父母が亡くなり90歳になる長男が土地のみ相続しています
長男は未婚で、亡くなった場合、私を含め4にんの兄弟姉妹が相続人となります
相続資産は下記 となります
・家屋 築130年ぐらいの萱ぶきの古民家今にも倒れそう父名義のまま
長男が一人で暮らしています<資産価値がない=このまま放置どうなる?>
・土地 宅地=150坪、農地=田,2反 畑、2反ぐらい15年ぐらい放置荒地となっている
山林荒地原野状態、約5反
・所在地 豊田市の山奥の超僻地地ほとんど資産価値なし、売れない=買い手が今も、今後も
ほぼない
兄が亡くなった時、今から考えておかなと、どうしたらか悩んでいます
・そのまま放置 <税金は誰が、先々どうなる?>
・相続放棄 <誰も相続したくない、全員が放棄できるか?>
・4人で共有相続 <分割が困難為=全員が70過ぎのため、4人の長男に>
どなたかお知恵拝借お願い致します
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
費用は掛かりますが、司法書士あたりに相談し、必要なら依頼されることをお勧めいたします。
行政書士という似た専門家がいますが、裁判所や法務局の手続きは取り扱えませんので、司法書士か弁護士ということになります。放置はお勧めいたしません。
放置すれば、当面の面倒な手続きを先送りするだけです。あなた方のお子さんやお孫さんへ面倒を押し付けますか?
さらに、放置をすれば、法律上は法定相続人が法律の定めの法律分に応じて相続したものと取り扱われ、課税もされますし、建物の倒壊等によるけが人が出た場合の賠償責任も負うこととなります。さらに、近隣の土地で開発行為が行われるなどとすると、境界画定等で、法定相続人全員の了承が必要となります。放置期間が長くなるほど、相続人が亡くなることで新たな相続人の相続人が生じることで、相続関係者が増え続けることでしょう。
共有はあまりお勧めいたしません。
共有のままですと、上記の放置と同様に、相続の相続により共有者や権利者が増え続けることとなります。売りたくても全員の承諾が必要となります。課税は、役所が勝手に代表者を定め課税してくると思われます。共有の持ち分ごとの納税ということにはなりません。共有者全員が連帯して納付義務を負うこととなってしまうことでしょう。代表者を変更するうえでも、新たな代表者の承諾がなければ代表者をやめることも許されません。
誰かが少しでもメリットを感じ、相続できることが一番です。
それができない場合には、全員で相続放棄をされることです。
相続放棄は、期限内に家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。遺産の一部だけ放棄は認められませんので、ご注意ください。
遺産の一部でも消費したりすると、相続放棄は認められなくなってしまうことでしょう。
相続放棄は関係社内で行うものではなく、家庭裁判所に申し立てをして、審判を受ける必要があります。裁判所での手続きを終えれば、審判書などの証明書類が交付されるはずです。それさえあれば、何か問い合わせや照会があったとしても、放棄した事実を提示できることとなりますからね。
相続放棄の出来る期限は短いものです。
さらに、生前の放棄は認められませんので、ご心配をされているお兄様が亡くなった後に短い期限内に行わなければなりません。
ご兄弟やお身内を亡くされ、気持ちの整理がついているかどうか、という時期に行う必要があります。
また、相続放棄を考える際に、放棄が認められなかったときが一番怖いはずです。そこで、専門家にアドバイスを受け、放棄の要件を満たしている状態で、放棄の手続きをきっちり行ってもらうことが大事でしょう。若い方であれば行動力があっても、年配の方ではなかなか難しいこともあります。ご家族の協力等を受けたとしても、働いている人の協力では難しいこともあります。ですので、今のうちから専門家に相談の上でアドバイスを受けておき、実際の手続きになった場合には、電話一つで訪問してもらったり、手続きを速やかに進められるように手配できる状況を作っておいた方が安心でしょう。
身近に専門家がいればよいですが、そうではない人も多いですからね。
弁護士ですと敷居が高いと思われますので司法書士あたりがよいと思います。ご兄弟皆さんで統一的な決め事をされれば、まとめて手続きとなれば添付書類等の省略も可能ですし、作成する書類の重複も減りますので、まとめてご相談がよいと思います。取り急ぎの相談であれば代表者としてや一人の権利者の立場でもよいと思いますが、その後はまとめておいたほうがよいことでしょうね。
No.4
- 回答日時:
負担のほうが大きいと思うのであれば,全員が相続放棄を選択すればいいのです。
そうすれば相続税も考えずに済みますから。相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に,被相続人(本事例では長兄)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,その旨を申述して行います。必要な書類もあるので,あらかじめ調べておくと良いでしょう(相続開始前のものは手続きに使えないので,調べるだけにしておいたほうがいいでしょう)。
兄弟姉妹の全員が相続放棄をすればあとはもう誰も相続する人はいなくなるので,相続財産は相続財産法人となって(誰かが家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てをすることになります)その財産が整理され,それでも残余があれば最終的に国庫に帰属されて終わりです。
いくらか残るかもしれないと限定承認を選択する方法もありますが,あれは財産管理をする必要があります(管理の過程で家裁との打ち合わせや報告が必要です。正直,面倒くさいです)。また,誰かひとりでも単純承認(法定単純承認を含む)をしてしまうと限定承認はできません。財産管理の負担を覚悟の上,足並みをそろえられるならやってもいいでしょう。
放棄や限定承認をするうえで怖いのは,法定単純承認です。民法921条1項や3項のことをしてしまうと,法律上(たとえ相続放棄が認められていたとしてもそれが覆って)単純承認をしたことになってしまうので,それらを行おうと思うのであれば,遺産に手をつけるべきではありません。
さて,「そのまま放置」は単純承認です。相続人は,被相続人が持っていた権利義務を無限に承継します(民法920条)ので,財産が承継できる反面,面倒ごとが残っていればそれもまた承継することになります。遺産分割のゴタゴタという新たな面倒ごとが生じる場合,なんてのもあったりします。
またこの場合,相続税がかかるだけの遺産があれば相続税の申告を要し,相続財産に応じた相続税を納めることになります。
4人の兄弟姉妹の長男が長兄の財産を相続できるのは,その4人の兄弟姉妹が長兄の亡くなる前に死亡している場合(代襲相続の場合)です。そうでなければいったん4人の兄弟姉妹が相続し,それをその長男にそれぞれ贈与するということになると思われ,そこに贈与税が発生する場合もありますし,その長男以外の子が「それは特別扱いだ」として,後々揉めることになることもありえますので,そのあたりの根回しもしておかないと非常に面倒なことになります。
残された時間はあるようでないかもしれませんね。家族,親族でよく話し合っておいたほうがいいのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
・そのまま放置 <税金は誰が、先々どうなる?>
↑
放置は問題です。
家屋などは放置して、ホームレスの住み家に
なって、火事でも起こされたりしたら
大変です。
また、子孫にトラブルを残すことにもなりかねません。
・相続放棄 <誰も相続したくない、全員が放棄できるか?>
↑
全員放棄は可能です。
しかし、放棄すると、プラスの財産も一切相続
出来なくなります。
また、不動産の場合は、放棄しても、管理義務が
残ります。
市町村に贈与したくても、受け取らない場合が
多いです。
その場合は、
相続財産管理人を選任してもらうよう裁判所へ申し立てを行い、
相続財産の管理責任を引き継ぐことが出来ます。
つまり、相続放棄の申し立てと相続財産管理人の選任の申し立て、
そこまでやって、やっと「いらない不動産」を手放すことが出来るのです。
しかし、相続財産管理人の選任には、避けて通れない予納金等のコストの問題
(数十万円~100万円程度)が生じます。
・4人で共有相続 <分割が困難為=全員が70過ぎのため、4人の長男に>
↑
共有はトラブルのもと、といいます。
兄弟で争うことになる可能性があります。
お勧め出来ません。
No.1
- 回答日時:
兄弟姉妹のだれもが相続する気がないのであれば、全員が家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをするのがよさそうです。
相続放棄すると、その人たちの子は代襲相続ができませんので大丈夫です。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
相続人がいなくなった財産は、いずれ国のものになります。
ただし、家屋については、父上の兄弟姉妹や甥姪など4人以外に相続人がいないか確認しておく必要があります。4人が相続放棄すると、その人たちが相続人になる可能性があり、迷惑(?)をかけることになるかも。今のうちに兄上が相続しておけば土地と同じ扱いになりますから問題ないですが。
他の方法ですが、、、
・そのまま放置:
相続放棄しないでそのまま放置すると、市役所が相続人を探し出して、そのうちのだれか(あるいは全員)に固定資産税を請求することになります。いずれだれかが相続しなければならなくなります。
・共有相続:
いきなり、その長男には相続できませんから、4人でまず共有相続することになるでしょうけど、共有相続するのは、あとあと面倒だと思います。
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