アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今から2017年のふるさと納税をしようと思います。
ただし来年2018年3月末には仕事を辞める予定でそれ以降は仕事をしません。

この状態で2017年のふるさと納税を実施した場合に、
2018年の控除はできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

2017年にする、ふるさと納税は、


2017年の所得で計算される、
(主に)住民税を軽減することが
できます。

住民税は2017年の所得で計算され、
2018年の6月から納税する制度
になっています。

ですから、今年ふるさと納税して
おくと、来年6月からくる住民税
の納税額が少し減らせることに
なります。

ふるさと納税すると、ほぼその分
来年の住民税が減るのですが、
限度額があって、今年の所得で
計算された住民税の概ね20%が
限度となっています。

それ以上、ふるさと納税をしても
住民税は20%程度の減にしか、
ならないのです。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

来年3月に仕事を辞めても、来年度の住民税を支払う必要がありますのでご注意ください。



ふるさと納税の寄付を今年実施すれば、今年の収入に対しての税金から控除、軽減されます。
所得税は、今年分、住民税は来年度に支払う分になります。
    • good
    • 0

できますよ。


ふるさと納税は寄付金控除の別名です。
寄付金控除は「その寄付金を実際に支払いした日の属する年」に受けられます。
平成29年中の寄付は、平成29年所得税計算で寄付金控除を受けられます。
住民税計算上でも同様です。
住民税は、課税通知が平成30年5月下旬に発送されるので、平成30年度住民税課税通知となりますが、内容は平成29年の所得に対しての課税です。

逆に平成29年中に支払った寄付金を、平成30年の所得計算の寄付金控除対象とはできません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!