プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。
5年前に主人の遠い親戚の方が経営するアパートに1年住み退去してら4年が経ちます。
その5年前に住んでいた大家から退去月の家賃と水道代が半年未納のため支払うよう連絡がきました。
退去月前までは振込支払いでしたが退去日に大家にご挨拶をした際に退去月の家賃が日計算だったため金額を確認し、手持ちがあったため手渡しでかわまないという事でしたのでご挨拶の際に手渡ししています。
領収書はいただいてません。
また水道代は2ヶ月に1度、大家が計算をし各部屋に水道代を請求し封筒にて手渡しをしていました。領収書は発行されていません。
水道代も遅れずに支払っていて、未納はありません。請求書も4年も前のことですので全て破棄しています。

あちらも領収書や請求書はとっていないと仰っていますが、これからでも請求書を書くと言っています。

4年も前のことですので色々と記憶もとんでいるところもありますが、家賃や水道代を支払っていないということは絶対にありえません!
今後どうしたら良いのか詳しい方がいらしたら、知恵をお貸ししていただきたいです。
お願いいたします。

A 回答 (4件)

「支払っていますよ。

5年も支払っていないまま、プロである大家さんが請求されないわけが
ないじゃありませんか~」と言えば良いのではないでしょうか。

大家さんから見て視点では、アパート経営という事業活動ですので、帳簿に記載したりする義務が
あります。

一般的には、10年間くらいの請求書や領収証なども含めて、帳簿とか保管義務があります。

また、一般企業の場合でも、前担当者が辞めたりして、引き継いだ時とかに不明なことがあり、
先方に電話しますと、「古い時期の問い合わせはご遠慮ください。弊社では過去6カ月以上の前の
ことに対しての調査はご遠慮いただいております」なんて感じで叱られることも珍しくない感じで、

自分の債権という、請求してお金をもらうものに関しての管理というのは、自分のお金となるわけ
ですので、自己管理しないといけません。

会社とかですと、請求締め日月末で、60日後に振り込みとかだったりしますので、
①今回お振込みをいただきました件で、ご確認させていただき点があり・・・
②前回回お振込みをいただきました件で、ご確認させていただき点があり・・・
③前々回お振込みをいただきました件で、ご確認させていただき点があり・・・
くらいが限界で、どちらの会社でも、古いものは倉庫などに伝票保管したりします関係で、調べる
のに面倒くさいという理由で、嫌がります。

また実際に、お金に対してルーズな印象を持たれ、それは誰であっても昔の話を持ち出せると、
不安を感じたりされます。

今回のケースでは、家主さんが元々領収証を現金で徴収した際に発行しない点など疑問があります。

不動産賃貸の世界というのは、「うちは振り込みは受け付けず現金のみ」という感じで直接賃借人
から現金を回収することがあります。

その場合は、市販されてある領収証2枚つづりの複写式で、1枚目の1番上を黒のボールペンなどで
宛名、日付、金額などを手書きして現金回収時に手渡しています。

そして延滞などが発生した時とかに、「私は支払ったような気がするのですが・・・」という人も
いらっしゃいますので、「うちは毎回領収証を書いておりますが、このように前回の分が未回収と
なっており、○○さんが領収証も持っていないことになりますよね?」なんて感じで説明をして
その領収証は10年以上も保管してあるというのが現実の話となります。

なぜそのように保管したりするのかといえば、賃借人が死亡されるケースもあり、遺族に請求する
ことが生じる場合もありますし。引っ越していかれた人が「当時支払い過ぎた気がする」なんて
感じで言い出すケースもあります。

また、請求書などは、複合機プリンター、あるいはスマホのPDFファイルに変換できるアプリなどを
使い、サクッと、ネットのクラウドとかに保管する習慣をつけておくと良いと思います。

ボケてしまった~という認知症なのかもしれませんが、元々支払っているという記憶などがあれば、
明確に、「○○さん、毎月支払っていたじゃないですか? 帳簿をご確認ください。確定申告って
毎年されていらっしゃるかと思いますが、未回収金で繰り越してあるのですか?」という感じで
言い切ってしまう。というのが良いのかと思います。

会計上、今期(今年)に発生した債権(売り上げ金など)は、確定申告する際に、その一部繰り越し
する際に会計上は未回収金などで明確にしてあったりします。

例えば、「田中さんから水道代をもらえなかった」という状態で会計年度を翌年に持ち越しますと、
それはきちんと未回収金としておき、その人が死亡したり、引っ越してもう請求ができないとなった
ら、不良債権として処理する感じ。

記憶があいまいで、よくわからないが、「あの時にもらっていなかったような気がする」という感じ
かと思うので、「いいえ、支払っていましたよ。私どもでは、支払いをして問題ないと確認したうえで
請求書などを処分する習慣が某上場企業で働いた時からあるのです~」と言えば「私が勘違いした
のかもしれないなあ~」となるのかと。

あの頃は、月末○○日とかにたしか○○さんが集金に来られていましたよ~なんて感じで思い出した
ことを話す。

気をつけないと高齢者などの場合、「俺がボケているっていうのかあ~」と激高されるケースもあります。
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心中お察しする。


これは厄介だね。

というのも、滞納があった場合に一般的な大家業では、個人・法人の差はあるけれど締めのタイミング(月・年末・決算期のどこか)で発覚する。
どんなに長くても1年。
4~5年前のことをいまさら請求してくるということは、相手側に何らかの事情が発生しているということ。
4~5年前は半月程度の滞納なら請求や裁判は面倒だから放置していたのが、ここで急に資金繰りに困って請求してきたとか。

また、一般的な家賃の滞納の場合では消滅時効が5年なので、このタイミングで請求してきたのは時効を止めるためとも考えられる。

割とよくあるのは、大家の認知症や、加齢による性格の変化。
家族や税理士などが止めても突っ走る傾向も。
あるいは、子どもとの代替わりなどの際、子どもが親の代わりに請求している場合もある。
(親父は人が良すぎる!---とかね)

弁護士は裁判やってもらわないと儲からないから、こういう大家の怒りはウェルカム。
嬉々として・・・は言い過ぎだけど、裁判へ誘導するようなこともないとは言えない。

こういった状況から不毛な裁判へ突入することも少なくはない。
そういう意味で「厄介」ということ。


さて、対応策だけど。
まず自治体の無料法律相談へ行くと良い。
予約制だから2週間くらい待つこともあるので、できるだけ早めにまず電話するといい。
弁護士との相談では、おそらく「請求書が届くのを待ってから」というアドバイスになると思う。
これは本件を野球の先攻・後攻で例えれば、質問者側は後攻。
先攻の攻撃を受けてからじゃないと何もできないので、これは仕方ない。
ハッキリいえば無料法律相談は気休めだけど、少しだけ安心できる。←これ、結構大きいよ。

今後の流れについて。
前述の無料相談とは別に、本件を相談したり裁判の際には代理人を任せられるような弁護士を探しておく。
訴状が届いてからあたふた探すとなると時間が足らないからね。
早ければ半年後に調停なり裁判なりあり得るからね。(時効中断の効果は半年だから)

次に、大家側から請求書が『普通郵便』で届くと思う。
その内容を見た上で、質問文にあるような当時に手渡しの状況と滞納がしていない旨の手紙に書いて返信する。
書き方についてはまず下書きして草案を弁護士にチェックしてもらうのもいいと思う。
弁護士によってはケンカ腰で書く人もいるので、あまり角を立てないような書き方で、主張するところは主張すること。


当時、退去のご挨拶に伺った際に日割家賃と水道代を大家さんに計算していただきその場で大家さんへ手渡しました。
その場で金額をご確認いただきましたが領収書はいただいておりませんし、私どもも必要はなかったために請求はしませんでした。
万が一不足や滞納などがあった場合には、日をおかずにご連絡をいだだけるものかと存じます。
4~5年ほども年月が経過してからのご請求ということで、失礼ながら本件はご記憶違いではありませんか。

とかね。
ちょっと長いか。


これに対して大家側は反論してくるかどうか。
この大家が普段から領収書発行せずにお金を受け取っているタイプであれば反論して来ないでウヤムヤになることもある。
反論の場合は普通郵便か内容証明か。
内容証明だとそれなりに裁判を意識する話になってくる。
相手側の根拠が「受け取ってない」だけであれば、これは面倒な感じだね。


本件の場合、争点は「領収書がない」と「4~5年経過してからの請求」ということかな。
領収書がないのは圧倒的に不利だけど、年月経過という不自然な点を裁判官がどうみるか。
いくらかは払うことになりそうだね。


長文になったけど、冷静に対処することが大切。
ぐっどらっくb
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家賃の請求の時効は5年なんですよね。


4年前のことですから時効にはなっていませんね。

「領収書はない、請求書もない」では、「払った、払っていない」の平行線です。

このまま支払わないことを主張して、相手に裁判でもしてもらうんですね。

請求書がないわけですから相手の請求は確定していません。
これでは少額訴訟の対象にはなりません。

本裁判です。
相手が本気なら裁判所から訴状が届くはずです。

それまでに、とりあえず弁護士の無料相談ですかね。
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こういうのは簡易裁判所で少額訴訟にて決着をつけるのがよろしいかと

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