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税務署の税務調査が10月6日にはいりました。調査機関に加え10月6日までの税務関係の書類を会計事務所に預けるようにいわれました。どうして、預けるようにいわれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

税務署員が「税理士が保存していて欲しい」と言ったのですね。


だとしたら、調査開始してから、いちいち納税者に「この資料について説明してくれ」と言うよりも税理士に聞いた方が確実だという判断を税務調査官が判断したのでしょう。

質疑応答の窓口を税理士にした、という事だと思います。
税務調査官からの問い合わせについて、税理士が納税者に聞かないとわからない点だけを、改めて社長に聞いてくるようになってるのでしょう。
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この回答へのお礼

そういうことですか。ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/19 13:06

「書類を預けるように」はわかりました。


その指示はどこから出てますか。
税務署ですか、税理士からですか。

税務署サイドでは帳簿管理者が本人でも税理士でも、どちらでも構いませんから、おそらくは税理士の指示でしょう。

税務書類として保存されてる資料の中に「税務調査官が見たらアカン」資料が入ってる可能性があったら「疎開」されるためだと思います。
原始資料といいますが、パソコンソフトに入力される前の、請求書や領収書などには時として調査官が興味をもつメモ書きがあるので、不都合な原始資料は保管場所を変えて目につかないようにするのです。これを疎開と言ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。社長からは税務署が税理士に預けるように言ったといわれました。

お礼日時:2017/10/19 11:54

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