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兄弟2人です 仲は悪いです。 母は遺言書を預けるような人が身近にいなくて、次男に預けています。子供が預かることに不利益はあるでしょうか 教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 次男は、遺言の書き方を教えただけで、封印したものを預かっています。勿論、内容は二分の一ずつです。 長男が沢山とらないようにと配慮して書いてくれました。 預かったままで、家裁で遺言の検認を受けようと思っています。 これなら問題はないでしょうか 教えて下さい。長男は「なぜお前が預かっているのだ」と言いかねません

      補足日時:2017/10/30 08:22

A 回答 (2件)

封印されているにもかかわらず,次男がその内容を「内容は二分の一ずつです」なんて知っていることが長男の気持ちを刺激しかねません。



一般に,預けられなかった方は,その内容と作成の真否を疑う可能性があります。内容が2分の1ずつで公平だったとしても,もっと自分に有利なものがあったのではないか,それを隠している(処分してしまった)のではないか,なんて疑うことも考えられます。

公正証書遺言であれば,原本は公証役場が保管しており,紛失の心配はありません。ただ「公正証書遺言を残しているから,自分が死んだら公証役場で調べるように」と相続人に言い残しておけば,遺言者の死後,相続人がその謄本を入手することができますし,それが遺言者のそのときの真意であったことを公証人が証明してくれます。また,形式不備による遺言の無効も防げますし,家庭裁判所での検認もいりません。

トラブルが予想されるのであれば,自筆証書遺言ではなく,公正証書遺言を残すことを検討されたほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

大変詳しく有難うございました。

お礼日時:2017/11/04 23:44

子供が預かることに不利益はあるでしょうか 


   ↑
可能性はあります。

中身を勝手に変えられるとか、二男さんに都合が
悪かったら、隠匿されてしまうとか。

遺言の中身は判らないのですかね。

遺言執行者が誰になっているかぐらいは
調べたいです。
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この回答へのお礼

有難うございました。再度補足して質問をしています。 またご返事いただければ有難いです。

お礼日時:2017/10/30 08:35

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