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5年ほど前のことなのですが、自転車で車道を走行していて追突されることがありました。
追突した車両は車高が高く、追突後は身体上を車体を通過したため、致命的なことにはならなかったとのことでした。
私は幸いにも大事には至りませんでしたが、同様の事故が心配で、自転車は車道を走行するという法律に疑問を抱いています。

特に気がかりなのが、事故の危険度において、自転車が歩行者に衝突するリスクと、自転車が車両に衝突するリスクでは、大きな差がある点です。
後者で死亡する可能性を考慮すると、車道を走行するのが良いとは、とても思えません。
個人的な意見としては、原則歩道走行で、混雑時は押して歩くというのが良いと考えています。

長文になってしまいましたが、私の考え方と法律の意図とのズレを教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

№1、4、6で回答した者ですがお礼を受けて再回答します。



>自転車を軽車両にしたのは人です。

「軽車両」という区分けが出来た時点で自転車は軽車両に含まれるべき存在でした。リヤカー&人力車、馬車、馬そのものすら軽車両ですから車輪がついている自転車が軽車両と別にする必要性も必然性もありませんし、ここでは関係ありません。


>現時点でルールだから正しいと判断できるほど信頼に足るのでしょうか?
>憲法ですら改定できる世の中で、新しい法律が完全であると言える人がいれば、私は信用することができません。

「憲法」は元々改定できるものですし改定する事を前提にした法律です。そして、すべての法律は完璧ではありませんし、時代(あるいは世代)の変転と共に改定されなければならないものです。


>歩行者を優先すべきという考え方をお持ちのようですが、その点は甘いと言わざる負えません

根拠をお願いします。


>もし完了していないなら、その間の中間的な規制を用意する必要があります
>整備に時間がかかるというのは、決して理由になりえません

だから、その「中間的な規制」が「自転車の車道走行」なんですよ。
時代が今よりも進めば、自転車専用車線や自転車専用道が整備され、法律もそれに対応したものに改定されていくでしょう。おそらく、オランダあたりで施行されているような政策が自転車にとっての理想であろうと私は考えます。


>本件の法律以前は、モラルでは車道を走るべきだが、法律は曖昧な状態にありました
>この状態から法律を制定すれば、道路の使い方が変わるのですから、その前に配備を完了させる必要があるのは当然です

話が実際のお礼と前後してしまいますが、道路整備は国道は国が責任を持っていますが、それ以外の公道は地方自治体が担っています。法律が曖昧な状態だったからこそ、公道では「自転車が走れる歩道」が多く整備されていき、結果的に歩行者と歩道で無謀走行をする自転車の事故を増加させてしまったという経緯があります。
今回の法律改定で自転車の車道走行が義務付けられた結果、地方の公道で自転車専用車線の整備が活発化してきました。これがなければ、予算の制限が厳しい地方ではわざわざ自転車専用車線と歩道を別個に整備するようなことは避け、「自転車が走れる歩道」の拡充が継続されたことでしょう。

現在の状態は決して「完成」の状態ではなく「経過」の状態であることを踏まえるべきです。


>そしてそのリスクが歩行者と自転車の事故と、自転車と車の事故で、前者の方が高いというのであれば、まだ納得できていません

それはあなたが歩道をゆっくり走るママチャリしか想定していないからです。
地方都市では幅が2m以上ある平坦な、自転車がかっ飛ばすのに都合のいい歩道も普通にあるんですよ。


>また自転車のサインで事故が回避できるということですが、どれほどのものでしょうか?

「サインで」とは私は書いていません。経験上、実際にサインを出すライダーは全体の1割にも満たないので私はサインには期待していません。
しかし、積極的なサインがなくとも同じ車両である以上、歩行者よりも動きを予想しやすいのは確かです。車輪で走行する以上いきなり真横に動くようなことはありませんし、頭が行きたい方向を向くので「こいつはこっちに行きたいんだな」というのが歩行者よりも予想しやすいです。
また、何よりも自転車に乗っているのがある程度以上成長した人間であるという点が重要です。


>詳しく言うと、登り坂で減速した自転車に、50m以上離れたところから登り坂を駆け上るために加速してきた車が追突したというものです
>坂道に入った際に減速のサインをしても、見えるはずはない状態でした

それは自動車の運転に問題があるのであってサイン云々は全く関係ありません。
いわゆる「かもしれない運転」をしていなかったのが原因であって、あなたが自転車じゃなくて原付に乗っていたとしても同じ事故は起こったでしょう。すべての自転車を車道から追い出して歩道を走らせても、その運転手が同様の事故を原付や単車相手に起こしてしまう可能性は解消されません。


>追突は車で多い事故ですが、自転車は私のような経験がつきものなのでしょうか?

「つきもの」という表現は大袈裟化と思いますが、道路を走行する以上「絶対に防ぐ」ことは不可能です。



>環境は法律も守るものを幸せにする状態にありますか?

あります。
歩道で無謀走行をする自転車の危険性を除去するという点で今回の改訂は大きな成果と言えます。
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№1と№4で回答した者ですがお礼を受けて再回答します。



>自転車が歩道で出せる速度は、現実的には30km/h程度ではないでしょうか?

車道より一段高い歩道で車庫や駐車場等の出入口がスロープになるようになっている歩道だと30どころか20キロも出せません。ママチャリなら舗装仕立ての平坦な車道でも25キロがせいぜい、お話にあるような凹凸の激しいところなら15キロも出れば速い方でしょう。
そしてそんなところ、ロードやリカンベントは走ろうとはしないでしょう。
道交法改正の背景にあるのは高速なロードやリカンベントの存在であることを忘れてはいけません。


>また衝突時に発生する力の大きさは、運動量の保存則を元に、加速度を算出する必要があるかと思います。

単純に考えれば衝突の被害は運動エネルギーに比例するはずなので速度より質量の方がモノを言うハズ・・・と考えてしまうのは理解できます。
しかし、交通事故での衝突というのはそこまで単純ではありません。何故なら、自動車の運転手にしろ自転車乗りにしろ、実際に衝突する前に衝突を回避するための何らかの行動をとるものだからです。回避行動無しでそのまま衝突するという事故は、全く無いわけではありませんが、現実にはほとんどありません。
そして、同じ相対速度で衝突するとしても、衝突する方向によってその後に発生する結果(被害)はだいぶ違いが出てきます。20キロで走行中の自転車が停車中の自動車に正面から激突した場合と、走行中の自転車が後方から相対速度20キロで追突された場合・・・単純に運動エネルギーだけで考えれば両者は全く同じ結果をもたらすはずですが、実際にはその後の転倒の仕方が全く違いますし、被害の大きさも違います。
また、№4で触れた事の繰り返しになりますが、自動車と自転車が同じ「車両」である以上同じ方向に走っている分にはお互いの動きや交通の流れを把握しやすいという点を忘れてはいけません。歩道を走る自転車の安全確保はほぼ一方的に自転車の側にしかできませんが、車道を自転車が走る分には自転車の側も自動車の側も安全確保(事故回避)のための対応が可能なのです。


>例えば2018年1/1に設置される予定の場所で、明日事故が発生してしまえば、取り返しはつかないんですよ

インフラ整備には時間がかかるのは当然の事です。だからといって歩道でロードやリカンベントみたいな高速の自転車を走らせればいいという話にはなりませんし、そうした自転車を禁止すればいいという話にもなりません。


>もし速度の速い自転車が歩道を走るのが問題であれば、速度で走行する場所を分けるのが妥当です。
>現在の法律では例え時速7km/hでも、自転車であれば車道を走行するというものです。
>それでは時速7km/hで、車道を早歩きして、果たして安全に進行できるでしょうか?
>私はこの点がどうしても納得できないのです。

そこで問題になるのは走行速度ではなく、車両としての特性なんです。歩行者とは違うという点につきるのです。
その点が考慮から欠落しているから、自転車は歩道を走った方が・・・という考えに執着してしまうのです。
自転車や自動車を中心に考えるのではなく、歩行者を中心に考える必要があります。
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この回答へのお礼

お話しに付き合って頂きありがとうございます。
失礼に当たるかもしれませんが、おそれながら、最初に一番気になった点を申しあげさせて頂きます。
自転車を軽車両にしたのは人です。
間違えを犯さない人はいるのでしょうか?
軽車両が車道を走行しなければならないという法律は、2015年より施行されています。
現時点でルールだから正しいと判断できるほど信頼に足るのでしょうか?
憲法ですら改定できる世の中で、新しい法律が完全であると言える人がいれば、私は信用することができません。

歩行者を優先すべきという考え方をお持ちのようですが、その点は甘いと言わざる負えません
法律はより多くの幸せを、特に法律を守るものがより良い暮らしをできる形をしていなければなりません

本件の法律以前は、モラルでは車道を走るべきだが、法律は曖昧な状態にありました
この状態から法律を制定すれば、道路の使い方が変わるのですから、その前に配備を完了させる必要があるのは当然です
もし完了していないなら、その間の中間的な規制を用意する必要があります
整備に時間がかかるというのは、決して理由になりえません

考え方が大きく違うとすると、私は事故ではなく、死亡事故を懸念しています
そしてそのリスクが歩行者と自転車の事故と、自転車と車の事故で、前者の方が高いというのであれば、まだ納得できていません

また自転車のサインで事故が回避できるということですが、どれほどのものでしょうか?
少なくとも私が経験した事故は回避できる気はしません
詳しく言うと、登り坂で減速した自転車に、50m以上離れたところから登り坂を駆け上るために加速してきた車が追突したというものです
坂道に入った際に減速のサインをしても、見えるはずはない状態でした

結果、私は地面に叩きつけられた衝撃が原因で、腰の骨が三本折れ、加えて内臓の腫れがありました
もし車の車高が普通であれば、停止するまでに10m以上はひこずられもっと酷いものになっていたはずです

追突は車で多い事故ですが、自転車は私のような経験がつきものなのでしょうか?
環境は法律も守るものを幸せにする状態にありますか?

お礼日時:2017/10/27 02:12

歩道走行における加害性 VS 車道走行による被害性



両方あり得る事なので、
事故発生件数と事故発生時の状況の比較になるかと思います。

●歩道走行における加害性
 歩道には、ベビーカーの0歳児から
 歩行者としても2才児~90代の人まで全世代がいる。

 自転車が歩道を走行する時、最も弊害(危険)があるのが、
 歩行者が店に入るのに右や左に寄ったり、
 バス亭まで来て立ち止まったりする時に
 全く「右折、左折、停止」の合図を示さないから
 自転車(を含む他者)には予測が不可能に近いというところです。

●車道走行による被害性
 自転車が車道を走行する際に、
「右折、左折、停止の合図を示す義務」を履行すれば
 後続車に対して「存在を示し、走行を予見させる」ことが出来ます。
 直進時においても、腕や車体に「点滅するライト」などを装着することによって
 認識率を上げることは可能でしょう。

昭和の時代は、自転車は歩行者の仲間で「弱者」でしたが、
現在は自転車は車両そのもの。

自動二輪に乗っているくらいの意識を以って自転車に乗るべき時代になった
と言うことです。
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この回答へのお礼

おしゃられていることはよくわかります。
ただ速い自転車ならともかく、遅い自転車も車道を走るというのが、現在の法律です
私は歩くのも好きですし、いわゆるママチャリとクロスバイクとロードバイクに、原動付自転車も、車も所有しています
法律違反になりますが、私が自転車で歩道を走行していて、前方の歩行者が停止したことは幾度とありますが、それを危険に感じたことはありません
もしそういうことがあるなら、不注意ないし速度の出し過ぎではないでしょうか?
そうであれば、取り締まるべきはその点ではないでしょうか

逆に車を運転している際は、車道を走る自転車には危機感を感じています
その自転車が段差などで転倒してまった際は、法律を守り過失のない者を轢いてしまうのか
私は回避できたとしても、さらに後方から車は•••といった心配をしてしまいます

それとは別に、もし車側が、脇見運転をしていれば、速度の遅い自転車は追突され、車の下敷きになり、死亡する可能性は低くはないでしょう
実際に私はその経験をしました

話は変わりますが、現在の法律では子供連れでそれぞれ自転車に乗っていた際は、親のみが車道を走行することになっています
その親は子供の速度に合わせて極めて遅く車道を走行しているでしょうし、子供に合わせて停止する必要すらあるでしょう。
そんな状態で車道を安全に走行できるでしょうか?
事故が起これば、残された子供がかわいそうでありません
法律を重んじて、子供を気遣う良識のある人物が、歩道を走行していて危険というのが良識的な判断なのでしょうか

総じてこの法律が、遵守する者の幸せを向上させる思えないのです
私に納得のできる制定理由は、事故の責任の所在を、 当事者に向けるということです
歩道を走行した自転車が事故を起こせば、法律を守らない自転車の責任
車道で事故が起きても法律を守らない側の責任
これはルールとしてはわかりやすいですが、法律を重んじる自転車使用者の危険は上がるだけではないでしょうか
最後に、この法律で一番の特をしているのは、わかりやすくなった法律を運用する側だと感じます
警察の取り締まりや、事故の裁判はわかりやすくなったと思います
警察はこの法律の取り締まりを行っていれば、責任を言及されることはないでしょう
このように考えてしまう自分に、納得のできる考えを頂けないでしょうか?

お礼日時:2017/10/26 21:29

№1で回答した者ですがお礼を受けて再回答します。



>私の試算は、50kgの歩行者に60kgの自転車が衝突するケースと、60kgの自転車に1000kgの自動車が衝突するケースでは、後者の方が危険性が高い。

それは重い方が軽い方に乗り上げてしまった場合だけに通用する話です。
基本的に交通事故で被害をもたらすものは衝突時の衝撃で、注目すべきなのは重量よりも速度(もっと言えば相対速度)です。
ママチャリとかでゆっくり走るおばちゃんの場合はせいぜい15キロ程度ですが、元気のある子供や男性なら20~25キロくらいは出します。ロードなら40~50キロぐらい。数は少ないですがリカンベントなら60キロ以上平気で出ます。おまけに本格的にロードをやってる自転車を除けば自転車には速度計が付いているわけじゃないので、その時の気分次第でいくらでも出せてしまいます。
交差点での接触事故(側突や正面衝突)などでは歩道も車道も関係ないのでこの話から外して考えると、車道で問題になるのは同方向へ走行している速度の異なる車両同士(この場合は自転車対自動車)の衝突・・・つまり接触か追突だけです。(自転車が事故のせいで転倒して受ける被害の大小は、事故の相手が歩行者だろうが自動車だろうが同じなので無視してかまいません。)ならば、事故発生時の相対速度がより小さくなるのは、歩道を走行している場合の方ではなく、車道を走行している場合の方です。低速のママチャリなら・・・と、考えられるかもしれませんが、昨今の道路交通法改正は高速なロードの普及による自転車事故多発を受けての物なので、考えるべきは高速で走るロードやリカンベントです(そもそも、ママチャリのおばちゃんは事故る前に盛大なブレーキ音を響かせて接触するずっと前に停止するから事故が起こりにくい)。
それに速度が違うとはいえ自転車も自動車も車両である以上、基本的に前進しかしません。曲がる時も前進しながらで、歩行者のように突然進行方向が変わるようなことはない。ならば、同じ場所を走らせても「流れ」を自身も周囲の人も予想しやすいので事故を防ぎやすい。
そしてロードやリカンベントの立場からしても、邪魔な歩行者がいない方が安心して速度が出せる。

自転車が車道を走ることの不都合は、自転車専用車線や自転車が安全に走れるだけの幅を持った路側帯が無いことに起因するものです。つまり、インフラさえ整えばこれからどんどん解消されていく問題です。
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この回答へのお礼

再度のご返信ありがとうございます。

自転車が歩道で出せる速度は、現実的には30km/h程度ではないでしょうか?
それ以上では歩道にある段差で走行が困難になってしまうかと思います。
また衝突時に発生する力の大きさは、運動量の保存則を元に、加速度を算出する必要があるかと思います。
このため質量と速度の価値は等しく、今回のケースでは差が大きいため、質量が支配的な因子になるはずです。

私の試算では、衝突で及ぼす力の大きさは以下のようになりました。
F=m2(m2v2+m1v1)/k(v2-v1)(m1+m2)
歩行者1が速度v1で進行し、自転車2が後方から追突する。各々の質量はm1,m2とし、kは衝突に要する時間の、速度差に作用する定数としています。

同様に、自転車に車が衝突した際の関数との商をとり、以下の数値を代入すると後者の方が55倍の力が発生している結果になりました。
歩行者は50kgで5km/hで進行
自転車は60kgで30km/hで進行
車は1000kgで50km/hで進行

インフラの件は同意なのですが、法律は運用されているにも関わらず、まだ自転車用道路を設置できていないところが残されているとは考えられませんか?
例えば2018年1/1に設置される予定の場所で、明日事故が発生してしまえば、取り返しはつかないんですよ

もし速度の速い自転車が歩道を走るのが問題であれば、速度で走行する場所を分けるのが妥当です。
現在の法律では例え時速7km/hでも、自転車であれば車道を走行するというものです。
それでは時速7km/hで、車道を早歩きして、果たして安全に進行できるでしょうか?
私はこの点がどうしても納得できないのです。

お礼日時:2017/10/26 19:48

個人的には車と対面になる、いわゆる逆走の方が車の動きがわかり対処が出来ると思ってますが、取締は受けたくないので、今は左側通行をしてますが、初めの頃は後ろが怖くて仕方なかったです。

(事故の際は 逆走と違い過失はない)。しかし、世の中には色々な考え方があり、統一しないと行動がバラバラになり危険です。その為に法律があります。リスクがどうであれ法律には従わなければいけないのです。 弱者は常に危険にさらされますので、たとえ歩道を走行しても歩行者のリスクが上がります。死亡事故もあります。今でも歩道走行可の場所はあり、歩行者優先になってますが、ベルを鳴らしたり、まして押して歩く人は皆無だと思いますが。結局、自転車は軽車両なので道路運送車両法に従うのが最善なのです。 大変大きな問題点を抱えているなら社会問題化し法改正の動きが出てきます。今回の自転車に対する取締強化はバラバラの走行を統一する必要があったからでしょう(特に都心部に於いて)。 実際、都外勤務の私地域は取締はないです。 無灯火は放送で注意される。周囲の傘さし、逆走は言われてないようだし。 大目にみてくれてますよ。
長文失礼しました。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
逆走行という手段は参考になりました。

取り締まりまで実施されている地域があるとは知りませんでした。
私より都会にお住みなのだと思いますが、厳しく大変ですね。

法改正の件、ごもっともだとは思うのですが、この法律の運用の仕方は理に適っているために、大問題がなければ法改正は提案されないと思います。
この法律の運用の仕方は、事故の量が多い場所は、そこに自転車用道路を設置し事故を抑制する、というもののように感じています。
この方法だとすると過渡期である現在は、設置するまでに犠牲者を必要としてしまいます。

長期的にはコストを抑えつつ、事故を抑制できる方法だと思うのですが、私の想像が日本の方針であって欲しくないというのが本音です。

お礼日時:2017/10/26 00:04

前者で脂肪する可能性を考慮すれば、とても危険というのが判りますよね?


実際に、自転車対歩行者での死亡事故も多く発生していますから

自転車が、車道を走行することで、車に対して、危険だというのであれば、歩道を「歩き」ましょう
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

前者でも死亡に至ってしまうことは、あるかと思います。
ただ後者と比較すると軽傷の可能性の方が高いのではないでしょうか?

50kgの歩行者に60kgの自転車が衝突するとケースと、60kgの自転車に1000kgの車が衝突するケースという風に考えると、後者の危険の大きさが目立つのですが、いかがでしょうか?

私も混雑した歩道や、事故の危険を感じる歩道では、自転車を押すのが良いと考えています。
ただし自転車を乗る場合、先の危険性の点で、歩道を走行するのが良いという風に考えています。

お礼日時:2017/10/26 00:18

自転車が自働車に轢かれる危険性については十分に理解していただけているようですが、歩行者と自転車の接触事故の危険性については理解してはおられないようです。


歩行者の視点に立って自転車がどれほど危険な存在なのかをキチンと理解する必要があります。
自動車対自転車の事故と自転車対歩行者の事故を比較し、事故の発生しやすさ(防ぎやすさ)と被害の大きさを比較検討した場合、自転車が車道を走る方が自転車が歩道を走るよりもずっと安全なのです。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

ご指摘頂いた認識があるのだと、感じてはいるのですが具体的にどういった試算で考えられているのでしょうか?

私の試算は、50kgの歩行者に60kgの自転車が衝突するケースと、60kgの自転車に1000kgの自動車が衝突するケースでは、後者の方が危険性が高い。
また事故の可能性という観点では、速度の大きい車の方が、衝突しそうになった際は回避行動の許容時間が短く、事故となる可能性が高いと考えています。

よろしければご意見を頂けないでしょうか?

お礼日時:2017/10/26 00:36

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