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生活保護と厚生障害年金3級と身体障害1級
この状況で生活保護受けるには障害年分約5万円分生活保護費から引かれるですか?障害者ブラス分ありますか?

質問者からの補足コメント

  • 生活保護費の計算方法教えて下さい。

      補足日時:2017/10/28 20:41

A 回答 (7件)

追伸ウミネコ104です。

No2
 生活保護費から年金額約5万円を減じた分を支給することに間違いと言う事はないのですが、
1類または2類から収入約5万円を差引く残りを支給するものでありません。
総合計から収入額を調整した総合計金額が支給されます。

 保護は原則、世帯単位の保護ですので、世帯の最低生活費を計算するのに、世帯員の年齢別にひとり一人の1類2類の生活扶助費を計算した合計額が世帯の生活扶助費となります。ので、各扶助の最低限度の生活費を計算した総合計額から調整をしてきます。

 保護決定するときに保護の種類、程度及び方法等を決定したものを変更するときはも通知書で被保護者に通知することになっていますので、各扶助費の欄に記載されている扶助から順次に収入額を調整した合計額が保護費して支給されるもです。
 
※つまりは、高い扶助費から調整していきますが、調整できないときは次の扶助費で調整してきます。ので調整ができるまで順次扶助費で調整していきます。各扶助費で調整をするが扶助費が足りないときは、保護の停止又は廃止処分もあり得ます。

 このようにして、収入が保護基礎として足らずを保護費で補うことで最低限度の生活の保障されています。
病気または疾病等で医師から就労を禁止されて収入がない場合は、収入の基礎が0円ですので全額保護費で賄うことになります。

 保護の収入認定は、収入として認定するものと収入認定外の収入もあります。また、就労収入は基礎控除と必要経費が認められているために基礎控除と必要経費を収入から差し引く残りが収入認定さるために基礎控除額分保護費と別に基礎控除額分が多く手元に残ります。
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この回答へのお礼

更に詳しく教えてありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2017/10/29 11:36

>月障害年金3級49000円と福祉から15000円


合計74000+住宅手当53000円
 ↑
合計が10000円あってませんが、合ってない10000円が生活扶助費の1類種2類種の合計です。

なら、生活保護がそれで確定してるって話で合って、そこから引かれません。
年金の支給日と生活保護の支給日は別なので、毎月その合計額が振り込まれるって話です。
65歳を越えると、そこから介護保険料が引かれます。
※これにおよそ4000円

生活保護費は世帯人数で決まります。
通常14万円というのは、3人家族の場合でそれ以下だと人数で確定します。
※2人で100000円
※1人で76000円程度(お住まいの自治体の等級で変わります)
これに重度の1・2級の障害で障害加算金が16000円~25000円加算されます。
+住宅扶助費(お住まいの自治体の等級で変わります。
※これが通常35000円~55000円です。

福祉のCWが知っていないか何かで、障害加算金が付いていないかも知れませんので、福祉に問い合わせてください。

通常は、この金額から、毎月の年金額が差し引かれた額が、生活保護支給日に支給されます。
※東京都で申請日、他で月初5日など。
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この回答へのお礼

詳しく教えてありがとうございます。

お礼日時:2017/10/29 08:04

生活保護は、生活に困窮するものは、その利用し得る資産及び能力(稼働就労及び収入)があっても国が定めた保護基準を最低限度の生活の維持のために活用しても最低限度の生活の維持ができないときは、保護の種類、程度及び方法等を要否判断して保護の可否を決定して書面の決定理由を記載した通知書を申請者に通知することで保護されます。


①あなたの現状では、傷害厚生年金3級で月約5万円で最低限度の生活の維持のために活用しても最低限度の生活の維持がで きませんので、あなたの現状では5万円の年金収入で不足ものを、種類、程度及び方法等を保護決定して不足分を保護費で 賄うことで最低限度の生活の維持ができるように保障することで自立助長ができる様に保護をします。
②保護費から引かれるのでなく障害年金5万円に保護費を足して最低限度の生活の維持ができる様に保護します。
③生活保護の障害加算は、国民年金または厚生年金別表に定める1級及び2級又は3級のものは給付さされます。
④保護の種類、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・教育扶助・介護扶助・生業扶助・出産扶助・葬祭扶助その他扶助に困窮する 者は各扶助に困窮する者を扶助ごとに保護します。
⑤あなたの場合は、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・その他一時扶助で、世帯員に就学児童がいるときは教育扶助も保護され ます。
⑥保護の生活費扶助の計算は、年齢、性別及び世帯構成等で1類(生活費)と2類(光熱水)に区分に分かれて計算されたも のを合算されたものが世帯の最低生活費になります。(生活扶助)あなたの瀬田康生が分かりませんので大まかな説明にな りなります。
⑦詳細は、保護開始申請時に担当者に訊ねることです。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/10/29 08:04

そうそう。

肝心なことを忘れてました。
身体障害者手帳の1級を持ってるんだったら、それ単独で、生活保護費に障害者加算が付きます。
身体障害者手帳の1級~3級を持ってない人だと障害年金の1級か2級だけで障害者加算を付けるんで、精神の障害の人のときは障害年金をもらうように言われます。諸要件を満たさなくてどうしても法律上障害年金をもらえないときに限り、精神の障害の人は、精神障害者保健福祉手帳で障害者加算を付けてもらえます(精神の手帳が1級か2級の人)。
あと、福祉の手当が市区町村から出てるものだったら、生活保護の収入認定から除いて計算される(要は手当を収入として見ない)ようになってます。
で、生活保護費じたいは級地(住んでる所)によって額が全然違ってくるので、ここでは答えられないです。
早い話、この質問内容だけだと答えようがないんですよ。ケースワーカーさんに聞いてもらうしかないです。
それに、預貯金とかの資産や世帯全体の収入とかも絡んでくるので、まずは、世帯の状況が生活保護を認めてもらえるかどうかですね。障害者だから認める、っていうわけではないので。
そのへんも含めて、正直、やっぱり生活保護のケースワーカーさんに聞いてもらうしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。

お礼日時:2017/10/29 08:07

障害厚生年金3級だけだと、年額の最低保障額が584,500円。

1か月あたり 48,708円ですね。
で、身体障害1級ってのは身体障害者手帳の級のことで、こっちは障害年金はもらってはないでしょう?
回答 No.2 はそういうことを考えた上での回答じゃないと思うんで、ちょっと違うと思います。

併合っていうしくみがあるんで、身体障害のほうで障害年金を請求したら、いままでのと合わせて障害年金の級が上の級、2級とか1級になる可能性もあるんですけど、それはやってないんですか?
もしも障害年金の級が2級とか1級になれば、生活保護に障害者加算も付きますよ?

ざっくり言うと、住んでる地域によって生活保護費が決まってて、そこにいろんな加算が付きます。
早い話が、地域によって違うんで、回答 No.2 は正確なもんじゃないです。
そしたら、そこから障害年金の額や福祉施策から出る給付金を引きます。
そして、その残りが、実際の生活保護費になります。
また、10万円超えてるとどうたら、というのは、はっきり言って、どこにも根拠がないです。
ケースワーカーさんに聞いてみては?10万円うんたら、ってそんなことはない、って言われるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分今独身42歳、東京在住、障害年金合併していません、方法も分かりませんでした。未だに190万借金有ってお申込していません。貯金40万がなくなるまで申請したくない。障害者私に病院行くのに車が必要。所持可能ですか?合わせて教えて下さい。

お礼日時:2017/10/29 08:17

厚生年金が5万円でも、それに基礎年金の障害1級の年金が加わってるはずですよ?



合わせて月額10万円超えていれば、生活保護の支給対象になりません。
10万円未満なら、個人の生活扶助費74000円+住宅扶助およそ40000円から年金合計分を差し引かれた分が認定になるかも知れません。
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
今確定しているのは毎月障害年金3級49000円と福祉から15000円
合計74000+住宅手当53000円-49000円+福祉15000円ですか?

お礼日時:2017/10/29 00:15

引かれますよ


プラス?障害者は仕事ではないです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/28 20:42

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