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交通事故の時効について

相手はバイク、私は自転車で5m吹っ飛ばされました。
急いでるのではしょりますが、弁護士に相談して相手の保険会社に債務承認書(いわいる示談中断書)を送って下さいと言えばわかる。との事だったので、早速相手の保険会社に話したら、債務承認書とは何ですか?
私は時効中断書の事ですと話しました。

弁護士に債務承認書or時効中断書と言えばわかるって事だったのに、保険会社は、何の事?見たいな態度!
そんなもんですか?
くれないなら、内容証明を送りますね?とこちらは責めればいいんですよね?(保険会社がしぶったら内容証明を送るといいと弁護士からアドバイスを聞きました)
何方教えて下さいませ。

A 回答 (2件)

無料で相談しているのかも知れませんが、随分といい加減な弁護士に思います。


他の弁護士の方が良いのでは。
債務承認って、賠償額が確定したにも関わらず支払いをしてこないなら
解らないでもないが、単なる示談の中断を申し出れば良いのかと。

>くれないなら、内容証明を送りますね?とこちらは責めればいいんですよね?
 そういう、喧嘩腰の態度でいくならサッサと訴訟を起こした方が良いかも。
 普通は、事故で受けた治療にこれこれの費用がかかったから支払って! で、
 そんなことは相手の保険担当者だって熟知しているから、
 処理を進めてくれます。

常識(過去の事例)を大きく超える要求をして、
保険の範囲を逸脱すると、「示談は不成立。訴訟を起こしてください。」となるが、
既にその状態に入っているのではないでしょうか。

>交通事故の時効について
 相手(加害者)が治療費の一部でも支払って入れば、
 時効の中断が可能で、時効は10年に延長されると思います。
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それは弁護士がいい加減で出鱈目なだけ。


弁護士は大概いかさまみたいな人ばかりですが、
保険会社はちゃんとしてますよ。
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