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半年前の妻の浮気がきっかかで最近別居。現在離婚に向けて協議中。
妊娠している妻(旦那の子)が旦那に慰謝料を請求されるとします。
今から調停になると思いますが、この場合仮に調停後に妻が妊婦だから働こうにも働き口が無いからと生活保護を申請し、受給者になる場合慰謝料は取れなくなるのでしょうか?
こちらは分割でも構いません。今2歳の息子がいますが、親権は妻です。出産予定の2人目の親権も妻です。
また慰謝料を請求出来たとしても本来の額より減額されたりする事はあるのでしょうか。
養育費は勿論払います。
財産分与に関してはローンも含めるとマイナスの財産で恐らくお互い−50万程のマイナス財産になると思います。
中々請求が難しくなるのであれば弁護士を雇う事も考えています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

●妊娠している妻(旦那の子)が旦那に慰謝料を請求されるとします。



 ↑なぜ、奧さんがご主人に慰謝料を請求されるのですか。半年前の奧さんの浮気後、ご主人は一旦許すということで同居を継続してきたのでしょう。しかし、それでも奧さんの過去の浮気が気になって夫婦関係はうまく行かなくなったので最近、別居されたのでしょう。このように受け止められるのですが、間違っていますか。

前記のような事情の流れの通りなら、奧さんの浮気を理由に慰謝料は請求出来ませんよ。宥恕といって一旦奧さんの浮気を許しておられます。そして、同居生活を続けていらっしゃいます。その結果、やはりうまく行かなくなったのは、奧さんの過去の浮気では無く、離婚理由の5号(民法770条1項5号)に該当する「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」が離婚原因になります。

従いまして、奧さんの浮気後の夫婦の共同責任が問われる問題です。お互い夫婦がうまくやっていける努力をしなかった。と、いう感じです。その中で、ご主人は一旦許した奧さんの浮気を蒸し返し絶えず攻め続けていた。と、いうことがあればご主人の方に、協力義務、扶助義務の違反があります。この点をシッカリお考えになり、判断されるべきです。

従いまして、後のご質問である離婚後の奥さんの生活保護の問題を始め、慰謝料云々の問題ではなくなります。まして奧さんはご主人の子どもさんを妊娠されているとのことです。とんでもない勘違いをされていることにお気づきになるべきです。家族法に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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