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健康組合の保養所の宿泊費が、毎月発行される情報誌に記載されてる金額と違っていました。(実際はもっと高かった)
恐らく改定前の料金を ずっと載せているのだと思います。

あたかも安く思わせ、実際は高く支払わされることになる訳で、それは違法になりますか?

抽選で当選したので、月刊誌の安い料金で宿泊したいのです。

法的に該当する条文はありますか?

どうぞ、重宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 今現在ホームページの宿泊費も その月刊誌と同じ料金で、今回案内された金額より 25%安く記載されてます。

      補足日時:2017/10/30 15:43
  • 被保険者と被扶養者の為の保養所で、それ以外の者は利用不可の施設です。

      補足日時:2017/10/30 21:16

A 回答 (5件)

普通に当たり前だと思いますが?

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健保組合の組合員でなけりゃあ 高くて当然ですが・・・


組合員なら 健保組合にクレームをつけることです
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その、保険組合へ苦情を入れるべきですね。

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この回答へのお礼

苦情が下手なんです。違法であれば強気になれるのですが

お礼日時:2017/10/30 17:36

保養所が値上げ情報を情報誌に連絡していなかった可能性が高いですね。


情報誌とすれば何もなければ同じ情報を掲載し続けますから。

広告内容の虚偽記載で違法ですが、安く思わせることを意図してやってはいないと思いますよ。
ウッカリミスでしょう。

そんな目くじら立てるようなことではないです。
「違法だ、騙された」って騒ぐのなら大人げないですねえ。

「情報誌のこの料金を見て応募した」って言えばそのようにしてくれますよ。

面倒はイヤでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとう

その様に言ってみます。

お礼日時:2017/10/30 16:04

景品表示法の、不当表示にあたります。


但しそれをご覧になった冊子の発行日、
「料金は改定されることが有ります」の表示の有無、
料金が表示額から改定された日付、
等をご確認のうえ、違法性をご判断ください。
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