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子供の通う私立幼稚園が廃園する事になりました。理由として少子化により事業の継続が難しく、建物も古いので現在の耐震基準を満たす園舎に立て替えるにも、資金が無いというのです。園の方針は、現在の3歳児が卒園する18年度までは継続しますが、新規の園児募集は行わないとのことなので、現在の年少組が卒園の時には一クラスのみの寂しい園になってしまうのです。「廃園のお知らせ」なる文書のなかに「従来から事業継続の難しい状況にあり、見通しもたてられないまま時期を延ばす限界を感じ~」などの記載があるにもかかわらず、今年の入園者には、そのような状況にあることを知らせず通常の募集を行い、行事や運動会やら今までどうりの保育をしていただけるものと入園してきました。先日、園の説明会がありましたが、これからの運営について、はっきりした計画を示すわけでもなくただ「大丈夫です」「信頼してください」と繰り返すばかりなのです。保護者としてはとても納得がいかないので転園する人に関しては入園金を返して欲しいといったところ、転園する人で他の園の入園金の領収書を持ってきた人にのみ半額返金というのです。あいにく近所には保育園しかなく、ということは公立保育園に進む人には返金されないのです。このような場合は法的にはどうなのでしょうか?全額返金して欲しいのですが、交渉は難しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

似たような状況を知っています。

廃園決定の際に問題になりまして、方針決定の際、その時点の在園児の卒園は保障する、その後廃園に至るまでの三年間は、当該年度の廃園を了承してもらった上で入園を認める形になりました。つまり、廃園三年前の募集で三年保育で入園した園児は、年中、年長の時点では、原則として、年少、年中の園児がいない状態になる、廃園二年前に年少に入園した園児は卒園できない、ことになると言うことをあらかじめ文書で了承してもらう形にしました。同時に、入園金は、保育可能期間 (三年保育の筈が廃園のため二年間のみになる場合は、二年保育相当) に相当する額を納入する形を取りました。

このような措置を取ったのは、事前に状況が確定していない (例えば現在年中に在園していて、来年三月廃園) 状態で、三年保育分の入園金を納入してもらっていますと、法律的にどうなるか詳しいことはよくわからないものの、当初の契約 (三年保育) を園側が履行できない (二年のみ) ことになり、係争の余地があるので、これを避ける、と言う意味と、事前に廃園を了承した上でも入園を希望するものは受け入れよう、という判断です。

争えるとすれば、入園時点では廃園予定を知らされていなかった (入園後廃園決定になった場合も含みます)、入園金が保育年数で異なること、の二点が大きいと考えます。つまり、一年保育も三年保育も入園金が同額なら、少なくとも一年間の保育が実施されていたならば争うのは困難か、と思います。

あまり役に立たない回答でしょうがご参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。遅くなり大変失礼しました。このような事例が他にもあったのですね。大変参考になりました。

お礼日時:2004/09/19 16:12

転園する人に関しては入園金を返して欲しいといったところ、転園する人で他の園の入園金の領収書を持ってきた人にのみ半額返金というのです。

あいにく近所には保育園しかなく、ということは公立保育園に進む人には返金されないのです。このような場合は法的にはどうなのでしょうか?全額返金して欲しいのですが、交渉は難しいのでしょうか?

まず保育園は「保育に欠ける子」しか入れませんので、ご質問者が仕事を持っていれば入園可能ですが、そうでなければ入園そのものが出来ないと思われます。(法律で定められている)
もし未確認でしたらご確認下さい。

次に、公立でも私立でも入園金は存在しますので、その半額返金ということであれば半額返金されるでしょう。

でこの措置は破格です。
幼稚園自体は現在の子供が卒園するまで運営を続けると保証している以上、転園するのはあくまで親の都合であり、全額返金されない可能性もあるくらいです。

もちろん消費者契約法により、入園金がそれなりに高額であれば、入園金の一部返還を求めることも出来ます。
何十万もの入園金を支払ったのであれば、それが全額返金されないというのは、おかしいということです。
ただ数万円程度の入園金だとすると、かなり困難になります。

ただ、当初予想していたサービスが新規入園者が入らないことで受けられないという主張が出来れば、返金される可能性はあります。この判断は微妙ですが。

他の幼稚園に入園する場合は返金があるがそうでない場合には返金が無いというのは、ちょっと不合理ですね。考えられることとして、完全に自己都合で退園する予定だった人にはもともと入園金の返金はなかったので、そういう得になることを避けるという意味合いもあるのかもしれませんが。

で、最終的にどこまで要求できるものなのかどうかは弁護士に更に詳しい状況(たとえば今回の騒ぎでクラスに残るのが何人いるのかなど)を説明して、判断してもらわないとなんともいえません。

誰が見ても正当な法的な返還請求権があるという自明な話ではないことはご承知おきください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり微妙なところという事ですね。「当初予想していたサービスが新規入園者が入らないことで受けられない」という線で、もう少し話し合いを続けていきたいと思います。ただ園側は、「違った形で出来なくなった行事の穴埋めをする」といっているので、それに納得できるかがカギでしょうか。

お礼日時:2004/09/15 16:49

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