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今、妊娠23週目で会社都合により解雇されました。ハローワークに【妊娠は病気ではないし、また働きたくて、働けます】という旨を伝えたら、失業保険の受理をしてくれました。初回認定日は11/14です。手当の振り込みはその後の一週間以内だと言われました。

次回の認定日は12/12で、きちんと就職活動して12/12にハローワークに行きたいと考えています。だが、お腹がそのうちどんどん大きくなって、就職もますます難しくなると思います。

【もしも、受給の期間を延長したい場合、認定日に延長手続きをしてください】とハローワークに言われました。

今、心配して事は、例え12/12の認定日に延長の手続をする場合、11/14から12/12までの手当はどうなるのでしょう?普通は認定日から一週間に振り込みされるので、もしも延長手続きしたら、11/14から12/12までの手当は支給されないでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば、是非教えて頂けたら幸いです。

A 回答 (7件)

当然ですが、延長した時点からはもらえません。

逆に延長手続きまでの期間は対象期間ですのでもらえます。

また、受給資格の認定基準は県ごと、また時代(予算)によって大きく変わりますので、今のハローワークに「嘘ではない範囲」で、就労意欲を前向きにアピールすることをお勧めします。

昔は出産の前日まで畑仕事していた人もいますので、役所の担当者も「就労不可」とは言えない筈なので頑張ってください。
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【今、妊娠23週目で会社都合により解雇されました。

】について、
 あなたは、男女雇用機会均等法の不利益取扱いの禁止事項を知っていますか?
妊娠をしている従業員を解雇する理由が正当であることを労働基準監督署に認めれないと解雇は無効となります。
以下は、男女雇用機会均等法の不利益取扱について、抜粋です。ので参考にっして、解雇無効の通知書を会社に提出して、産前産後及び育児休業給付の手続きをすることです。
 
 失業給付については、会社に解雇無効提出した後で取消しをすることです。ハーローワークの担当者に事情をはしておくと

 手続きはできるかと思います。また、労働基準監督署に電話でもいいので届け出ることです。

 産前産後及び育児休業給付は非課税扱いで、社会保険料等は免除されますので失業給付よりもあなたにとって利益のある制度です。

※妊娠・出産等理由とする不利益の取扱禁止
 事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

(男女雇用機会均等法第9条)
 男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。

厚生労働省令で定める事項

・ 妊娠したこと
・ 出産したこと
・ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと
・ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しな い旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
・ 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をした こと
・ 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
・ 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働し ないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこ と又はこれらの労働をしなかったこと
・ 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと
・ 妊娠又は出産に起因する症状※により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと

※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起 因して妊産婦に生じる症状をいいます。

※不利益な取扱いと考えられる例

・ 解雇すること
・ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
・ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
・ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・ 降格させること
・ 就業環境を害すること
・ 不利益な自宅待機を命ずること
・ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
・ 不利益な配置の変更を行うこと
・ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

※妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を事業主が証明し ない限り無効となります。

厚生労働省パンフレット 「職場でつらい思い、していませんか?」


紛争の解決

母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申し出を行うことができます。

(男女雇用機会均等法第15条~第27条)

妊娠・出産等を理由として、企業から解雇その他不利益な扱いを受けた場合の相談窓口はありますか?

A 妊娠・出産等を理由とする解雇・不利益取扱いに関する職場でのトラブルについては、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談することができます。
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この回答へのお礼

たくさん教えて頂いて、誠にありがとうございます

お礼日時:2017/10/26 16:50

職業訓練は、定員が、一回でもわれたとこは、選抜が、きびしいから、年齢制限や、適性試験でおとされるよ。

みんな、いわないけど、きをつけて
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この回答へのお礼

教えて頂き、ありがとうございます

お礼日時:2017/10/26 16:50

12/12にそれまでの分の失業認定をされますから、12/12に延長の手続きをしても、11/14からそれまでの日数分の手当は支給されます。


当然ですが、延長後に再度就職活動を再開した場合には、それまでの支給日数分はあらためて支給されることはありません。最大でも残りの支給日数分しか支給されません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/24 18:06

まず就職活動しましょう。



11/14日までに3社。

妊娠中に職業訓練?

ちょっと妊婦では無理だと思いますが?
頭というか、身体大丈夫なんですか?

働くって一体どの程度考えているのでしょうか?
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この回答へのお礼

教えて頂いて、ありがとうございます

お礼日時:2017/10/24 18:07

失業手当が切れる6ヶ月目に合わせて職業訓練に入らないと延長期間増えないかんね!


ベストアンサーよろしく!
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失業手当は、6ヶ月でます。

その間に職業訓練を受講するとさらに職業訓練期間を延長されます。ハローワークには月に一度、いいとこないなーと担当者に言って金をもらいに行けばいいだけです。
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この回答へのお礼

教えて頂いてありがとうございます。職業訓練のこと、調べておきます。

お礼日時:2017/10/24 11:24

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