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スーパーなど、どこの店に行ってもあるトイレですが備え付けのトイレットペーパーを持ち帰るのは万引きになりますか?

もともと売り物ではないので万引きにはならないのでは?と思うのですが?

A 回答 (10件)

万引きというのは俗語ですが、一応


商業施設において対価を支払わずに無断で商品を持ち去る行為
をいいますから、万引きにはなりません。

しかし、窃盗になります。

万引きと窃盗の違いですが、窃盗という大きな円の
中に、万引きという小さな円がある、という
関係になります。
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万引きではなく、窃盗罪です。


というか、そもそも万引きも窃盗罪ですけど…。
万引き、って俗称というか正式な罪状じゃないですから


そりゃ「万引きと呼ぶか」って話なら呼ばないかもね。

でも盗みであり、罪でいえば窃盗です。
あなたの持ち物を盗んだって、売りものじゃないから万引きじゃないけど
窃盗でしょ?

ちなみに、スーパーで無料の保冷用の氷や
惣菜用のソースや醤油
買い物量に対して適正な量を超えて、大量にとっていけば
窃盗罪が適用されます

あなたがどういう意味で聞いているかわかりませんけどね。

万引きと呼ぶのかといわれれば、呼ばないですよ
ただ売りものじゃないから持って行っても問題ないはず
っていうならNOです
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万引きではなく 泥棒です 刑務所に

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万引きにはならないけど、人の家の物を勝手にとったのは、泥棒では?

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窃盗。


以前、スーパーの無料氷を「てめー!タダだろうが!!無料だろうが!!」ってバカな輩がいて逮捕ww
https://www.j-cast.com/tv/2015/06/04236917.html? …

1個でも、100個でも他人の物を盗んだら窃盗。
他の回答者様が噛み砕いてくれてますが、超!!超絶的に要約すると!
NO4さま。
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売り物ではありませんので万引きではないですね。


なお、万引きという言葉は、商品を間引いて盗むから「間引き」が「万引き」となったようです。
ただ、刑法に万引という表現はありませんのでどちらも窃盗罪の適用になります。

万引き(まんびき)とは、商業施設において対価を支払わずに無断で商品を持ち去る行為。刑法に“万引き“という表現はなく、罪名で言えば窃盗罪で、刑法第235条によって「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が与えられる犯罪行為である[1]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BC%95 …

トイレットペーパーについて以下の判例を見ても窃盗ですね。
スーパーのトイレからトイレットペーパー2個(計40円分)を盗んだとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた前橋市の無職の男(64)に対し、前橋地裁は14日、懲役7カ月(求刑懲役10カ月)の実刑判決を言い渡した。男は道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪で執行猶予中だった。鈴木秀行裁判官は執行猶予中の再犯に、「実刑は仕方ない」と述べた。
http://www.asahi.com/articles/ASK6G5453K6GUHNB00 …
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アホ?

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いいえ、万引きにはなりませんよ、売り物ではありませんので



持ち帰れば、窃盗になります、懲役3年もしくは10万円以下の罰金です
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完全に窃盗です。


下手すりゃ後ろに手が回りますよ。
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所有権は店なので万引きではなく窃盗になりますね

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