こんにちは、大学1年女子です。看護の勉強をしており、両親は離婚していて母と2人暮らしです。
高校のとき進路を考える際、学費の面で専門学校に通おうとしましたが、父が入学費や学費を援助するから将来的に大学に行ったほうがいいと言ってくれて大学進学を決めました。父は入学費の30万円を払ってくれました。その後は定期代が足りないから毎月2万円振り込んで欲しいと頼みましたが、無理と言って断られました。大学進学を勧めてくれたのは父なのにその後は自分たちでなんとかしろなんてあまりにも酷いです。 母は自分はもう他人だから何もできない。私が裁判を起こせばいいかもしれないと言いました。
この場合、裁判を起こせば養育費として2万円振り込んでもらえるでしょうか?
奨学金も借りていて学費はなんとかなっていて、アルバイトもしてますが毎月定期代の2万円はきつい状態です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
先にアドバイス差し上げた者ですが、少し調べてみましたところ、やはり大学生である間は、あなたの場合養育費の支払いをしてもらえます。
(民法766条参照)※私立学校に進学することが子の利益として重要である場合には、私立の学校教育費について義務者にも積極的に負担させてよい。尚、大学・専門学校等の学校教育費についても、前記の私立の学校教育費と同様に考えられる。
(養育費・婚姻費用新算定マニュアル。日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会編)
No.8
- 回答日時:
すでに話し合いでは決裂しているようなので、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てると良いでしょう。
調停が決裂しても審判に移行し、裁判官が判断してくれます。
学業が22歳まで継続することは中退しない限りあきらかなのですから、審判でもそのように判断される可能性はあります。
「大学を卒業する月まで。」とした審判例もあります。
No.7
- 回答日時:
>大学進学を勧めてくれたのは父なのにその後は自分たちでなんとかしろなんてあまりにも酷い
大学進学を協議した際、学費について応分に負担するという取り決めをお父さんとしたのでしょうか。
入学金30万円だけのつもりではないでしょうか。
民法766上には、「協議する」とはありますが、「負担させる」とはありません。
なので、養育費は通常どおり18歳までと考えるのが通例で、それ以上に負担させたいのであればお母さんがお父さんに対して訴訟を起こすしかありません。
No.5
- 回答日時:
養育費ってきちんと払ってる人の方が実は少ないですよね・・・
私の周囲できちんともらい続けている人、ほとんどいませんよ。
親の知人は、旦那さんが再婚で彼女は初婚でしたが子供が出来ず、先妻の元にいる彼の子供の養育費を彼女が払っていました。旦那さんは仕事が減って収入が減ったから払えないと払う気がなかったそうで。
無い袖は振れないと言いますが、お父さんの経済状況次第でもあるので裁判を起こせば必ず貰えるわけではないと思ったほうがいいですよ。貰えたらラッキーぐらいのもんじゃないかな?
入学前はなんとかお金出せると思ったけど、給料カットになったなどで出せなくなった可能性だって大人の世界ではあることなので。
No.4
- 回答日時:
是非養育費の調停を、家庭裁判所に申し立てられることをお勧めします。
費用も3,000円もあればOKです。過去の養育費は、一括で支払ってもらうのは無理でも少しずつ支払ってもらえます。但し、黙っていたのではダメですので請求しましょう。22歳までの養育費ですが、通常は20歳までになりますが、20歳までというように取り決めていたが、子どもさんが大学進学を希望して進学された場合は、そりを追認する様に調停では取り計らいます。
従いまして、大学卒業するまで支払ってもらえます。但し、これらのことはあなたが主張しないとダメです。調停は、ドシドシ自分の言いたいこと・希望することを主張しないと意味がありません。是非、お父さんに助けてもらえるように、あなたの実情を説明してお願いしましょう。諦めずに頑張って下さい。
No.3
- 回答日時:
裁判は取り決めを履行させるために行うものです。
離婚のとき養育費についてどんな取り決めをしたのか、お母様に聞いてください。
特に取り決めしていなければ高校卒業まで、または20歳まで養育費を支払うのが一般的です。
No.2
- 回答日時:
>学生の間も無理なのですか?
22歳まで、と言う取り決めがあれば可能です。(裁判で決めることじゃない)
もちろん留年したり、退学したりすれば22歳までもらえません。
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