扶養内について教えてください!
従業員501人以上、8万8千円以上、週20時間を
超えていても夏休みなどでお休みする月もある為
年収で103万円には到達しないのですが扶養から外れるのでしょうか?
2016年10月からこの取り組みが出来ましたが2018年もこの条件は変わらないのでしょうか??
今まではこの条件を守っていたのですが2018年はどうなんだろう、、、
と不安になってしまって。
わかる方がいらっしゃいましたら
教えてくださいm(_ _)m
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>2016年10月からこの取り組みが出来ましたが
何の取り組み?税法上2016年10月から変更されたことは無いのですが
もしかしたら会社独自の扶養制度の事ですか、
だとしたら会社に聞いてください、福利厚生制度は会社により違います。
No.2
- 回答日時:
いつの話ですか?
これから(来年)の話ですか?
収入条件がごちゃついているようなので、
奥さんの収入の節目、目安などを、全部
まとめて説明しておきます。
①給与収入93万あるいは100万以下
住民税が非課税になる収入
※お住まいの地域によります。
これ以下なら、奥さんの
所得税、住民税はかかりません。
②給与収入103万以下
奥さんの所得税は非課税。
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限です。しかし…
▲これは今年限りです。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
勤め先と勤務条件によっては
社会保険に加入することになります。
社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。
このあたりの収入を意識されている
ように思えます。
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
保険料がタダになる収入条件です。
⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
の条件。
▲これも今年限りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
※ご主人の所得が1000万を超える場合
申告できません。
▼以下は来年からの条件です。
⑥150万以下の税金の配偶者控除の条件
来年からの条件です。
※ご主人の所得が1000万を超える場合
申告できません。
⑦201万未満の税金の配偶者特別控除
の条件。来年から条件です。
※ご主人の所得が1000万を超える場合
申告できません。
※下記後半参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ということで、
③を意識して働く限りは社会保険の扶養
からは抜けないで済みます。
しかし
②の103万以下、⑤の141万未満は
★来年から⑤⑥の条件と変わるので、
もう考える必要はありません。
③で社会保険に加入となったとしても
●将来厚生年金が受給できます。
●保険料は国保、国民年金より安くなる
可能性があるので、
★収入をいっきに増やしたい場合は、
⑥以上の収入までいってもよいと
思います。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>扶養内について…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、厚生年金のカテなので 2. 社保の話としておきます。
>夏休みなどでお休みする月もある為…
平均して週20時間、月8.8万を超えるかどうかです。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
→ 問 15
>年収で103万円には到達しないのですが…
社保に 103万という数字は関係ありません。
501人以上の「特定適用事業所」なら 106万円です。
で、年間 106万円はあくまでも括弧内数字、参考値で、「月額 8.8万以上」が優先となります。
https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/3661
>扶養から外れるのでしょうか…
年金だけですよ。
健康保険は年 130万のままです。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
→ 問 25
>2018年はどうなんだろう…
社保に関して来年何らかの変更があるとは聞いていません。
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