A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
死亡時の未支給年金の請求時に、確かに他に請求できるべき年金がないかどうか等の確認はなされます。
ただ、それらを含めて、事実上の「遺族年金に関する相談」ですよ。言葉足らずだったかもしれませんが。
確かに、遺族年金だけに特化した相談は必要はないのかもしれません。
しかしながら、未支給年金にしても遺族年金にしても、もしかしたら両方とも請求を忘れてしまっているかもしれない‥‥。
となれば、そもそも上記の未支給年金の請求すらしていない可能性は、必ずしも否定はできないと思います。
こちらが何も言わないでもきちんと説明し、しかるべき手続きを行なうようにとアドバイスして下さるのかというと、正直申しあげて、こちらも疑問符が付きます。
さらに、説明するべきことが仮にゼロであったとき、つまりは、諸受給資格に全く該当しなかったのかというと、正直、これも疑問符が付きます。
「もしかしたら、きちんと説明するべきことをしなかったのかもしれない」とどうしても感じてしまうのですが、そこまで社会保険事務所なり年金事務所なりを信用しきってしまっても大丈夫なものでしょうか?
要らぬ心配だったのなら良いのですけれどもね。
(たとえば、障害年金関係などですと、年金事務所でさえ、ほんとうに説明不足・確認不足というような面が多かったものですから、どうしても猜疑的になってしまいます。)
質問者さんは、必ずしもネットの記事などに踊らされているわけでもないと思います。
ただ、何と言いますか、把握なさっているであろう情報がほんとうに整理されていませんよ。
であれば、このままでは、これ以上お互いにああでもないこうでもないと言い合っても、率直に申しあげて、何も得られないような気がしますが‥‥。
No.9
- 回答日時:
死亡当時、未支給年金請求をするときには 何も遺族年金相談なぞ
されなくても
ちゃんと 他にもらえるものや請求漏れがないかと年金事務所では
確認されます。遺族年金、寡婦年金(請求者65才以上は該当せず)、死亡一時金(死亡者65才以上受給者は該当せず)
なので、説明なかったということは該当しなかったということになります。
死亡した人の遺族がどのような給付を受けられるか知らない場合が多いですし、
確認して未支給請求時に説明されるのが通常です。
仮に 妻死亡 夫が残ったケースの場合
たいていは 夫の老齢厚生のほうが 妻の遺族厚生より多いため、事実上遺族年金は支給されないことが多いです。
なので、勤務の期間はどうなのかおたずねしてるわけです。
おそらく 質問者さんは夫の老齢基礎+老齢厚生と遺族厚生との選択について理解されることが必要と思われます。
そこがわからず、別に遺族年金がもらえるとの誤ったイメージで質問されていませんか?
H19年以前の選択は
①夫の老齢基礎+老齢厚生
②夫の老齢基礎+遺族厚生
③夫の老齢基礎+老齢厚生1/2+遺族厚生2/3
つまりは、夫の厚生年金期間が長い(例えば40年) 妻の厚生年金短い(例えば15年)といった場合、①が高いこととなり 遺族年金はもらえません
妻が亡くなった場合このケースが一番多い。
②や③は妻の厚生年金がそこそこ長いや報酬が高いケースです。
質問ではこのあたり明らかとなっていないため断定まではできません。
おそらくはどのような記事が存じ上げませんが、踊らされず、気になるなら夫本人と確認にいかれたらよろしいでしょう。
念のため申し上げておきますが、未支給請求者(夫?)でなければいくら子供でもあなただけで委任状なしでは、行っても確認はできませんので、注意下さい。
No.8
- 回答日時:
補足を含めて質問者さんからの情報は下記で合ってますでしょうか。
・約15年前に母が死亡(当時の年齢は?)。
・その時、父は65歳以上、会社員または公務員を退職して年金受給中。
・その時、子は30歳未満。
以上の条件で、父は母の遺族年金を今からでも受給できるか、というのがご質問。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
まず、遺族基礎年金は18歳未満の子があるか、20歳未満の障害者がいないと支給されません。また、夫にも遺族基礎年金が支給されるようになったのは、2014年4月1日以降に妻が亡くなった場合です。したがって、父上は遺族基礎年金の支給条件は満たしていないはずです。
次に、遺族厚生年金ですが、これは当然なのですが、母上は存命中に会社員または公務員として厚生年金(または共済年金)に加入されていたことが前提です(その他の細かな条件は割愛します)。
そして、「父上の老齢厚生年金の額」と、「母上のもらうはずの(もらっていた)老齢厚生年金の額の4分の3」と比べてどちらがどれくらい多いかがポイントです。ざっくり言えば、母上のほうが父上より給料が多かったなら可能性あり。つまり、後者のほうが多いのであれば、父上自身の老齢厚生年金ではなく、母上の遺族厚生年金のほうを選択すれば、5年前に遡って受給できる可能性はあります。(あくまでも一般論です)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
年金の時効について;
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shi …
遺族年金請求手続きについて;
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
なお、死亡届の記載事項証明書は、父上の本籍地を管轄する法務局で27年間保存されています。
課税・非課税証明書は5年前の分までは発行してくれる市町村が多いです。
No.7
- 回答日時:
第一順位に該当するかどうかはともかく、死亡した方の死亡当時、どのような方たちがその死亡した人に生計を維持されていたのか。
親とは、誰から見ての親なのか。
あなたの親御さんのことだとは思うのですが、妻なのか夫なのか。
その年齢は? あるいは、残された遺族として、他の年金を受給できる者なのかそうではないのか。
そういったことがことごとく不明ですから、あくまでも一般論としてしかお答えできませんよ。回答2や4はあくまでも一般論(と言いますか、可能性をお示ししたに過ぎません。)なのです。
ですから、たいへん恐縮なのですが、実際には、回答5さんのご指摘が的を射ています。
寡婦年金にしても、60歳以上65歳未満の間に支給されるものですから、回答3は的外れですし(そもそも遺族寡婦年金などと呼ばれるものは存在しません。)。
また、未支給年金ですが、親御さんが亡くなったときにその親御さん本人が年金を既に受けていたなら、まだ受けきっていない残りを遺族が受け取れる、というしくみで、その際に、遺族年金のことを含めて、何らかの相談はなさっていたはずですよ?
公務員であった遺族(亡くなった人の遺族)が、たとえば定年退職後に老齢の年金を受けるのであれば、それは退職共済年金と言うのですが、老齢厚生年金から退職共済年金に置き換えて読みます。
性質としては同じものです。
老齢基礎年金も併せて受けられるはずです。
このとき、もしも遺族年金を受けられるのであれば、回答4でお示ししたように調整関係を考えます。
> 亡くなった時に、配偶者の夫が会社員でも公務員でも退職済みで年金を受け取っていた場合
これですと、亡くなったのは妻で、残された配偶者とは夫ということになりますよ?
話がまるで正反対になってしまいますから、何をおっしゃりたいのかがわかりません。
亡くなったのは夫ですか、妻ですか?
繰り返しになりますが、当初のご質問では、肝心なそこが何1つ書かれていません。年齢もです。
そんなご質問のままでは、たいへん申し訳ありませんが、これ以上はお答えしようがありません。
No.5
- 回答日時:
質問内容が不明確です、
親って誰ですか?
なくなった時の家族構成、年齢、配偶者がいたなら今も生存してるのかなど。
また、亡くなった人やその配偶者に厚生年金加入年数はどれくらいあったのか
最低でもこれくらいは わからないと回答しようがありません。
推測するに 死亡当時子は18才以上・・遺族年金対象ではない
なくなった人65才以上でほとんど国民年金 妻国民年金と少しの厚生年金だが夫遺族よりは多い額・・遺族年金対象ではない
65才以上だから、当然寡婦年金なんて関係なし。
また、亡くなられた時、年金事務所に死亡・未支給年金請求はしていますよね?
それなら、その時にチエックされているはずなので、
おそらく該当しない人とは思います。
心配なら 妻(未支給請求者)が年金事務所へ行き確認することです。
No.4
- 回答日時:
> 親がなくなったとき、その配偶者は65歳以上、子は30歳未満です。
ということは、配偶者さんの年齢から考えて、老齢年金との調整(選択)も考えなくてはならなくなります。
平成19年3月31日までに遺族厚生年金を受け取れる権利が発生している人は、以下のどれかから1つを選ばなければならないからです(3は「配偶者」が受け取るときだけ)。
また、子の年齢を考えると、子自身は受けられないですし、配偶者には遺族基礎年金は出ません(また、そもそも当時は、配偶者である夫は遺族基礎年金を受けられませんでした。)。
1 老齢基礎年金と遺族厚生年金
2 老齢基礎年金と老齢厚生年金
3 老齢基礎年金と、遺族厚生年金の3分の2と、老齢厚生年金の2分の1
遺族厚生年金を受けられる条件には、死亡した人の要件も絡みます。
以下のどれかにあてはまっていることが必要です。
A.
厚生年金保険の被保険者であったときに死亡
または厚生年金保険の被保険者期間中の傷病が元で、その初診の日から5年以内に死亡
Aでは、死亡前の保険料納付済期間+保険料免除期間が、国民年金(厚生年金保険を含む)の加入期間全体の3分の2超になっている必要があります。
但し、平成38年3月31日までの特例で、死亡時に65歳未満であれば、死亡月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納がなければOKです。
B.
老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡
Bでは、国民年金(厚生年金保険を含む)の加入期間が25年(300月)以上でなければいけません。
C.
1級か2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡
いろいろとむずかしい条件が多いですね。
やはり、このQ&Aサイトでお尋ねになるよりも、年金事務所に詳細をうかがったほうがいいですよ。
No.3
- 回答日時:
扶養される子が遺族年金の対象となるのは、(被扶養者の当時年齢が)18歳以下です。
今現在、子が23歳以上であれば時効に達していないのは、子の年齢が18歳以上の分ですから、遺族年金の対象とはなりません(遺族寡婦年金と異なることに注意)。No.2
- 回答日時:
請求そのものはできますよ。
ただ、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書を添える必要があるのですが、いまも残っているでしょうか?
まずは、そこの確認からですね。
残っていない場合、カルテを元にして書かれるのがそれらの書類なのですが、カルテの法定保存年限が5年になっているので、カルテがもしも破棄されてしまっていたら、非常に困難になってしまいますよ。
遺族厚生年金と遺族基礎年金とがあるのですが、一応、遺族厚生年金のことだと仮定して、概要を記します。
受け取る遺族が子のときは、子が18歳到達年度末(要するに高3まで)を過ぎたら受け取れません。
過去5年よりも前の部分は時効で受け取れなくなってしまうので、過去5年よりも前に子が18歳到達年度末を迎えてしまっていたら、事実上、全く受け取れません。
つまり、そういったときには、請求をしたところで意味がありません。
共済組合(公務員など)による遺族年金でないかぎり、転給(遺族には受け取れる順序があって、共済年金に限っては、先順位の人がアウトならば次順位の人に移れるしくみがあります。)はないので、配偶者が受け取れるときはもう子は受け取れません。次順位以降の人も受け取れません。
同様に、子が受け取れるとき(親に配偶者がいないまま死んだとき)は次順位以降の人は受け取れません。
いずれも時効で実際に受け取れないときでも、請求できる権利そのものがあるときは「受け取れる」として見ます。
遺族厚生年金のときに、受けられる遺族の順序
[子や孫は、18歳到達年度末を過ぎていないこと。又は、20歳未満で一定の障害を持っていること。]
第1順位:配偶者と子(注:配偶者が優先。配偶者が夫のとき[妻死亡]は夫が55歳以上であること。)
第2順位:亡くなった人の父母(注:55歳以上であること。)
第3順位:孫
第4順位:祖父母(注:55歳以上であること。)
一方、遺族基礎年金のほうは「子がいる配偶者」か「子」にしか出ません。国民年金からのものです。
「子がいる配偶者」が優先です。また、子の要件は上で書いたとおり。
時効との絡みで、過去5年よりも前に子が18歳到達年度末を迎えてしまっていたら、いずれの人も、事実上全く受け取れません。
以上です。
ごくごく簡単なことだけを書きましたので、あくまでも参考にとどめて下さい。
ほんとうに請求するのならば、詳細を、必ず年金事務所に確認して下さいね。
早速ご丁寧に本当にありがとうございます。
教えていただいた第一順位に該当すると思うのですが、そうすると、配偶者の夫はどのような手続きをすればいいのでしょうか。一時期、申請しようとしたとき、過ぎたから受けられないようなことをいわれたことがあるらしいのですが、制度が変わったのでしょうか?それとも説明員の誤りでしょうか?
また、亡くなった時に、配偶者の夫が会社員でも公務員でも退職済みで年金を受け取っていた場合でも遺族年金はもらえるのでしょうか?再度恐れ入りますが、ご教示の程何卒宜しくお願いいたします。
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