No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは障害厚生年金2級を受けていて、そこに配偶者加給年金(以下「加給年金額」)が付いてますね。
この加給年金額は、実は、老齢厚生年金の加給年金額とは全くの別物です。
回答 No.1 の URL は、老齢厚生年金の加給年金額のことなので、誤りです。
障害厚生年金の加給年金額には「厚生年金保険加入期間が20年以上」という縛りはなく「生計維持されていること」で足りますし、老齢厚生年金の加給年金額には付く特別加算も、障害厚生年金の加給年金額のほうにはないです。
そもそも法令での根拠も違います。
老齢厚生年金の加給年金額は法第44条が根拠で、わざわざ「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とカッコ書きされてます。
これに対して、障害厚生年金の加給年金額は法第50条の2が根拠で、上で書いたカッコ書きの部分は存在してないんです。生計維持されてる65歳未満の配偶者がいれば足ります。
法令がわかってないのに、誤った説明をしちゃダメですよ。No.1さん。
障害厚生年金の加給年金額が止まる(=加算されなくなる)理由は、法第50条の2第4項でちゃんと列挙されてます。
配偶者(この質問だったら、あなたの夫のこと)が以下のどれかに至ったときです。
1. 配偶者が死亡したとき
2. 受給権者(注:あなたのこと)による生計維持の状態がやんだとき(注:夫の年収が850万円超のとき)
3. 配偶者が離婚又は婚姻の取消をしたとき
4. 配偶者が65歳に達したとき
で、最後に、老齢厚生年金の加給年金額と障害厚生年金の加給年金額の両方で共通する支給停止事由がもう1つあって、これが法第46条第6項と法第54条第3項。
配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、障害基礎年金を受けることができるときは、加給年金額が支給停止になるんです。
つまりは、あなたの障害厚生年金の加給年金額が停止されるのは、上で書いた1.から4.のほかに、夫が被保険者期間20年以上で老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金[61歳から云々というのがそれ]も含みます)を受けられるときも加わります。
一方、あなたが障害厚生年金を受けているので、夫の老齢厚生年金の加給年金額(同上)は停止されます。
こういうしくみを頭に入れて、年金事務所へ問い合わせ&再確認をどうぞ。
こちらで質問なさっても、正直、正確な回答は付かないんじゃないかなーって思いますので。
No.1
- 回答日時:
ご主人の厚生年金加入期間が20年未満
であれば、同時にもらえるはずです。
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kakyunenkin. …
というか、現に加給年金を受給できている
ので、条件には適っているはずです。
加給年金はご主人65歳になった時点で
支給停止となります。
なぜ61歳から特別支給の老齢厚生年金
(報酬比例部分)が受給していないかは、
何か理由があると思います。
ご主人の、ねんきん定期便や、
IDを登録して(ご主人の)、
ねんきんネットを確認される。または、
年金事務所で訊いてみた方がよいと
思います。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
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