A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
【親権を調停で話し合った時に何か決めごとがあったのでしょうか?】の問は、ここでの回答は出ないかと思います。
あなたが、問い先は、妻である奥さんに問うことですが、普通であれば、結婚するとこれまでの費用等返還する条件を了承することはありません。結婚と同時に解約するか、結婚後は自ら支払いをする条件にするのが一般的かと思います。
兎も角も以下のことを確認することです。
1離婚調書の離婚成立時の条件等の確認することです。
2家裁からの50万円は支払い命令の決定書か又は支払いの請求なのか確認することです。
離婚調書で定めていても、いきなり家裁から支払いの命令は出ません。但し、公正調書であれば別です。
31,2の確認後弁護士に相談をすることです。
4あなたは関係ないのですが、奥さんの債務を返済する援助はできますが、あくまでも奥さんの問題として援助をすることで す。
No.8
- 回答日時:
>これまで払ってもらっていた料金約50万円を返還するよう家裁から言われました。
これは誰から聞いた話ですか?
調停離婚で成立した場合は、調停調書がのこっています。
今奥様のお手元に調書がないとしても、調停を行った家庭裁判所に手続きすれば当時の調書を確認することは出来ます。
本当に家裁から請求が来ているのか。
50万円は支払うべき金額として妥当なのか。
を確認して、支払う責任があるなら分割ででも支払った方が良いように思います。
No.7
- 回答日時:
お考えのとおり,奥様とその前夫との夫婦関係調整調停(離婚調停)の中で決められていた可能性がありますので,まずは調停調書を確認されることをお勧めします。
夫婦関係調整調停(離婚調停)の手続きでは,「離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができ」るとされています(裁判所ホームページより)。調停で決まったこと以外のことについて家裁が首を突っ込んでくることはありませんので,もしも家裁が50万円の返還について言ってきているのであれば,調停の中で決まったことに関係しているのでそのように言ってきたのではないかと思われます。
もしも調書にそれに関する取り決め等がない場合には,どういうことなのかを家裁に問い合わせてみると良いのではないかと思います。
ちなみに,家庭裁判所は支払い命令とかは出しません。そのようなものを扱うのは簡易裁判所です。
その50万円支払えというものが簡易裁判所からの小額訴訟や支払い督促に関するものである場合には,それに的確に応じないと不利な立場になることがありますでの注意が必要です。
No.1
- 回答日時:
あなたのお考えの通り、親権者の交渉の際に、何かの条件があったのでしょうね。
奧さんが前夫に支払ってもらっていた携帯電話の料金ですが、通常は返済しなくてもいいお金です。それを返済すると言うことで何か交換条件があったものと考えます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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