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個人売買で車を購入しました。受け渡終わってから車の状態を確認しました。販売の時の詳細内容が違います。返品また訴えることできますか?

A 回答 (10件)

どの程度販売時の詳細内容が違うのか、違うことによってどの程度問題が生じるのか、また、それを証明できるかによって来るでしょう。


ただし、中古車の場合には販売店で購入しても「差異があった場合には現状を優先」というのが原則です。
おそらく返品は無理でしょうね。個人売買ならなおさら。
相手に交渉して、違った部分をなおしてもらう…これができれば万々歳。
多少の値引きができれば万歳。
泣き寝入りするのが…まぁ、関の山でしょうか。
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個人売買とは、そういうものです。

普通に、店で購入するより、安く購入したのだから、リスクは、自分で負うものです。それが、いやなら、普通に店で、高い価格で購入すると良いのでは!!
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相手がどのような認識でいたのか不明ですから、お互いで相談するしかありません。



購入時に、仕様なりを記載した契約書があるなら、返品してもらうことが出来るでしょう。
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内容にもよるかと思いますが、返品したいといえば良いのかなあ~と思います。


陸送とかで受け取ったのかと推測します。

一般的にディーラーなどで中古車を買いますと、納車は引き取りに伺う感じです。

「注文したお車は、注文内容に間違いがないか?」というチェック項目などが記載
されてある書類に、署名する感じ。

相手のホームグランドに出向くという、ユーザー視点ではアウェイ戦という感じになる
出向く方がミスが起きにくいという理由で、引き取りに出向く感じです。

「お車は外に置いてありますので、署名前に見られますよね?」とか言われたりしますが、
晴天の天気で屋外で見ると正直なお話として小さな傷とかわかりにくいので、面倒くさい
ので、ほとんど見ずに署名して帰り、屋根付き月極駐車場内にてチェックする感じ。

たぶんワックスがけしてあるので、「この白いのはキズなの? 汚れなの?」と思いながら
洗車&ワックスシートでふき取り、ザックリと確認する感じ。

自宅に帰る前に運転して帰れば、何か異音とか異変とかに気づくだろうし、外装もその日
チェックするので、11時とかに引き取りに行く感じで、何かあればその日に営業マンの
携帯に電話すればよいのかと思います。

中古車販売店の場合、最短3カ月とか保証ありますし、ディーラーだと1年ですので、徹底
的にチェックするというほどでもない。

今回個人売買で購入と書かれてあるので、例えばヤフオクとかで買い、陸送してもらい、
届けてもらい、実際に初めて車を見た時に、何か販売時の説明と違うことがあったという
ことだと思うので、まずは電話でもして確認することになるかと思います。

普通自動車などは、陸運局にて、リアナンバーを封印して、「これは国が動産として正式に
登録しました」という証だったりしますように、財産でもある扱いですので土地の売買とか
と同じように契約商品になります。

契約販売というのは、お客様、買い手に対して商品の内容を説明する義務が法律上あります
ので、嘘とかあれば、その契約自体無効になることもあります。

ただ、売り手が必ずしも事業者とはいえず、普通の個人という場合、そこまでプロ意識が
あるとは限らず、本人がうまく説明できないという説明スキルに問題があるということも
考えられます。

返品というのは、売る際に、「受け取りから1週間以内に不具合が起きた場合などに限り
対処します」なんて感じで、独自の何か保証みたいなものがある場合とかもあったりしますので、
それは販売時に確認していたりするかと思うので、返品を受けるかどうかまではわからない
と考えられ、陸送代などかかっている場合、送ってもらうのにすでにコストかかっている
ので、さらに送り返す分も支払って、返品したりすると数万円損するのかもしれません。

そこは当事者間同士の話し合いで決めるのかと思います。

ディーラーとかの場合、「注文書」とか書いてある書類の裏面に、何がどういう場合に契約が
無効になるとか書いてあったりします。

いずれにせよ、クレーム関係は、受取24時間以内とかの早く言う方が良いかと思います。
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個人売買ですから、売った側は、販売内容に偽りない認識です。


個人売買ですから、ノークレームノーリターンしかあり得ません。
お店で買うか、個人売買で買うかの違いです。
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>返品また訴えることできますか?



 そりゃできますよ、ただ相手が応じてくれるか否かは相手次第です。 
 『売り手側が事項を隠した』 VS 『買い手側がクレーマーだった』答えは神様しか分かりません。
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>販売の時の詳細内容が違います


それが文書等で第3者が確認できる状態ならね。
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中古車って、受け取る直前までに車の状態を確認、それから支払いです。

受け終わってから、違うといっても、もう遅い。
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契約書など交わしてますか?売り手と買い手の認識を揃えておかないとトラブルになることが多いです。

質問者様が言われてるのがどの程度の状態なのか分からないので、なんとも言えませんが。

社会通念上、一般的な使用に耐えられない状態であれば、その瑕疵を理由として契約を解除することが可能です(民法570条、566条)

それ以外も、自分が期待していた状態より悪い場合は、減額請求など出来ますが、結局は売り手と話し合いになると思いますよ。話し合いが決裂すれば少額訴訟などで対応することになると思います。
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>返品また訴えることできますか?


 売買契約書に記載された、
「販売時の詳細内容と異なる場合の条件」に従うまでです。
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