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生活保護を受けながら障害年金も受け更に働いている他人が居ます。
生活保護には申告しているそうです。
何故、年金が止まらないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 生活保護と年金機構の関係性も併せてご存じの方が居ましたら分かりやすく宜しくお願い致します。

      補足日時:2017/10/21 21:35

A 回答 (3件)

傷害年金を受給している人は年金を受けられないと思う人がおりますが、障害年金を受給するが仕事をしてはいけない基準はありません。


保護は他法他施策が優先されるために障害年金で最低生活の維持ができないので、傷害年金で不足するものを保護費で補うことで保護基準の最低限度の生活の維持のために保護します。
 また、障害年金受給しているが、稼働能力を活用して収入を得ることは保護の趣旨に沿うことです。

 障害年金一級等級の人は、介護の必要とする人がなりますので就労することは難しですが、二級等級以下の人は以下の通リかと思います。
 障害年金認定基準の認定に関して基本的な基準では、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」を2級程度であるとしています。精神の障害年金認定基準の認定基準では精神の障害を
1.統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(以下統合失調症等)、気分(感情)障害(以下うつ病等)
2.症状性を含む器質性精神障害
3.てんかん
4.知的障害
5.発達障害
の5つの分類に区分しています。そしてこの5つの累計のうち就労についての記載があるのが、
1.統合失調症等、うつ病等
2.症状性を含む器質性精神障害
3.知的障害
4.発達障害
の4つになります。以下、それぞれの障害で就労に関してどのように記載されているかを確認していきます。
 統合失調症等、うつ病等
「現に仕事に従事している者については、仕事に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」

 知的障害・発達障害
 知的障害や発達障害では上記の内容の前段に「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても援助や配慮のもとで労働に従事している。」と記載されており、続けて以下の内容が続きます。
「したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」

※ 就労していることで年金が支給されないという規定はない

 精神の障害年金認定基準には、就労をしていることをもって年金が支給されないとの記載はありません。知的障害や発達障害の場合でいうと、仕事をするために周囲から多くのサポートが必要で、ただ単に働いているということで日常生活能力が向上しているとは言えないということです。

 就労先が就労支援施設であっても一般企業であっても、その仕事の内容や周囲からのサポートがあってようやく就労できているとするならば、年金が支給されないということはないのです。

 統合失調症等やうつ病等の場合はどうでしょうか。障害年金認定基準の基本的基準では「労働により収入を得ることができない程度のもの」つまり、仕事ができないような病状であることとされています。ただ、所得の支えがなく、病気を抱えながら無理をしてでも就労しているという方もいらっしゃいますので、障害年金の認定にあたっては、現時点で働いているかどうかよりも労働能力があるのかどうかが問題となるのです。

※ 就労について障害年金の審査では

 精神の障害の場合、他の疾病のような病気の程度を表すような数値的な指標がないため、日常生活能力や就労状況などで年金の等級を判断しています。そのために、就労していることだけをもって日常生活能力があると見られたり、障害の状態が軽くなっていると判断されることもあります。また、親族等が経営している会社などで形だけの就労であったにも関わらず支給停止とされたり、それとは逆に短時間の就労ならば2級とされているというケースも出ています。
つまり、障害年金の審査では就労に関して統一した基準がある訳ではないのです。

※ 障害年金の請求時や更新時にどのようにすればよいのか

 他の社員と同一の労働環境下で同様の仕事をしている場合にはそもそも障害年金を受給できるものではありません。しかし、職場において仕事が限定されていたり、就労時間について配慮されていたり、残業が免除されていたり、同僚や上司の助けをもらいながら仕事をしている場合など、特別な配慮がなされている場合は「労働能力がない」となってきます。
 そのような状態で障害年金を請求する場合、就労の状況について審査側に伝える必要があります。
 医師の協力が得られるならば、以下の項目などを診断書に記載してもらわなくてはなりません。
・就労の時間や日数
・傷病により給与が下がっている場合はその金額
・職場でどのような配慮(援助)を受けているのか
・同僚や上司との人間関係
・就労が本人の傷病に与える影響(可能性)

※ 障害年金は実地調査などなく、書類審査であるということ
 精神の障害年金と就労の関係についての質問を受けることがよくあります。
 就労と一口で言ってもそれぞれの方で働き方は異なります。例えば、就労能力を改善するために訓練している場合もあります。休職から復職に向けて準備するための慣らし期間での就労の場合もあります。また、傷病を抱えながら、家族のためにと有給休暇や欠勤を繰り返している場合もあります。
 単純に就労しているから2級や3級に該当しないということではないのです。

 障害年金は請求者や会社などの元へ直接訪問して詳しく就労の状況などを調査することはありません。すべて書類上の審査になります。つまり、傷病によりどのように就労や日常生活に支障が出ているのか、そのことを詳細に伝える必要があるのです。障害年金の請求時には、病歴・就労状況等申立書や診断書などを利用し、更新時には診断書の就労状況欄で審査側に伝えなければならないということなのです。
以上
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障害年金が身体障害に係る年金なら生活保護を受給しようと働こうと


支給が停止される事は有りません

精神障害に係る年金なら
就労不可が条件ですから次回の更新で診断書で就労不可が記載されませんから支給が停止されます

生活保護を受給に際して
年金の支給が有るために保護が認められないと言う事は有りません
当人が受給するであろう保護費から
受給してる年金額が差し引かれて支給されます
更に
働いて得た収入も保護費から差し引かれます
当然
収入が安定して保護費を上回る状態に成れば生活保護が打ち切られます

大まかにこんな仕組みで生活保護は運用されてます。
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働いているから障害年金がもらえない・・



というのは都市伝説だそうです。


ケースワーカーから言われた言葉です。
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