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零細製造業の経理をしていますが、給与の各手当(食事補助、通勤手当以外)の金額を変更して支給する場合特になにかやることってあるんでしょうか?本人には伝えますが…。労務士さんに聞けばいいのですが、あまりにも当たり前すぎることだったら恥ずかしいので・・・。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

社会保険労務士に聞けるのならちゃんと聞いてください。


ことは給与です。例え当たり前のことでも確認して何がいけないのですか?
素人の判断でやる方が余程恥ずかしいし危険です。
就業規則の改定なら労働者側の意見書も作成しないといけない場合もありますよ。
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あればですが給与規定の付則を改訂しましょう。

通常は 給与規定に ○○手当を支給する。金額は別に定めるところによる。と書いてあります。そして、付則で○○手当は××円とすると書いてあります。
そのほか、給与総額が変動すれば 社保の報酬ランクが変動することもありますので 大きく変われば随時変更届を出す必要があります。
その他の届け出は不要です。
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従業員への告知



雇用契約の変更
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