
そうするとここで、
・交通費も時給に含めるのか?
という疑問が湧いたので、調べてみると、
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1460489 …
このような質問をみつけました。
交通費に課税されるのか面接の時に確認はしませんでしたがもしされるのであれば上記の質問のように実質交通費なしの契約ということになりますしされないとしても最低賃金を上回っているということになります。
このような企業は違法ではないのでしょうか?法律では実際どのように扱うんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 最低賃金は本文中に書いてる通り958円です
    おっしゃる通り1時間は休憩が含まれており、お恥ずかしながら休憩時間に賃金が発生しないことを存じ上げませんでした。
    833円と938円とはどうやって出した数字ですか?
    また、時給と給与云々仰ってる下りがよくわからないんですがどういうことですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/19 00:55
  • 何か話が噛み合わないと思ったら福利厚生という言葉を誤解してらっしゃいます
    本文中で誤解の無いように書いたつもりでしたがこの場合の福利厚生というのは1日勤務した時もらえる金額になります。
    結局、交通費は時給に含まれるということですか?

      補足日時:2017/10/19 03:59
  • 私もよく読んでなかったです
    時給に交通費は含まない
    ですね

      補足日時:2017/10/19 04:02

A 回答 (6件)

最低賃金計算は この場合7500円プラス1300円ないし300円です。


300円としても計7800円 実労8時間で割れば975円で東京都の最低賃金958円(他県は低い)を上回ってます
福利厚生費と書いてあっても一律現金で支給されるなら 最低賃金の計算の対象外ではありません。社保がどうのこうのも関係ありません
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この回答へのお礼

簡潔で分かりやすいです
私が休憩時間にも時給は発生すると誤解していたのがそもそもの原因でした

お礼日時:2017/10/19 12:29

4回目です。


大変申し訳ないのですが、福利厚生の意味が理解できません。
福利厚生とは非金銭的報酬になりますので、1300円プラスになる意味が理解できかねます。
例えば社会保険に加入した場合は会社が半分、本人が半分支払いその保証として病院に行った際、3割負担で良いですよと言う保証が福利厚生と言うものです。
なので福利厚生と言う項目で給与がプラスになることはありません。
私が思うに雇用保険料ではないかと思います。

交通費ですが会社として非課税で支払った方が消費税対象外になりますので得になります。
通勤距離を会社に報告した上で700円と言う金額になったのですか?
距離を報告しないで700円と言われたのであれば、3回目に書いたようなからくりになると思います。
よって、会社が損をすることは避けたいと思うので交通費と言う項目を設けるならば時給には含まれません。

通常は距離に応じて交通費は変わります。
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3回目です。


すいません。抜けていました。
交通費の課税非課税は貴方の通勤距離で変わってきますので私は何とも言えませんが。
非課税対象の金額を超えていれば超えた分を会社のなかで時給内に振り替えるからくりをしているかもしれません。要するに違法です。

何故こういう風に言うかといいますと、減給特例という言葉が出てきたからです。
普通ならそんなめんどくさい手続きなんかしたくありません。
なので疑ってしまいます。
会社の方に減給特例の手続きはしているのか確認してみてはいかがですか?
書類も見せてもらいましょう。手続きをしてあれば何も問題ないと思いますよ。
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2回目です。



基本給7500円÷8時=937,5
50銭は切り上げになり時給は時給は938円となります。
20日働いたとします。
938円×8時間×50日=150080円となります。
そこから1300円を引き、交通費の700円×20日=14000円を足します。
150080-1300+14000
=162780円が貴方の給与です。
最低賃金で計算しますと
958円×8時間×20日
=153280円
158280円-1300円+14000円=165980円となります。

165980円-162780円
=3200円

したがって3200円最低賃金を下回っています。

時給計算に福利厚生や交通費は計算しません。

研修期間が終わって+500円だと
8000円÷8時間=1000円
時給は1000円となり違法性はありません。

研修期間であろうとなかろうと違法は違法です。
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貴方の地域の最低賃金はいくらですか?


交通費は賃金ではありません。あくまでも交通費です。

研修期間の減給特例は会社は監督所に許可を取らなければなりませ。よっぽどの事がなければ許可は降りないので最低賃金を下回ることは無いでしょう。
また、正社員でも1日の労働時間は8時間と決められていますので、9時間は違法です。休憩一時間も入っていませんか?
その一時間は賃金は発生しません。
したがって上記での貴方の時給は833円となります。
8時間労働ですと938円となります。
そこから福利厚生が引かれ、交通費がプラスされたのが
貴方の給与となります。
この回答への補足あり
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> ・最低賃金との比較として扱われる賃金というのはどの部分なのか


交通費は経費なので、給与外支給が普通です。
なので、支給額から交通費を除いた部分です。
なお、交通費込み給与(交通費も課税)であれば、
経費として確定申告することで、その課税分が還付されます。
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