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扶養内について教えてください!

従業員501人以上、8万8千円以上、週20時間を
超えていても夏休みなどでお休みする月もある為
年収で103万円には到達しないのですが扶養から外れるのでしょうか?
2016年10月からこの取り組みが出来ましたが2018年もこの条件は変わらないのでしょうか??
今まではこの条件を守っていたのですが2018年はどうなんだろう、、、
と不安になってしまって。

わかる方がいらっしゃいましたら
教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (4件)

>2016年10月からこの取り組みが出来ましたが


何の取り組み?税法上2016年10月から変更されたことは無いのですが
もしかしたら会社独自の扶養制度の事ですか、
だとしたら会社に聞いてください、福利厚生制度は会社により違います。
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お書きになっているのは社会保険加入の条件であって、社会保険の扶養を外れる条件ではありません。



本人が社会保険加入になれば必然的に扶養から外れるという話です。
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いつの話ですか?


これから(来年)の話ですか?

収入条件がごちゃついているようなので、
奥さんの収入の節目、目安などを、全部
まとめて説明しておきます。

①給与収入93万あるいは100万以下
 住民税が非課税になる収入
※お住まいの地域によります。
 これ以下なら、奥さんの
 所得税、住民税はかかりません。

②給与収入103万以下
 奥さんの所得税は非課税。
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限です。しかし…
▲これは今年限りです。

③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
 勤め先と勤務条件によっては
 社会保険に加入することになります。
 社会保険料を15%程度とられるので、
 手取りが減ります。

このあたりの収入を意識されている
ように思えます。
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
 保険料がタダになる収入条件です。

⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。
▲これも今年限りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
※ご主人の所得が1000万を超える場合
 申告できません。


▼以下は来年からの条件です。

⑥150万以下の税金の配偶者控除の条件
 来年からの条件です。
※ご主人の所得が1000万を超える場合
 申告できません。

⑦201万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。来年から条件です。
※ご主人の所得が1000万を超える場合
 申告できません。

※下記後半参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ということで、
③を意識して働く限りは社会保険の扶養
からは抜けないで済みます。

しかし
②の103万以下、⑤の141万未満は
★来年から⑤⑥の条件と変わるので、
もう考える必要はありません。

③で社会保険に加入となったとしても
●将来厚生年金が受給できます。
●保険料は国保、国民年金より安くなる
 可能性があるので、
★収入をいっきに増やしたい場合は、
⑥以上の収入までいってもよいと
思います。

以上、いかがでしょうか?
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>扶養内について…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、厚生年金のカテなので 2. 社保の話としておきます。

>夏休みなどでお休みする月もある為…

平均して週20時間、月8.8万を超えるかどうかです。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
→ 問 15

>年収で103万円には到達しないのですが…

社保に 103万という数字は関係ありません。
501人以上の「特定適用事業所」なら 106万円です。

で、年間 106万円はあくまでも括弧内数字、参考値で、「月額 8.8万以上」が優先となります。
https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/3661

>扶養から外れるのでしょうか…

年金だけですよ。
健康保険は年 130万のままです。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
→ 問 25

>2018年はどうなんだろう…

社保に関して来年何らかの変更があるとは聞いていません。
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