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母が95歳が今入院中で特養の空きを待っている状態です。要介護4です。
母は国民年金でひと月3万ほどの収入しかありませんが、今年亡くなった父の土地を母が相続をして、その土地を350万で売却しました。
特養の利用料は所得によって決まると聞きました。
利用料が高くなるのは1年だけでしょうか?
また350万の一時所得だと利用料はだいたいいくらくらいになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>相続税、譲渡税は母にいくらくらい…



お書き以外にめぼしい遺産はなかったとすれば、相続税は発生しません。

譲渡による所得税は、お書きの情報だけで正確な数字までは出せません。

>土地と畑を350万で売りました…

父が買ったときの値段は分かりますか。
先祖代々の土地で買値など分からないというのなら、売値の 5% を買値 (取得費) と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

したがって、350万 × 95% = 3,325,000円が「譲渡所得」となります。
(注) 売ったときの不動産や手数料も引けるが今は無視。

母がよほど高額の年金をもらっているのでない限り、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されますが、他人に詳細は分かりませんので基礎控除だけとしておけば、
・課税所得 (所得税) 3,325,000 - 38万 = 2,945,000円
・課税所得 (住民税) 3,325,000 - 33万 = 2,995,000円

これより、
・当年分所得税 2,945,000 × 15% = 441,700円
・当年分復興特別所得税 441,700 × 2.1% = 9,200円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

・翌年分住民税の所得割 2,995,000 × 5% = 149,700円
・翌年分住民税の均等割 5,000円 (均等割は自治体により違うことがある)

>350万は母の収入になるので…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、所得で考えないといけないのです。
それで、介護施設など行政サービス、福祉サービスを利用する際の判断材料は、収入でなく「所得」ですから、3,325,000円を元に判定されることになります。

>特養の利用料は何段階になるのでしょうか…

最高段階でしょうね。

>この利用料はずっと続くのでしょうか…

来年 1年間だけ。
再来年はまた申請し直せば元に戻ります。
ただ、その 300万以上を貯金したまま持っていると、資産がありと判定されてしまいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明はしていただき
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/29 13:32

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