プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある国立大学で実際に行われているのですが、
科研費を用いた出張費について、宿泊費を固定にします。
(研究室単位で実費か固定費か選べるらしい)

その上で、宿泊をネットカフェとかにすると、差額がポケットに入る仕組みです。
学生とかはお金がないので、こうやって実質の収入にさせているみたいです。

学会とかだと3泊4泊とかで、宿泊費は1.5万円とかなので、
1回の出張でそれなりの収入になるそうです。

本当は良くないのですが、固定費の場合、領収書が不要だったりとかで
ばれないみたいです。
事務方も知っているようですが、面倒なので見て見ぬふりだそうです。

研究室の教授だけでなく、秘書や事務方もしっているそうで、組織ぐるみの
行為です。

違法性はないんでしょうか。
合法だとしたら、科研費をポケットに入れる良い抜け道ですね。

有名大学です。
多くの人が「日本で一番良い大学」と思う大学です。

A 回答 (11件中1~10件)

>倫理上問題があると規則上の問題に解釈する場合もあります。



倫理上は倫理上、法律上は法律上です。それ以上でもそれ以外でもありません。
それが社会のルールというものですから、勝手に忖度しろとか倫理的にまずいから法律の白が黒になって違法とかそういう話ではありません。
ただ、運営の法律のやり方ではそういうのを限りなく排除することは可能というだけです。
国民の監視の目が厳しくて批判をたくさん浴びれば厳密になるかもしれない当だけにすぎません。
日当を妥当な値段で支給してその範囲でどう使おうが自由というやり方は、ある意味公平でもあるため、それが違法とは言えませんから。

事務員の手続きだって人件費がかかるのだから、合理的な範囲で施行するのは運営上しょうがないでしょう。あなたが倫理的にそこまでこだわるなら文科省でも学術振興会にでもメールで問い合わせてこのような趣旨の利用が不適切であって早急に取り締まるべきだという旨の告発でもしたらいいでしょう。世の中はあなたの正義だけで動いてるわけではないのですから、すべての人が全く同じ倫理観、公平論で動いてるわけでもないのですからようがないです。

大学教員は事務手続きのめんどくさいルールは嫌いますから、違ってるからどうとかいちいち気にしてる暇は言うほどありません。年間300万の科研費を取るのがどれだけ大変かをわかってる人ですから、雑用に興味がないのはしょうがないことです。
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基本的に、定額日当扱いであれば、法的にはそれ自体がただちに不正使用に該当はしないと思います。

が、露骨にやれば道義的に将来的には問題になるケースではあります。なぜなら、不要とわかってる経費を自分の懐に入れてることになるため、それ自体が科研費の性質にそぐわないのではないかという主張も正しいからです。

たとえば公務員の旅費法第46条第1項の規定は、各庁の長は、旅費法等の規定による旅費を支給すると通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その必要としない部分の旅費を支給しないよう調整することができる、とされています。日当の扱いはグレーゾンですが、基本的には出張にかかる特別経費(宿泊代、新幹線や飛行機以外の移動のための経費、その他出張にかかる特別な費用の調整)として、会計の都合上一律支給してるにすぎないとみなせるでしょうが、用途に制限は設けられてません。ただし、これは各大学の旅費規定によりますから、厳密に異なるケースがあるかもしれません。

極論言えば、「実家にとまれば、野宿すれば不要」というケースであっても大学の会計の都合上宿泊費だけを抜いて処理することは”面倒”なので、日当扱いにして一律支払いで問題なし、にしてOKというケースは多くの場合で見られます。ただし、上の規定で述べてるように、不要な旅費は不要な部分を支給しないように調節することは可能であるため、そういう調節をするように大学が変更する可能性もあります。ただ、日当扱いで一律支給されてる限りそれはすぐさまに問題とは言えません。

例えば新幹線の移動費用であっても、本当に新幹線に乗ったか、指定席かなんてそもそもチェックされずに一律処理されたりする大学も多いし、それも正直言えばグレーなんですよ。ですが、出張と偽って実際は学会に行かずに遊んでたとかはアウトなので、それだけ注意する必要はあるでしょうね。

>合法だとしたら、科研費をポケットに入れる良い抜け道ですね。
アホのな学生に出張費を払うのが問題ですが、額も限られてるのでそれを行ったらきりがないですね。そもそも航空機チケットだって、格安を利用するかどうかや、ホテルの実費扱いだと努力して安くする人とギリギリで申請する人の不公平感だってあるのだからその辺は自由といえばそれまででしょう。


ただ、いずれにせよ意図とはことなる使い方で科研費を利用するようなことが表面化しすぎて批判が強くなれば、たとえば実家に止まるとか、ホテルに宿泊しないで日当を懐に入れるような”確信犯”のケースは不正使用とみなすように改善されるかもしれません。前者は明らかに不要なら払うことがそもそもおかしいし、後者は学会への参加活動に支障がでないように宿泊費等を十分に払ってるのに別の目的で使用されるならば業務上問題だとすれば、いずれも道義的には不適切でしょう。最近は不正問題には厳しいので、改善するかもしれません。


ちょっと古いですが。
http://junjikido.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/ …
とかがぶっちゃけた話をしてます笑
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
そのとおりだと思います。

私も規則上はグレーゾーンであって、ただちに違法とすることは厳しいと思います。
ただそれは「規則上」であって、倫理上はかなりまずいと思っています。
(数万円を毎回ポケットですからね・・・。しかも、組織的な行為です・・・。)

最近は「倫理上」の問題は事務系や役所系はかなり過敏に反応しますので、
倫理上問題があると規則上の問題に解釈する場合もあります。
(説明しにくいですが、世間的に処罰しないとまずい場合、
規則の解釈を広く考えて、規則的の問題にしようとする。)

そもそも、グレーゾーンが多いので、事務がやろうとすれば、白にも黒にも
なる話ですし、裁判でもしないとひっくり返すのは難しいです。
皆さん、お金をもらう側の人間のためか、「問題ない派」が多いようですが、
事務が「黒」とするときは、かなり背景固めてきますので、論破するのは
厳しいですよ。
(大抵は、教授側は事務の話す内容は理解できないようですが)

マスコミや世間的には、意図して科研費を懐に入れる行為は明らかに黒と判断しますし、
科研費の規定にはおそらく
「研究以外には使っちゃ駄目」
とか
「倫理上問題無い使いかたをすること」
みたいな、やや抽象的な書き方の条文もあるはずで、そこでいくらでも解釈できます。
もちろん、
「実際は日当など研究費以外に使っているじゃないか」
とか
「まともなホテルに泊まったって差額は出る」
などの意見はあるでしょうが、結局それだってグレーゾーンです。
「度を越えてる」って事務が判断すればそれまでです。
どこからが黒でどこからが白というのは結局事務系が判断するものなので、
「倫理上の問題かどうか」は判断する部署の考えに大きく影響します。
(もちろん、最終的判断は裁判所ですが)

---
身分は言いませんが、大学の事情と役所の都合を多少知っている立場なのですが、
大学の教員たちって役所の事情とか都合とかを推測していろんな話しますけど、
かなり間違っています。
それらしく話す人が多いですけど、
「まったく全然違うよ!」
って笑っちゃうこと結構あります。

紹介頂いたHPだと
>結局は、事務が単に旅費の計算を簡単にしたいからだろう。
とかです。
説明しませんが、このレベルの話で事務が面倒に思うのは、
こういうことじゃないんです。

お礼日時:2017/11/09 08:38

色々な金額が飛び交っているけど、科研費といういわば競争的研究資金を持っている


特別な研究室の話題です。
持っていない研究室だと教員の旅費が年間15万程度。地方の教員なら東京を3往復もしたら赤字。宿泊費など
関係ありません。
大学院生の旅費など1円もありません。こんな研究室が全国にわんさかあるんです。
そんな特別なお金が貰える研究室なんて全国的に見たらごく一部なんですよ。
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読みました。



>現在のルール上は違法ではなくてもグレーゾーン上のものであって、 本来はそれが違法になるようなルール

→この部分ですね。

 上限3万と規定して実費精算すると、誰でも限りなく3万に成る立派なホテルを利用すると違法ですか?

 どう考えても、ポケットに入れなくても、費用は経理で清算ですから、かかる金額は同じになりますね。
 それの方が良いと思うのが貴方だと思いますが、金額が同じならあまり拘る必要も無いと思います。

 民間の小さい会社なら、上限1万でそれ以上は出さない規定が多い様に思います。
 なので、別に日当を出しているところが多いですね。
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私は企業を転々としましたがいづれの企業も通勤費は公共の運賃でした。


すなわち、定期券の費用を会社に請求して通ったものです。
経理課の人は「どうせ払うものだから、歩いていても、電車でもバイク・自動車でもなんら構わない」と、
言いました。
結論は組織の質が違う。
クズには分からない。
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No. 5です。

「まったく問題ないってわけでもありません」の部分の説明が抜けていたので補足します。

宿泊費の節約による役得があまり一般的に大々的になると、非難の世論を呼び覚ましかねません。妬みと言えばそれまでですが世論を政府は無視できません。数年前、外務省職員が出張で貯まった航空会社のマイレージを私的に使っているのはケシカランという旨の騒動が起きたとき、多くの大学の教職員には「公費での出張によるマイレージ取得を自粛せよ」「既に貯まったマイレージは私的利用しないように(出張の搭乗券購入やアップグレードのみ可)」という旨の通達が出されたはずです。実際のところ、わざわざマイレージが貯まらないように飛行機を予約するのはかえって不便なので前者は有名無実化していると思われますが。こういう騒ぎを起こさないよう注意すべきである、というのもまた真です。

学生が皆ネカフェで寝るようになれば、いずれ「学生の出張にはネカフェ代程度しか支出しない」というルールができてしまうでしょう。
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違法性はありません。

ただ、違法じゃないからまったく問題ないってわけでもありません。

第一に、もともとが税金である科研費の使途は、納税者から疑念を持たれないようにすべきです。

第二に、なんでも厳密にやればいいというものではありません。出張費の計算のために、事務員の時給が使われています。これも税金です。税金の使われ方は節約を旨として合理的になるべく簡素に決められるべきであり、他人が得するのは許せないという妬みに基づいて決められるべきではありません。

各大学には出張費支給のルールがあります。大学によって多少の違いはありますが国立大学は公務員のルールを流用していることが多いので似通っています。宿泊料は国内、海外(国によりランクがある)でそれぞれ一泊あたりの金額が定められています。それに加えて1日2000円とかそこらの日当が支給されます。

駅から宿、宿から用務の場所(学会会場など)へバスやタクシーを使った場合、その料金は日当の中から出すことになっています。そういう指針を文科省が出しています。つまり文科省だって厳密に実費で精算しろと言ってるわけじゃないのです。

実のところ、ネカフェを使わず普通にビジネスホテルに泊まっても、地方の小都市ならお釣りが来ます。東京ならかなりの確率で予算オーバーになります。
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大学の教員ですが,うちの大学(研究室)の話です.


まず,トラブルがあると困るので,ネットカフェなどには泊まらないように指導しています.
宿泊費は定額支給なので,それより安いところに泊まって差額をどうするかについては関知していません.大学のルールですので,違法性はありません.
宿泊費を上限決めて実費精算にすると上限ギリギリのホテルに泊まることになるだけで,出張費自体が安くなるわけではないのでどちらでも同じかなと思っています.領収書をやりとりする手間を考えると,定額支給の方が楽で良いですね.
ちなみに,海外出張の時は赤字になることが多いですが,その場合は自腹です.トータルで考えると,おおむねトントンってところじゃないでしょうか.
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この回答へのお礼

>大学のルールですので,違法性はありません.
私もそう思います。

ただ、「本来」は、それが違法になるようなルールであるべきだと思いませんか。

「本来は」と書いたのは、そうあるべきだとしても、それを実行するには
「事務手続き上困難」とか「余った金の使い道まで調べるのはやりすぎ(個人の問題)」
とか付随する問題を解決する必要がでてくるからです。

ですが、
原理的に「科研費がポケットに入る」という点だけをみると、
それは是正すべきだと思うんです。
(他との兼ね合いもあるから難しいけど)

お礼日時:2017/11/05 11:53

難しい問題ですね。

解釈と考え方が、人それぞれだと思います。

まず、貴方の仰っている事は、間違っていないと思います。
個人収入とするのは良くない。誰でも解る。臨時収入の税金問題を
どう考えるか(源泉徴収)?給与明細書に記載し所得となれば問題無い。

そこで、お話を整理し、ある一定の条件があったとすると問題がない。

例えば、宿泊費は、2万でこれ以上は支払わない。また領収書は不要と規定が
有れば、問題と成らないと思います。

料金が、2万を支給するのが、原則ですから「実費精算」ではなく「定額」
です。なので、「出張手当」と同様の考え方に成る。宿泊すれば支給する。
定額ですから宿泊場所は、限定しない(宿泊料金=定額宿泊手当=領収書不要)
簡単に言うと、日にちが翌日に継続する出張の場合は、宿泊費を支給する。

しかし、貴方の主張しているのは、宿泊が「実費精算」か、どうかですから
規定に「実費」と具体的に書いてあれば問題となります。
多分、学校も間違った事を推奨していないと思いますから「定額清算」では
有りませんか?
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この回答へのお礼

宿泊予算は
「固定」か「実費」か選べます。

ある研究室では、研究費をポケットに入れるために、
宿泊費を固定にしているんです。
もちろん、形式的には「事務手続きの円滑化」が目的です。

ただ、実態は、学生は学会では毎回、数万円の収入を得るし
先生たちもそこそこの収入を得ています。
1泊1.5万円としてもパック旅行だと実質2,3千円でとまれますから。
3泊か4泊だと4-5万円の収入になりますよ。

学会、研究会、研究集会、ワークショップなど名目は色々ありますが、
出張は結構あるので、年間それなりのおこづかいにはなります。

私が気になるのは、
現在のルール上は違法ではなくてもグレーゾーン上のものであって、
本来はそれが違法になるようなルールにすべきではないか
(形式的な目的「事務手続きの簡略化」との兼ね合いもあるので難しいですが)
ということです。

研究費は、税金であって、それがポケットに入るのは、本来の使い方ではないと
思うのです。

お礼日時:2017/11/05 11:47

今のところ宿泊費は金額が決まっていて、それより安いところに泊まると、


それはいわば努力として認められています。
しかし、これも度を過ぎてくると厳しくなります。
飛行機が購入金額と乗ったことを証明する版権の提示が求められるになったのがその例です。

宿泊も学会発表、その他情報収集等を考えるとネットカフェが望ましいとは思えませんが、そのような学生なら
仕方ないでしょうが、本来はもっと研究にふさわしいところに泊まったほうが良いと思います。
まあ、一流大学で人数も多いので、教員も陰性に任せているんでしょう。

私なんかいわゆるFランの教員ですが、院生も同じホテルに宿泊します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/05 11:41

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