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執行猶予中の傷害罪
傷害罪で執行猶予中に傷害事件を起こしました。
今保釈中です。

示談は取れるのですが、執行猶予になることってありますか?

A 回答 (8件)

やらかして居る事態で実刑判決です。

反省してください。
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執行猶予中の犯罪に、重ねて執行猶予が付くことはありません。


(ホントはあるけどものすご~く例外中の例外)

執行猶予が取り消されて、前回の傷害罪の分と合わせて刑務所行きです。
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起訴されてるからほぼ厳しいでしょうね。

今回の懲役と前回分が加算されて実刑を覚悟ですね。示談して不起訴にするのが良い。お金はかかるけど、懲役はきつい
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臍で茶が沸くような話ですね。



豚が木に登っても無理ですよ。
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今回の事件については基本的には執行猶予はつかないと思うけど


付いたとしても 有罪が確定すれば 前の事件の執行猶予は取り消され 直ちに収監されるよ。
でも 犯罪者の大半は再犯するというけど 質問者も懲りずに それを実践してますな
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なぁーーーんも分かってない状況なんだね。


執行猶予=ちょー反省してね~!+なんかやったらアウトだからね~。ということ。
No2さまです。
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仮に今回の傷害事件で示談が成立し起訴されなかったとしても、前回に猶予されている刑の執行猶予が終了し、実刑に切り替わります。



それが執行猶予というものです。
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>傷害罪で執行猶予中に傷害事件を起こしました



執行猶予中って、どういうことか判っているの???
原則的には、執行猶予の取り消しで、当初の懲役(禁固)が確定する。
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