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配偶者が10年間厚生年金に入っていましたが
その年数は 妻の私も国民年金の年数に数えられますか?

A 回答 (9件)

3号で加入していた事になります。


(但し、3号の制度導入以前の期間はカウントされない…貴女及び夫の年齢は?)
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もう少しこれまでの経緯やご夫婦の情報


を提示してもらわないと分からないです。

これまでの回答と違う例としては。

①夫は会社勤めで10年間厚生年金に
 加入していた。
②あなたとの結婚を機に家業を継いで、
 退職。
③当時、国民年金は任意加入だった
 ので、1990年までは妻は未加入
 だった。

となると、夫はあなたと結婚以前に
厚生年金に加入していたので、
あなたの加入期間にはなりません。

ひとつの目安としては、
・ご主人が会社勤めの時にあなたと
 結婚しており、
・あなたは専業主婦で、
・健康保険はあなたもご主人と同じ
 健康保険組合の健康保険証を利用
 していた、
ならば、おそらくですが、
あなたは、第3号被保険者として
国民年金に加入しており、その期間を
加入期間に算入してよいと思われます。

そのあたりは、
誕生日前後に郵送されてくる、
あなたの『ねんきん定期便』や、
IDを登録して、ねんきんネットを
確認される。または、
年金事務所で訊いてみた方がよいと
思います。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

いかがでしょう?
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№5さんへ。

それは屁理屈です。

旦那さんが働いてこそのシステムです。結果旦那さんが齎しているのと同様です。
夫婦なんで当たり前ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/19 17:25

厚生年金に加入していた方の配偶者(社会保険の扶養家族であること)は、国民年金の第3号被保険者として加入している扱いとなります。



下記のURL(年金機構)をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
調べてみますね

お礼日時:2017/10/19 17:25

国民年金3号被保険者となっていたのなら。

(つまりいわゆる扶養家族となっていたなら)
ちなみにですが、ご主人が妻の分の保険料を支払っている訳ではありません。夫の給与から控除されるのは夫一人分の保険料のみであり、3号被保険者の保険料は夫が入っている厚生年金から拠出金として年金機構に支払われます。

ですから、夫「妻の年金は俺が払っている」妻「私の年金は夫が払ってくれている」という認識をお持ちの方がいますがそれは違います。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます
ありがとうございました

お礼日時:2017/10/19 17:24

26年間3号被扶養者に成ると、65歳から、被扶養者も、年金を、受与可能です。


若年支給もあり、60歳から、30%引きで受給できます。
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その間、あなたがご主人の扶養に入っていたのであれば、3号納付と言って、ご主人のお給料から支払われていることになります。

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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2017/10/19 17:24

その 10年間、自分で国民年金保険料を払ってはいなかったのですね。



では、配偶者が10年間厚生年金に入っていただけで、妻まで国民年金の年数に数えられることはありません。

第3号被保険者としての手続きを踏んでいないと、ただの無納付者です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます

お礼日時:2017/10/19 17:23

厚生年金でしたら、貴女の国民年金の分も含めて支払っていますから、



貴女の年金も含まれますよ。

例えば、厚生年金が2万お給料から引かれているとします。

そうすると、その2万の中に貴女の年金も含まれます。

因みに、同額の2万円を会社が負担もしています。、

ですから、厚生年金のある会社、や、正社員に、皆さん採用されたがるのです。

これが、商売などしてる方だと、夫、妻それぞれに、

支払わなくてはなりませんが、、。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます

お礼日時:2017/10/19 17:23

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