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民事事件で訴訟費用が確定しました。相手弁護士から いきなり確定額の現金書留が届きました。訴訟費用は弁護士が払うものですか? 相手に請求するものだと思っていました。

質問者からの補足コメント

  • 費用確定処分に基づき相手に請求するつもりでしたが、弁護士から支払われたので、本来どこへ請求するものだったのかと疑問に思い質問しました。 今後の為に。(最初で最後であってほしいが)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/29 21:08

A 回答 (3件)

払うのは相手方です。

弁護士はあくまで「代理で」相手からお金を受け取り送ったに過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとう

相手は保険使用の免責ありでした。免責以上は相手は出さないでしょうし、保険会社は弁護士に報酬、実費、交通費等を支払うでしょうから出さないのではと? 予定していた口座振込ではなく、法律事務所から現金書留だったので…

お礼日時:2017/10/25 23:11

大丈夫?

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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2017/10/25 23:12

・相手は保険使用の免責あり


・免責以上は相手は出さない
・保険会社は弁護士に報酬、実費、交通費等を支払
全部、相手方の内部での精算の問題であって、あなたには関係ありません。あなたにとっては、確定した金額が支払われればいいのかと思いますが。。。

>予定していた口座振込ではなく、法律事務所から現金書留だったので…
支払い方法が予定と違うというだけです。仮に抗議したところで「払った」で終わりです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

支払通知書など何もありませんでした。結構雑だなと思いました。金額が確定費用と同額なので、訴訟費用だと勝手に解釈しましたが…

予定していたのは、これから相手方に請求書を送り、口座に振込して下さいと記載する予定でした。

お礼日時:2017/10/29 21:23

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