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分かりにくいと思いますが
婚約不履行についてお願いします。


一年交際&同棲して妊娠しプロポーズを受け私の伯母へ(母が入院中の為)挨拶を済ませたのに婚約破棄に至りました。

避妊について話をしており妊娠した時は産む意思を伝えており責任とれないのであれば避妊するように話をし妊娠した時は責任とるとの事で避妊はしていませんでした。

妊娠し2人でやっていくよう話を進めていたら彼の両親から反対され月日だけが過ぎていく日々で彼の親の反対理由は経済的に無理、私の母が精神疾患だから無理、おろせば認める等様々で受け入れてもらえませんでした。

何度も別れを繰り返し
それでも彼は私と一緒に頑張って行きたいと親を説得するなど言っていたのですがだんだん親がダメと言うからおろして欲しいや話し合いをしても泣くか親を言い訳にされ話し合いになりませんでした。結局
私と親から今後について話をされキツい
子供の父親は自分じゃなくてもいいと思った等いいだし最終的には性格の不一致などと言われ別れました。


弁護士に依頼し現在内容証明が相手に渡っているのですが立証出来るか不安で質問させて下さい。
プロポーズを受けた事と私の伯母への挨拶を済ませた事、妊娠にしている事だけで立証できますか?

胎児認知はすませており今後養育費についても話を進めていく予定です。

A 回答 (3件)

婚約不履行を理由とする慰謝料請求に関してのお尋ねですね。

婚約不履行の証明は問題ないでしょう。一番の物的証拠となるのが、胎児認知ではありませんか。結婚はしないが、認知はする。と、いう事実でしょう。その経緯をキチンと説明出来れば問題ありません。もちろん養育費についても話し合うべきです。

お書きになっている事実から、婚約不履行を請求されて、相手がそうではない。結婚は子どもが生まれた後にするつもりだったので胎児認知をした。とか、結婚は少し先に延ばして欲しかったが、妊娠したので胎児認知をした。と、言われた場合、婚約不履行による慰謝料は発生しませんよ。但し、相手がそういった場合です。

弁護士はどの様な内容を彼に通知したのでしょうか。彼は胎児認知もしたのですから、後は養育費の話しなのでしょう。これは問題なく合意に至ると思います。最後の問題は、彼が自分の子どもが生まれたのを見ても、結婚を躊躇するかです。余りきつく出ない方がいいように思いますが・・・。何か分かりませんが、少しだけピントが外れているように思います。失礼。
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これが婚約した、と言うことが認められるかどうかがかなり微妙だし彼の親がそこまで反対しているなら相手も弁護士を立ててくるかも。

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弁護士に任せてるなら、


ご存知だと思いますが…

あなたと彼の関係を
第三者にわかるように
立証する必要が有る

婚約してるなら、
結納や婚約指輪なんかも
証拠に成りますよね

同棲していたなら、
賃貸の契約書や入居申込書
写真やメールの記録
なんかも証拠に成ります

あなたの場合は、
相手側が認めてますから
慰謝料の金額が争点

あなたは未婚で、
彼の子を産む気かな?

婚約不履行か手切れ金か
わからないけど…
仮に1000万貰っても、
そんな金じゃ、
全然、足りないよね

裁判所が認める慰謝料の
相場は安価なんですよ

子供を育てあげるのに、
1人5000万掛かると
国の試算が有ります

私立に通わせたり、
贅沢をさせれば
もっと掛かりますよね

シングルマザーは大変
覚悟しなきゃね

妊娠中の生活費や
出産準備金や出産費用
しっかり貰わなきゃね

ご飯をモリモリ食べて、
体を冷やさないように
気をつけて下さいね

あなたと赤ちゃんにとって
良い方向にコトが
進みますように…☺
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