残業等の会社での取り決めに関して疑問に思っています。
私の勤め先は地方の金融機関なのですが、年間120時間までしか残業代を出さない決まりになっています。
その為、それを超えるとサービス残業になり、出勤簿にも残業の記入が許されていません。
今まで、このような環境で当たり前のように仕事をしていたのでそうゆうものなんだなと疑問にも思わなかったのですが、ある時、友人が支店長に残業120時間の事で質問をしていると意外な言葉が返って来ていました。
「残業上限120時間は各店舗の長と雇用側とで書面にて取り決め、記名押印をし決定をしているので変更は無い」との事でした。
ただ、後から聞いた話によると、各職員の確認、同意のもととなっているらしいのですが、今まで入社して12年聞いたことも、聞かれた事もありませんでした。
確認も同意もとらないまま、支店長と雇用側とで成立してしまっている取り決めは本当に有効なんでしょうか?
この書類提出は毎年行われているらしいです。
そこそこブラックな会社ですので何も変わる事は無いですが疑問に感じたので質問させて頂きました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確認も同意もとらないまま、支店長と雇用側とで
成立してしまっている取り決めは本当に有効なんでしょうか?
↑
有効です。
就業規則なら官公庁への届け出がなされている
はずです。
就業規則でなくても、残業なら36協定ということで
労働者の過半を代表するモノとの協定があれば
有効になります。
ただ、個々の労働者を拘束出来る為には、就業規則
に規定する必要があります。
しかし、残業は120時間まで、という取り決めそのものが
労基法に違反して違法ですから、その協約の内容は
無効になります。
なお、無効だから、と会社とトラブルことは
辞める覚悟が要求されます。
理不尽ですが、これが現実です。
No.1
- 回答日時:
> その為、それを超えるとサービス残業になり、
年120時間、月10時間越えそうなら「制限に引っかかるから」って、さっさと帰宅してください。
それで引き止められるなら、そういう記録を残しとけば、後日にでも残業代請求するための材料になります。
--
> 確認も同意もとらないまま、支店長と雇用側とで成立してしまっている取り決めは本当に有効なんでしょうか?
例えば、みなし労働時間制の場合だと、
月10時間残業するものとみなし、10時間分の残業代を固定で支払う、それを超えても追加で支払わない。
とかってのは有効です。
労働基準法
| 第三八条の三
| 使用者が、当該事業場に、~労働組合、~労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、~に掲げる時間労働したものとみなす。
この場合、労働者の過半数を代表する者との協定があれば、個々の労働者と協定を結ぶ必要は無いです。
質問の内容は、一方的に残業代を払わないって話なので、「会社に逆らったらブッ殺す」なんて規則と同じく、そもそもの内容が無効ですが。
まぁそれだって、労働者が泣き寝入りするなら、問題ないですし。
とても良く理解出来ました。
ありがとうございました。
ちなみに、去年残業120時間を超えた為、仕事が残っていても毎日定時で帰っていた人は役員室呼び出しがあり、注意があったようです。
社会って難しいですね。
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