米国人の婚約者と結婚を機に今正社員で働いている企業を2017/10/27に退職し、国税庁のアドバイスの元で出国年末調整を会社に依頼し、処理してもらうことになりました。
上記が2017/10/19の情報ですが、2017/10/20時点で米国の移民弁護士から全ての米国の移民ビザの発行が遅れているらしく、11月には米国に向けて出国の可能性が低いとの知らせがありました。
従って、退職後に別の会社で派遣等で短期間12月まで働き、給与の支払いは1月くらいまである場合、年内の給与総額が20万円未満でも確定申告しないといけないのでしょうか?
どなたか税に詳しい方教えて下されば幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>上記ご返答はサラリーマンの場合ですね…
誰がそんなこと言っているの?
国税庁は不動産所得を例にして説明していますが、所得税の対象になるお金である限り、どんな所得でも条件は同じです。
>以下に20万円以下であれば納税義務がないように読み取れますが…
それは正規の手順で年末調整を受けた人の話です。
あなたも正規の手順に従って海外転出の手続きを取った以上は、#2020 でなく、#1923、#1926 が適用されます。
No.1
- 回答日時:
>年内の給与総額が20万円未満でも確定申告しないといけないの…
20万以下だから申告無用だとでも?
それを言い出したら、海外へ出る予定などない普通のサラリーマンが、年末調整を 11月に前倒ししてしまい、12月の給与は 20万もないから確定申告しなくて良い・・・となっています。
そんな都合のいい話はありません。
税法の定めにより、海外転出を理由に早めの年末調整をしたのなら、以後に国内で生じる所得については、「納税管理人」を定めて代理申告してもらうことが必要とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm
まあ、まだ国内にいるのなら、わざわざ代理人を立てずに税務署で事情を説明し、自分で確定申告をしてから出ていけば良いとは思いますけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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上記ご返答はサラリーマンの場合ですね。
では、自営の場合はどうでしょうか?個人で収入を得た場合、以下に20万円以下であれば納税義務がないように読み取れますが、いかがでしょうか?サラリーマンをやめて自分でコンサルタントなど行う場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
ちなみに都合よく考えようとしているのではなく、節税の方法があるかどうか、手間を減らせないかという点でお聞きしています。別に20万円くらいの収入で確定申告の必要があるのであれば、仕事しなくてもよいかと思っているくらいですので....。
どうぞ、よろしくお願い致します。
はい、正規の手順で出国年末調整しています。
12末に日本を出国する予定のため、もう一度国税庁に平日に電話して確認します。
20万円以下が不動産所得以外は対象外とは読み取れなかったです。
もし少額で確定申告のためび納税代理人まで立てる意味はないのでのんびり過ごした方が良いかと感じております。
ありがとうございました。