プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妹が精神障害年金二級を受給しています。
ですが、それだけでは生活ができないので一日四時間からでもアルバイトを始めるように進めています。が、不安定なため、続くかもわかりません。
本人は少しの時間でも働けたらと申しております。
お医者様に、アルバイトを始めたと報告したら、年金事務所に提出される診断書には就労していると書かれるでしょうし、障害年金は止められると思います。
障害年金は一度止められますと、再びもらうのは難しいと聞きましたので、妹がある程度、仕事を続けているとわかってからが望ましいと考えています。
お医者様にアルバイトしていることを報告せずに働いていたら、市など他の機関からお医者様に報告がいくのでしょうか?
乱文、失礼いたしました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

個人情報だから先生には伝わりません。


それと障害年金は年金事務所だからわざわざ先生に聞いたりはしません。
障害年金は1度止まると入院または、ものすごく症状が悪化しないと受給できませんから気をつけて下さい。
でも、なぜ障害年金だけで暮らせないのでしょうか?
家賃が高いところに一人暮らし?
浪費しなければやって行けますけどね。1回に12~15万は最低でももらえるのに。
月に5~6万じゃやって行くの難しいですか?
家賃や光熱費などがあるなら難しいでしょうけど。
生活保護でも皆さんそれくらいでやりくりしてますよ。
働くのが悪い訳じゃなく
なぜ?と、疑問に思うので。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

両親にしてみれば、残せる財産もないですし、自分達がいなくなった後、継続的に働けない妹が不安なようです。
ご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/10/30 16:54

障害年金は働いたからといって中止にはなりませんよ。


20歳以前の傷病については制限はありますが、それでも所得360万程度までは全額支給です。
細かな条件については公的機関で確認して下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね
ご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/10/30 16:51

> 個人情報だから先生には伝わりません。


> それと障害年金は年金事務所だからわざわざ先生に聞いたりはしません。

次回診断書提出年月(いわゆる「更新」のとき)に、医師は、きちんとそれまでの状況(就労状況を含む)を把握する義務があります。
さらに、平成28年9月1日からは「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用が始まっていて、疑義があれば「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」というもので、医師や援助者などに照会(問い合わせ)が行きます。「わざわざ聞く」のですよ。

> 障害年金は働いたからといって中止にはなりませんよ。

いいえ。
精神の障害の場合、等級認定の際には、障害認定基準での定めにより、就労の状況が問われます。
したがって、働いたときの状況によって、支給停止になる可能性は十分にあり得ます。
(日常生活うんぬん=労働じたいがむずかしい・できない という状態をいいます)

1級‥‥日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級‥‥日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級‥‥労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
 (及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの)

なお、就労したからといって、直ちに支給停止とされるようなことはなく、以下のようなことが考慮されるということになっています。
言い替えれば、このようなことを医師が十分に把握する必要があり、次回診断書提出のときにはしっかりと記されなければいけません。

「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」

> 20歳以前の傷病については制限はありますが

これは、就労そのものとは無関係です。
就労している・していないを問わず、収入(所得)の額が関係してくるのです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10003465.html の回答 No.4 で詳述済です。
対象となるのは、年金証書に記されている年金コード番号が「6350」となっている場合だけです。

障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)の場合、以下のとおり。
配偶者や扶養家族がいるときは金額が変わるため、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html に詳述してある私の回答をごらん下さい。

A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき

所得 ≠ 収入 ですから、収入そのもののことではありません。

ここでいう「所得」とは、「給与しか収入のない障害者」では「給与所得控除後の給与の金額」のことです。
年末調整というものが終わった後に会社から手渡される「源泉徴収票」に記された「給与所得控除後の給与の金額」のことをいいます。

「給与所得控除後の金額」(所得)から逆算すると、「収入」を出すことができます。
「収入」とは、税金や社会保険料などが差し引かれる前の給与の総支給額のことです。
ですから、上で書いた「所得」を「収入」に置きかえると、以下のとおりになります。

A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき

要は、その収入の額が年 5,180,000円を超えないと、支給停止になったりすることはありません。
1か月平均の給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 430,000円余です。

1年間の所得を見て、その所得の額により、翌年8月分(翌年10月振込分)から翌々年7月分(翌々年8月振込分)まで、半分又は全部が支給停止になります。
永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするかどうかがチェックされます。
このチェックは、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人が毎年7月末に提出(市区町村を通じて日本年金機構に)する「所得状況届」(あなたも今後は提出が必要です)に基づいて行なわれます。

はっきり言いますが、精神の障害での障害年金のことを質問した場合に、いわゆる「同病者」から回答が付くことがかなり多いのですが、たいへん残念なことに、明らかに誤っている回答ばかりです。
ですから、くれぐれも鵜呑みになさらないように。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

わかりやすくご説明していただいてありがとうございましたm(_ _)m
妹につたえます。

お礼日時:2017/10/31 11:17

精神障害者の就労は難しかもですが、医師の診断で治療目的のリハビリ的就労であれば問題はないかともいますので一度は医師に相談することです。


 生活に苦しいのであらば、障害者総合自立支援法の事業で自治体の障害者支援または障害者福祉課か地域包括しセンターの担当者に相談することもできます。
妹さんの世帯の現状が分かりませんが、公的機関では総合自立支援法に基ずく支援するための自治体に窓口がありますので相談することです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

窓口に相談したことはありませんでした。ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/10/31 12:33

3番さんの回答通り。


で、一応補足ね。
身体の障害とは違い、精神の場合で年金を受給できるのはかなり重症なわけ。
虚偽の申請で無い限り、就労は無理と思うよ。

心配処がずれている。
年金が止められる心配よりも、状態がさらに悪化する心配をしたほうがいい。

あなたがお兄さん、またはお姉さんならば、精神での障害年金を受けている妹を働かせてはいけない。
廃人になるよ。
お金の心配もわからないではないけど、目先のお金と命を引き換えにしてはいけない。

もし妹さんが働く機会があるとしたら、症状が軽快して医師と話し合ったうえでのリハビリ目的じゃないのかな?
収入が足りないのなら支出を抑えること。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お時間をさいて、ご助言いただき感謝いたします。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/11/02 13:29

今までの回答は馬鹿だから、参考にしないように。


その企業が法人税を払っているのならば必ず福祉課にお前の妹が働いていることがばれる。
お前の言うとおり、障害年金は止められる。年金事務所に報告されるからだ。
生活できない。だからどうした。お前が助けろ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す